保有個人情報の開示請求等について

更新日:2025年12月01日

自己の情報の開示請求等をすることができます

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)は、個人が、市が保有する自己に関する個人情報の正確性や取扱いの適正性を確保する上で重要な仕組みとして開示請求、訂正請求および利用停止請求(以下「開示請求等」という。)の仕組みを設けており、どなたでも、市長等に対し、市の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示等の請求をすることができます。

〇開示請求権

自己を本人とする市の保有個人情報について、どなたでも開示を請求することができます。

また、次に掲げる方であれば、本人に代わって開示請求を行うことができます。

・未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人

・本人からの委任による代理人

〇訂正請求

自己を本人とする市の保有個人情報の内容が事実でないと思われるときは、当該保有個人情報の訂正を請求することができます。

訂正請求の対象となる情報は、「自己を本人とする保有個人情報」のうち、次の情報に限られます。

1.開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

2.開示決定にかかる保有個人情報であってその他の法令の規定により開示を受けた情報

なお、訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に請求する必要があります。

〇利用停止請求

自己を本人とする市の保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法もしくは不当な行為を助長し、もしくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得されているときまたは所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、もしくは提供されていると思われるときは、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止の請求を行うことができます。

利用停止請求の対象となる情報は、「自己を本人とする保有個人情報」のうち、次の情報に限られます。

1.開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

2.開示決定にかかる保有個人情報であってその他の法令の規定により開示を受けた情報

なお、利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に請求する必要があります。

〇開示請求等の請求先

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、病院事業管理者および各財産区

(注意)市議会議長は、高島市議会の個人情報の保護に関する条例に基づく対応となります。

〇開示請求等の手続

開示請求については、各請求書に必要な事項を記載し、必要書類をご準備いただいたうえで、総務部総務課へ提出してください。

各請求書の記載方法等の詳細は、各請求書の説明をご覧ください。

なお、郵送での受付またはオンライン申請でも受付しています。

オンライン申請をご希望される場合は、下記申請フォームから申請することができます。

保有個人情報開示請求(オンライン申請)

 

〇必要書類

必要書類については、保有個人情報開示請求書に加えて、次の書類をご提出ください。

1.開示請求者が本人の場合

・本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、在留証明書、その他本人確認ができる書類)

 

2.開示請求者が未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人の場合

・法定代理人の本人確認書類

・法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項全部証明書、その他法定代理人を証明する書類)

ただし、開示請求の前の30日以内に作成されたもの(原本)に限ります。

 

3.開示請求者が本人からの委任による代理人の場合

・任意代理人の本人確認書類

・委任状(原本)

委任状については、委任者の実印により押印したうえで印鑑登録証明書を添付するかまたは委任者の運転免許証、個人番号カード等の本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。

〇開示されない個人情報

保有個人情報開示制度は、開示を原則としていますが、開示すると本人の利益を害するおそれがある情報や開示請求者以外の者に不利益を与える情報など、法で定める次の不開示情報に該当する情報は、開示されません。

・開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該個人の権利利益を害するおそれがある情報

・法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、当該法人又は当該個人の正当な利益を害するおそれがある情報

・犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがある情報

・開示することにより、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報

・開示することにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

〇開示決定までの期間は?

開示請求書を受け付けた日の翌日から30日以内に開示するかの決定をします。決定内容については、文書で請求者に通知します。

  1.  全部開示の場合は、開示する日時、場所をお知らせします。
  2.  部分開示の場合は、開示する日時、場所とともに不開示の部分とその理由をお知らせします。
  3.  不開示の場合はその理由をお知らせします。
  4.  やむを得ない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。

 この場合、延長後の期間および延長理由を書面でお知らせします。

〇費用は?

閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときはコピー代(白黒A3サイズまでなら片面1枚につき10円)を負担していただきます。また、郵送を希望される場合は郵送料も負担していただきます。

〇決定に不服がある場合は?

決定に不服がある場合は、実施機関に対して審査請求することができます。この場合市では、情報公開・個人情報保護審査会に公平な審査を求め、その意見を尊重し、再度開示できるか決定します。

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