○高島市議会議員の議員報酬等に関する条例
平成17年1月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項および第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当および費用弁償の額ならびにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、失職、退職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議員報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。
(日割計算)
第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、またはその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(期末手当の額および支給方法)
第5条 6月1日および12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、または死亡した議員についても同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
5 議員が次に掲げる事由により長期欠席をした場合は、前項の規定にかかわらず適用しない。
(1) 公務上の災害
(2) 女性議員の出産
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長がやむを得ないと認める場合
(費用弁償)
第6条 議員が招集に応じ、もしくは委員会に出席するため旅行したとき、または公務のため旅行したときは、費用弁償として別表第3に定める額を支給する。
2 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員の例による。
(費用弁償の支給方法)
第7条 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和35年マキノ町条例第6号)、今津町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和36年今津町条例第2号)、朽木村議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和44年朽木村条例第11号)、安曇川町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和44年安曇川町条例第2号)、高島町議会議員等報酬および費用弁償等に関する条例(昭和31年高島町条例第6号)もしくは新旭町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和41年新旭町条例第15号)または解散前の湖西広域連合議会の議員の報酬および費用弁償に関する条例(平成11年湖西広域連合条例第18号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給または弁償すべき理由を生じた報酬または費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成17年9月30日条例第335号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成17年12月27日条例第374号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(平成18年6月および同年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成18年6月および同年12月に支給する期末手当の額は、改正後の高島市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から議長および副議長にあっては100分の20、議員にあっては100分の15に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じた額とする。
付則(平成18年7月1日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年9月2日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年11月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年11月30日条例第42号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成26年3月28日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年9月29日条例第48号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成28年11月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高島市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高島市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成30年11月29日条例第34号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月2日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高島市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高島市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(令和2年6月4日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年11月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の高島市議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
付則(令和4年11月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年11月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月30日条例第39号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
付則(令和6年12月24日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高島市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高島市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
職名 | 議員報酬 |
議長 | 月額 400,000円 |
副議長 | 月額 340,000円 |
議員 | 月額 310,000円 |
別表第2(第5条関係)
長期欠席 | 減額割合 |
90日を超え180日以下であるとき | 100分の50 |
180日を超えるとき | 100分の100 |
別表第3(第6条関係)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |
1,100円 | 13,100円 | 11,800円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都および地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。