家屋敷課税について

更新日:2023年03月31日

地方税法第294条第1項第2号および地方税法第24条第1項第2号の規定に基づく課税(家屋敷課税)について

1.家屋に対して市民税・県民税がなぜ課税されるのか

高島市にお住まいでない方であっても、市内に家屋敷等をお持ちの方は、非常時対応(消防車・救急車の出動等)、上下水道の敷設、維持管理(注釈:参照)など、さまざまな行政サービスを受けておられます。
これらの行政サービスを受けておられることに対し、市民税・県民税の均等割額をご負担いただくという趣旨です。
(注釈)上下水道の使用時には、それぞれ使用量に応じてご利用者から、水道料金、下水道使用料をお支払いいただいておりますが、それぞれ受益者負担額だけでは、足りない費用を一般会計から拠出しています。

2.課税の対象となる方(納税義務者)

次の2つの条件を満たしている方に課税されます。

  1.  賦課期日(課税される年の1月1日)現在、高島市内に事務所、事業所または家屋敷(以下、家屋敷等)を有している方(借りている場合を含む。)
  2.  賦課期日現在、高島市に住所がない方
  • (注意)ただし、上記に当てはまる方が市内の家屋敷等を他人に貸すことを目的として有している場合は、課税の対象にはなりません。
  • (注意)家屋敷とは… 家屋敷とは、自己または家族が居住する目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅をいいます。
     ただし、間借りのような状況では、課税の対象となる家屋敷には当てはまりません。

3.非課税となる場合

次のいずれかの条件に当てはまる方は、課税されません。

  1.  生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2.  障害者、未成年者、寡婦、寡夫のいずれかに当てはまり、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3.  控除対象配偶者または扶養親族がいない方で、前年中の合計所得金額が38万円以下の方
  4.  控除対象配偶者または扶養親族がいる方で、前年中の合計所得金額が次の算式で算出される金額以下の方
    (28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の人数+1)+10万円)+16万8千円

4.税額

市民税と県民税それぞれの均等割が課税されます。
年額 5,800円

 (内訳)

  • 市民税 3,500円
  • 県民税 2,300円(うち、「琵琶湖森林づくり県民税」800円が含まれます。)

(注意)平成26年度から平成35年度までは、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、市民税と県民税の均等割の金額が500円ずつ増額になっています。

5.家屋敷課税(市民税・県民税)と固定資産税との違い

  • 家屋敷課税は、市内に家屋等を有されている方の合計所得金額や扶養の状況等を基準にして、市民税と県民税それぞれ均等割が課税されます。
  • 固定資産税は、所有している家屋の評価額を基準にし、課税標準額(原則として評価額)に税率をかけた税額が課税されます。

6.家屋敷課税の県民税は、二重課税になりませんか

滋賀県内に住所があり、高島市以外の住所地の市町で県民税をお支払いされている方であっても、高島市内に家屋敷等を有する場合は、地方税法第24条第1項第2号に基づいて、高島市からも県民税の均等割が課税されることになりますので、二重課税とはなりません。
また、住所のほかに家屋敷等を有する方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税にはあたらないとする裁判例(平成3年1月30日 広島地裁 昭和63(行ウ)17)もあります。

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