投票にはいろいろな制度があります!

更新日:2024年12月16日

投票方法について

投票は、原則として、選挙期日(投票日)当日に投票所へ出向いて行いますが、選挙期日当日に投票所へいけない方には、期日前投票などを利用し投票する方法があります。

なお、投票制度の詳しい説明は、下記リンクにもありますので、参考にしてください。

選挙期日の投票所における投票

・投票時間は、原則として午前7時から午後8時までです。

・投票所には、投票の事務を公正に行うために、高島市選挙管理委員会が選任した投票管理者と投票立会人が配置されます。

・投票所には、原則として投票所関係者と投票する人以外は入場できません。ただし、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢18歳未満の者)や選挙人を介護する者その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者は、投票所に入場することができます。

期日前投票

・選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用が見込まれる場合には、事前に、選挙期日と同じように、投票用紙を直接投票箱に入れて投票する「期日前投票」という制度があります。

・投票場所は、高島市選挙管理委員会が指定した期日前投票所に設けられます。

・投票期間は、選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日までです。

・投票時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。

不在者投票

・次のような場合には、「不在者投票」をすることができます。

(1)他市区町村における不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

(2)投票時点でに選挙権を有していない方における不在者投票

選挙期日には18歳を迎えるが、投票を行う時点ではまだ17歳で選挙権を有しないという方は、期日前投票をすることはできませんが、不在者投票をすることができます。

(3)病院、老人ホーム等における不在者投票

指定を受けた病院に入院している方や、老人ホーム等に入居している方は、その施設内で不在者投票をすることができます(不在者投票施設の指定を受けたいときなどには届出が必要です。)。

(4)郵便等による不在者投票

自宅療養中で外出の困難な重度の身体障害、戦傷および要介護者で一定の条件に該当する方は、あらかじめ高島市選挙管理委員会で認定を受けた場合、自宅等で不在者投票ができます。

・不在者投票の手続きは、次のとおりです。

不在者投票の流れ/総務省

(不在者投票の流れ/総務省)

代理投票・点字投票

・病気やけがなどで自署することができない方には、「代理投票」の制度があります。代理投票を希望する方は、投票管理者に申し出れば、代筆者とそれを確認する人が選ばれ、代筆者が選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記載します。

・目の不自由な方には、「点字投票」の制度があります。点字での投票を希望される方は、受付の際に、点字で投票したい旨を申し出れば、点字用の投票用紙が交付されます。

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