○高島市職員等の旅費に関する条例

令和8年3月25日

条例第5号

高島市職員の旅費に関する条例(平成17年高島市条例第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長、教育長および高島市職員定数条例(平成17年高島市条例第23号)に定める職員(以下「職員」という。)または職員以外の者が、公務のために旅行したときに支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長および教育長をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州および規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行および外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤地(任命権またはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、または職員以外の者が公務のため一時その住所もしくは居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員(市長が特に旅費の支給を必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所もしくは居所から在勤地に旅行し、または転任を命ぜられた職員(市長が特に旅費の支給を必要と認めた職員に限る。)がその転任に伴い移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、または死亡した場合において、その職員またはその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(7) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者および子で職員と生計を一にするものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、または赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者もしくは子またはその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張または赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職または休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張または赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住した場合には、当該遺族

(4) 職員が、外国の在勤地において死亡し、または出張もしくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(5) 外国在勤の職員の配偶者または子が、当該職員の在勤地において死亡し、または第17条第1項第2号アもしくはに規定する場合における外国旅行中に死亡した場合には、当該職員

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号もしくは第29条第1項各号に掲げる事由またはこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員または職員以外の者が、市の依頼または要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項および前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項および前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項および同条第4項ならびに第5条において同じ。)を受け、または死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうち、その者の損失となる金額または支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項および第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項および第4項から第6項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令または旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自らまたは次条第1項もしくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またはこれを変更する場合には、旅行命令書または旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に、規則で定める事項の記載または記録をし、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令書等に当該事項の記載または記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令書等に記載または記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に同項に定める事項の記載または記録をしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、または申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次条から第19条までに規定する種目および内容に基づき、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法により旅行し難い場合には、その現によった経路および方法によって計算する。

(旅費の種目)

第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費および死亡手当とする。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道および軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(市長等または市長等の旅費相当額を支給される者に随行して旅行する職員(以下「随行職員」という。)に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(市長等および随行職員が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により職員(随行職員を除く)が移動するときは、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第9条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(市長等または随行職員に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(市長等および随行職員が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により職員(随行職員を除く)が移動するときは、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第10条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号および第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により市長等および随行職員が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が2に区分された航空機により市長等および随行職員が移動するとき 上級の運賃の額

(その他の交通費)

第11条 その他の交通費は、鉄道、船舶および航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。以下同じ。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。以下同じ。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。以下同じ。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項の規定にかかわらず、鉄道または船舶の便のない区間および用務の都合上鉄道または船舶により難い旅行をした場合のその他の交通費の額は、1キロメートルにつき18円とする。

3 前項のその他の交通費は、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により有料道路の料金その他市長が認める料金を必要とした場合は、第1項から前項に規定する額のほか、その実費をその他の交通費として支給することができる。

(宿泊費)

第12条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2に定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。この場合において、同表第2中「指定職職員等」とあるのは「市長等」と、「職務の級が10級以下の者」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第13条 包括宿泊費は、移動および宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第8条から第11条までの規定による費用の額および当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第14条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は通常要する費用の額を勘案して省令別表第3で定める1夜当たりの定額とする。

(転居費)

第15条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第17条第1項第1号アもしくはまたは第2号アもしくはに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定した額とする。

(着後滞在費)

第16条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては5夜分を、外国旅行にあっては10夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費および宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第17条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 内国旅行にあっては、次に掲げる額

 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号および次号アからまでにおいて同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当および着後滞在費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

(2) 外国旅行にあっては、次に掲げる額

 赴任の際市長の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費および渡航雑費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任後市長の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

 に規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任後市長の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合には、前号アの規定に準じて算定した額

 外国に赴任後市長の許可を受け、家族(またはに規定する許可を受け移転した者であって同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第1号イまたは第2号イもしくはに規定する期間を延長することができる。

(渡航雑費)

第18条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料、査証手数料および外貨交換手数料ならびに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。

(死亡手当)

第19条 死亡手当は、職員またはその配偶者もしくは子の外国における死亡(第3条第2項第4号または第5号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令別表第5に定める額とする。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費の額は、出張または赴任の例に準じて規則で定める範囲に応じて計算した額とする。

(遺族等の旅費)

第21条 第3条第2項第2号第4号または第5号の規定により支給する旅費の額は、出張または赴任の例に準じて規則で定める範囲に応じて計算した額とする。

(旅費の支給額の上限)

第22条 鉄道賃、船賃、航空賃およびその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号および第11条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条および第6条の規定により計算した額と現に支払った額とを比較し、当該各費用のいずれか少ない額とを合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)および渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条ならびに第12条第13条第15条第16条第17条第1項および第18条の規定により計算した額と現に支払った額とを比較し、当該各種目のいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の請求手続)

第23条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者および概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものならびに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出または支払をする者に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部または一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費または旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費または旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給または支払を受けることができない。

(旅費の調整)

第24条 旅行命令権者は、旅行者が本市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情によりまたは旅行の性質上この条例または旅費に関する他の法令の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項もしくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、またはこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項もしくは第64条の規定による旅費もしくは費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費もしくは費用に相当する金額またはその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 随行職員には、市長等に支給する宿泊費と同額の宿泊費を支給する。

(旅費の返納)

第26条 市長は、旅行者がこの条例またはこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給または旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費または当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例またはこれに基づく規則その他の規程の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、または支払う給与または旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(旅費法の準用)

第27条 内国旅行および外国旅行の旅費の支給についてこの条例に規定のないものについては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高島市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(高島市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

3 高島市固定資産評価審査委員会条例(平成17年高島市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)

5 高島市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成17年高島市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)

7 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

9 高島市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年高島市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

11 高島市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年高島市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市消防団員の定員、任免、給与および服務等に関する条例の一部改正)

13 高島市消防団員の定員、任免、給与および服務等に関する条例(平成17年高島市条例第280号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

15 高島市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成22年高島市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高島市職員等の旅費に関する条例

令和8年3月25日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和8年3月25日 条例第5号