情報公開制度

更新日:2023年04月01日

高島市では、市の持っている情報(公文書)を公開することにより、公正で開かれた市政を目指しています。

1 公文書の公開請求ができる方は?

市民の方だけでなく、市外にお住まいの方でも、どなた(どの団体)でも公開請求できます。

2 公文書の公開を実施する機関は?

議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査員会、消防長および病院事業管理者です。

3 公開請求の対象となる公文書は?

上記の公開を実施する機関の職員が職務上作成し、また取得した文書、図面、写真および電磁記録で、職員が組織的に用いるものとして、現に保有しているものが対象となります。

4 公開請求の方法は?

公文書公開請求書に住所、氏名、公開を請求する公文書の名称等を記入して、総務課へ持参または郵送により請求してください。(メールやファックスは誤送信の可能性がありますので不可としています。)

5 公開出来ないものはある?

  1.  個人に関する情報 … 特定の個人が識別される情報など
  2.  企業などに関する情報 … 企業などの利益を害するおそれのある情報
  3.  公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
  4.  法令などで公開することが出来ない情報
  5.  公開すると、審議や検討などに支障が生じる情報
  6.  公開すると事務の円滑な執行に支障が生じる情報

6 公開等決定までの期間は?

公開請求書を受け付けた日の翌日から15日以内に公開するかの決定をします。決定内容については、文書で請求者に通知します。

  1.  公開の場合は、公開実施の日時、場所をお知らせします。
  2.  部分公開の場合は、公開実施の日時、場所とともに公開できない部分とその理由をお知らせします。
  3.  非公開の場合はその理由をお知らせします。
  4.  やむを得ない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。

 この場合、延長後の期間および延長理由を書面でお知らせします。

7 費用は?

閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときはコピー代(白黒A3サイズまでなら片面1枚10円)を負担していただきます。また、郵送を希望される場合は郵送料も負担していただきます。

8 決定に不服がある場合は?

決定に不服がある場合は、実施機関に対して審査請求することができます。この場合市では、情報公開・個人情報保護審査会に公平な審査を求め、その意見を尊重し、再度公開できるか決定します。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8538
ファックス:0740-25-8101
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