高島市庁舎整備に関する住民投票広報
高島市庁舎設備に関する住民投票について
この住民票は、高島市の庁舎整備について、2つの選択肢のどちらを選ぶのか、市民の皆さんの意思を確認するものです。
- 第1号 現 新旭庁舎の改修及び増築に賛成
- 第2号 今津町今津への新築移転に賛成
投票日:平成27年4月12日(日曜日) 午前7時~午後8時(一部の投票所は午後7時まで)
住民投票は、4月3日に告示し、滋賀県議会議員一般選挙と同じ4月12日に投票、開票を行います。
- 投票できる人
日本国籍を有し、平成7年4月13日以前に生まれた方で、平成27年1月2日以前に高島市の住民基本台帳に登録され、引き続き3か月以上住所があり、投票資格者名簿に登録されている方です。- 市外へ転出された方は投票できません。
- 上記にかかわらず、公職選挙法第11条等の規定で選挙権を有しない方は、投票できません。
- 投票の方法
- 高島市庁舎整備について、あなたが良いと思う選択肢の上の欄に○(丸)を付けてください。
- ○(丸)のほかは何も書かないでください。
- 期日前投票、指定病院・施設(承諾のあった病院・施設のみ)での不在者投票、郵便による不在者投票もできます。
投票運動に関するお知らせ
投票運動は原則として自由となりますが、今回の住民投票は、滋賀県議会議員一般選挙と同日の投票となることから、公職選挙法の規定により、団体が行う場合は規制がありますのでご注意ください。
ご不明な点は、選挙管理委員会事務局へお問合せください。
期日前投票のお知らせ
投票日に、仕事や旅行などの理由で投票所へ行けない方は、期日前投票をご利用ください。
- 期間:4月4日(土曜日)~11日(土曜日) 午前8時30分~午後8時
- 場所:市役所本庁・各支所
1 経過
1.市庁舎整備の必要性
現在の市役所の体制は、行政部局が現新旭庁舎と、今津の市役所別館に、教育委員会が安曇川支所に設置されており、行政機能が3か所に分散していることにより、市民サービスの提供や災害対応機能などに課題があります。 このため、全ての部局が1か所に集まる庁舎を整備して、市民窓口のワンストップ化と連携した行政サービスの提供体制、そして災害発生時の対策本部機能の一元化による広域防災拠点を作ることが必要になっています。
また、市庁舎整備の財源は、財政面で大きな優遇がある合併特例債を活用しますが、平成31年度がその期限となっています。
2. 高島市役所の位置を定める条例の内容
平成17年1月1日に施行された「高島市役所の位置を定める条例」には、高島市役所は、今津町今津448番地20とし、庁舎建設までは新旭町北畑565番地としています。
3. これまでの検討経過
市本庁舎については、平成14年に発足した合併協議会の小委員会で協議が始められ、平成15年6月に合併協議会の承認を受け、平成16年6月の合併協定において、新市の事務所の位置を「今津町今津448番地20」に定め、平成17年1月1日に同位置を「高島市役所の位置を定める条例」で定めています。
その後、市庁舎の整備について、市役所の検討組織や市議会特別委員会で検討を重ねてまいりました。その経過は、下記のとおりです。
年 | 月 | 内容 |
---|---|---|
平成15年 | 6月 | 新市事務所の位置等が合併協議会で賛成多数により承認 |
平成16年 | 6月 | 合併調印式で合併協定書の調印 |
平成17年 | 1月 | 高島市が発足し、市長職務執行者により「高島市役所の位置を定める条例」が専決処分される。 |
平成23年 | 6月 | 市議会庁舎・行財政特別委員会が設置される。(7名) |
平成24年 | 3月 | 庁舎のあり方検討資料作成業務を発注 |
平成25年 | 5月 | 庁内に市本庁舎・支所機能検討プロジェクトチームを設置 |
平成25年 | 11月 |
|
平成26年 | 1月 |
|
平成26年 | 1月~2月 | 各地域審議会へ整備方針案の説明、意見聴取。パブリックコメントにより整備方針案に対する意見募集 |
平成26年 | 3月 | 市議会行財政特別委員会で、地域審議会、パブリックコメントの結果報告 「市本庁舎・支所整備方針(案)」に関するパブリックコメント結果
現庁舎増設
新庁舎建設
その他
|
平成26年 | 4月 | 区長・自治会長会議で整備方針案を説明 |
平成26年 | 6月 | 市議会全員協議会で市本庁舎・支所整備方針案の説明 地域審議会で同案の説明 |
平成26年 | 8月 | 広報たかしまで庁舎整備についてお知らせ 高島経済会から建議書が市長と市議会議長に提出される。 |
平成26年 | 9月 | 整備方針に基づく、「高島市役所の位置を定める条例の一部改正案」が否決 |
平成27年 | 3月 | 定例会本会議で「高島市役所の位置を定める条例の一部改正案」が否決される。 定例会本会議で「高島市庁舎整備に関する住民投票条例案」が可決される。 |
4. 住民投票実施の判断
合併後10年が経過し、合併当時の人口約5万6千人が現在では約5千人減少し、また本年度より地方交付税が段階的に削減される中で、できるだけ経費を節減し、医療や福祉、教育さらには道路整備に取り組み各支所の耐震や改修を実施するために「現 新旭庁舎の改修および増築」を前提に、平成26年9月市議会定例会に「高島市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例案」を提案いたしましたが、あくまでも平成16年6月に調印されました合併協定書に定められました「新庁舎は今津町今津にする」との協定内容を尊重すべき等の反対意見により、否決となりました。
その後、平成27年3月市議会定例会に再び提案をしましたが、再び否決となりました。
こうした中、去る3月18日には、高島経済会(市内企業 40社加盟)から民意を問う住民投票の発議の要請を受け、民意を尊重した庁舎整備を進めるために、市長提案で「高島市庁舎整備に関する住民投票条例案」を上程しました。市議会では、この住民投票条例が可決されましたので、第1号「現新旭庁舎の改修および増築に賛成、第2号「今津町今津への新築移転に賛成」の2つの選択肢による住民投票の実施を決定しました。
2 位置図
2つの選択肢とも、主な財源として合併特例債を活用して整備します。
合併特例債は、市町村合併した自治体のみに与えられる国の支援制度で、事業費の95%に活用でき、借入金返済時に国から7割の交付税措置がある大変有利な財源です。
高島市では、平成31年度まで合併特例債が活用できます。
3 計画概要
第1号「現新旭庁舎の改修および増築に賛成」
計画概要 | 現在の新旭庁舎の改修と増築を行う。 |
---|---|
位置 | 高島市新旭町北畑565番地 |
敷地面積 | 約19,279平方メートル |
建物面積 | 約9,590平方メートル (現庁舎5,390平方メートル・増築庁舎4,200平方メートル) |
第2号「今津町今津への新築移転に賛成」
計画概要 | 今津町今津に移転新築を行う。 |
---|---|
位置 | 高島市今津町今津448番地20 |
敷地面積 | 約24,650平方メートル |
建物面積 | 約9,600平方メートル |
4 2つの選択肢の比較表
項目 | 第1号 「現新旭庁舎の改修および増築に賛成」 |
第2号 「今津町今津への新築移転に賛成」 |
---|---|---|
概要 | 現新旭庁舎を改修し、既存敷地と旧新旭公民館敷地に不足分を増築する。 | 今津町今津448番地20に新築する。 |
立地 アクセス |
新旭地区の既成市街地に位置し、JR新旭駅徒歩4分。国道161号からのアクセスもよい。 | 周辺に諸官庁が集積している。今津地区の既成市街地の南端に位置し、JR近江今津駅徒歩8分。湖周道路(県道)に接し、国道161号からのアクセスもよい。 |
敷地 | 旧新旭公民館を解体し、敷地を活用することで増築庁舎、来客用駐車場のスペースが確保できる。(19,279平方メートル) | 湖周道路に面し、充分な面積がある。(道路西側24,650平方メートル) |
配置計画 | 既存建物があるため土地利用・配置計画の制約がある。 | 更地であるため土地利用・配置計画の自由度は高い。 |
駐車場 | 来客用駐車場や公用車駐車場は、公民館敷地を含み既存敷地内で確保できる。職員駐車場は、現状どおり周辺の市有地を利用し、職員増分による不足分は借地対応が必要となる。 | 敷地内に来客用・公用車・職員用、必要台数の駐車場が確保できる。 |
地盤強度 | 比較的堅固で地盤面下約3メートルに支持層がある。 | 地盤面下約30メートルが支持層であり、埋め立て地であることから軟弱で液状化対策が必要となる。 |
構造安全性 | 増築庁舎は免震構造を採用できるが、現庁舎は耐震構造であり、免震構造への改修は困難である。しかし、現況地盤は良好であり、直接基礎が可能である。 | 免震構造を採用できる。基礎等については現状地盤を考慮して、杭基礎(長さ約30メートル)および周辺地盤の改良が必要となる。 |
設備 | 増築庁舎は最新技術を取り入れた省エネ、環境負荷軽減の設備計画が可能。現庁舎は主要設備の更新時期を迎え、更新経費が必要となる。 | 最新技術を取り入れた省エネ、環境負荷軽減の設備計画が可能。 |
災害対策本部 | 増築庁舎に災害対策本部機能が発揮できるスペースを確保できる。 | 災害対策本部機能が発揮できるスペースが確保できる。 |
工事期間中の対応 | 増築庁舎が整備されるまでは現在の各庁舎で市民サービスを提供することができる。現庁舎については業務を行いながらの改修となるため安全確保が必要。 | 新庁舎が整備されるまでは、現在の各庁舎で市民サービスを提供することができる。 |
市民サービス | 本庁機能を同一敷地に配置するため、効率的な行政運営と、ワンストップによる効率的な市民サービスの提供が可能となる。不足する面積を増築することで来庁者のプライバシーを確保する相談室や会議室が確保できる。 | 本庁機能を集約配置するため、効率的な行政運営と、ワンストップによる効率的な市民サービスの提供が可能となる。来庁者のプライバシーを確保する相談室や会議室が確保できる。 |
建設費 |
|
|
財源内訳 |
|
|
- (注意)建設費は、平成24年度高島市庁舎あり方検討資料の積算を参考に算定。なお、消費税額は、平成28年度については8%、平成29年度以降については10%で計算しています。
- (注意)建設費は、検討段階の概算であり、今後の設計段階で精査されます。
この住民投票は「高島市庁舎整備に関する住民投票条例」に基づいて行われます。
問合先
高島市総務部行政課
- 〒520-1592:高島市新旭町北畑565番地
- 電話:0740-25-8000
- ファックス:0740-25-8101
高島市選挙管理委員会事務局
- 〒520-1592:高島市新旭町北畑565番地
- 電話:0740-25-8000
- ファックス:0740-25-8101
ダウンロード
高島市庁舎整備に関する住民投票広報 (PDFファイル: 397.6KB)
更新日:2023年03月31日