質問 納付方法が年金からの特別徴収だったのが普通徴収に変わったのはなぜですか?

更新日:2023年03月31日

答え

納税義務者(世帯主)が次の1.~4.のすべてに該当する場合に、年金からの特別徴収の対象となります。

  1. 国民健康保険の被保険者である
  2. 世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上74歳以下である
  3. 特別徴収の対象となる年金額が年額18万円(月額15,000円)以上である
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合計額(年額)が、年金額の2分の1を超えない

条件に該当しない場合は、年金からの特別徴収ではなく、納付書でのお支払いあるいは口座振替(普通徴収)となります。

(注記)以下の方は、年金からの特別徴収にはなりません。

  •  世帯主の方が年度内に75歳になる場合
  •  既に「納付方法変更申出書」を提出している場合

詳しくは下記の関連情報をご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
税務課へのお問い合わせ