○高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例
平成17年1月1日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1に定めるとおりとする。この場合において、一の職について月額および日額が定められている特別職の職員の報酬の額は、月額の報酬の額に日額の報酬の額を加えた額とする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は、別表第2に定めるとおりとする。
2 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和35年マキノ町条例第7号)、今津町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年今津町条例第13号)、朽木村特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(昭和39年朽木村条例第22号)、安曇川町特別職の職員で非常勤の者の費用弁償等に関する条例(昭和32年安曇川町条例第6号)、高島町議会議員等報酬および費用弁償等に関する条例(昭和31年高島町条例第6号)もしくは特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(昭和31年新旭町条例第10号)または解散前の湖西広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(平成11年湖西広域連合条例第20号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給または弁償すべき理由を生じた報酬または費用弁償については、なお合併等前の条例の例による。
付則(平成17年3月30日条例第289号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年9月30日条例第336号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成17年12月27日条例第361号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日条例第82号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成19年9月27日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月27日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年9月2日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月30日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年12月22日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年12月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年7月1日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年10月10日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年6月23日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年9月29日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月22日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の別表第1および別表第2の規定(教育委員会の項に係る部分に限る。)は適用せず、この条例による改正前の別表第1および別表第2の規定(教育委員会の項に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
付則(平成27年6月26日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年9月29日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月29日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月22日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月22日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定、付則第2項の規定による高島市農業委員会の委員の定数等に関する条例の廃止および前項の規定による改正後の高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成29年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月30日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月26日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月27日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年6月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年12月23日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月26日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年6月30日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月25日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年12月24日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
監査委員 | 識見を有する者 月額 80,000円 議会選出 月額 20,000円 |
公平委員会 | 委員長 日額 8,000円 委員 日額 7,000円 |
教育委員会 | 委員 月額 15,000円 日額 5,500円 |
農業委員会 | 会長 基本報酬 月額 30,000円 成果報酬 予算の範囲内で市長が定める額 委員 基本報酬 月額 20,000円 成果報酬 予算の範囲内で市長が定める額 農地利用最適化推進委員 基本報酬 月額 15,000円 成果報酬 予算の範囲内で市長が定める額 |
選挙管理委員会 | 委員長 月額 20,000円 委員 月額 15,000円 臨時補充員 日額 5,500円 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 5,500円 |
選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額 |
議員報酬等審議会委員 | 日額 5,500円 |
行政不服審査会委員 | 日額 5,500円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 5,500円 |
市医 | 1回 20,000円 |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 5,500円 |
公務災害補償等審査会委員 | 日額 5,500円 |
職員分限懲戒審査委員会委員 | 日額 14,000円 |
プロポーザル審査委員会委員 | 日額 5,500円 |
行財政改革委員会委員 | 日額 5,500円 |
公有財産審議会委員 | 日額 5,500円 |
公有地利活用検討委員会委員 | 日額 5,500円 |
総合計画策定審議会委員 | 日額 5,500円 |
国土利用計画策定委員会委員 | 日額 5,500円 |
シンボル等制定委員会委員 | 日額 5,500円 |
指定管理者候補者選定委員会委員 | 日額 5,500円 |
防災会議委員 | 日額 5,500円 |
国民保護協議会委員 | 日額 5,500円 |
働く女性の家運営委員会委員 | 日額 5,500円 |
人権施策推進審議会委員 | 日額 5,500円 |
環境保全審査会委員 | 日額 5,500円 |
環境審議会委員 | 日額 5,500円 |
空家等対策協議会委員 | 日額 5,500円 |
高島市ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会委員 | 日額 5,500円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 5,500円 |
嘱託医 | 月額 75,200円 |
民生委員推薦会委員 | 日額 5,500円 |
生活安全推進協議会委員 | 日額 5,500円 |
地域福祉計画策定委員会委員 | 日額 5,500円 |
介護認定審査会委員 | 日額 12,000円 |
介護保険事業計画等作成委員会 | 委員長 日額 10,000円 委員 日額 5,500円 |
地域密着型サービス運営委員会委員 | 日額 5,500円 |
障害支援区分認定審査会委員 | 日額 12,000円 |
障がい者計画等策定委員会委員 | 日額 5,500円 |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 5,500円 |
子ども・子育て会議委員 | 日額 5,500円 |
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 5,500円 |
いじめ問題対策委員会委員および臨時委員 | 日額 14,000円 |
いじめ問題再調査委員会委員 | 日額 14,000円 |
鳥獣被害対策実施隊選考委員会委員 | 日額 5,500円 |
鳥獣被害対策実施隊隊員 | 捕獲頭数または出動日数に応じて予算の範囲内で市長が定める額 |
企業誘致審査会委員 | 日額 5,500円 |
安曇川駅周辺活性化検討委員会委員 | 日額 5,500円 |
高島市観光ビジョン策定委員会委員 | 日額 5,500円 |
高島市明護隧道改修事業に関する技術検討委員会委員 | 日額 14,000円 |
市営住宅入居者選考委員会委員 | 日額 5,500円 |
都市計画審議会委員 | 日額 5,500円 |
景観審議会委員 | 日額 5,500円 |
交通安全対策会議委員 | 日額 5,500円 |
上下水道事業審議会委員 | 日額 5,500円 |
学校評議員 | 日額 5,500円 |
学校運営協議会委員 | 日額 5,500円 |
教育支援委員会委員 | 日額 5,500円 |
教科用図書選定委員会委員 | 日額 5,500円 |
結核対策委員会委員 | 日額 5,500円 |
学校給食運営委員会委員 | 日額 5,500円 |
社会教育委員 | 日額 5,500円 |
公民館運営審議会委員 | 日額 5,500円 |
文化振興推進審議会委員 | 日額 5,500円 |
文化財保護審議会委員 | 日額 5,500円 |
重要文化的景観整備活用委員会委員 | 日額 5,500円 |
図書館協議会委員 | 日額 5,500円 |
青少年問題協議会委員 | 日額 5,500円 |
少年センター運営委員会委員 | 日額 5,500円 |
スポーツ推進委員 | 月額 3,000円 |
スポーツ推進審議会委員 | 日額 5,500円 |
消防賞じゅつ金等審査委員会委員 | 日額 5,500円 |
その他臨時または非常勤の調査員およびこれらの者に準ずる者 | 高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号)第33条を準用し、任命権者が市長と協議して定める額 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 旅費の額 | |
監査委員 | 識見を有する委員 議会選出の委員 | 高島市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年高島市条例第42号)による市長等の旅費の相当額 |
公平委員会 | 委員長 委員 | |
教育委員会 | 委員 | |
農業委員会 | 会長 委員 農地利用最適化推進委員 | |
選挙管理委員会 | 委員長 委員 臨時補充員 | |
固定資産評価審査委員会委員 | ||
選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人 | 高島市職員の旅費に関する条例(平成17年高島市条例第47号)による職員の旅費の相当額 | |
議員報酬等審議会委員 | ||
行政不服審査会委員 | ||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | ||
市医 | ||
公務災害補償等認定委員会委員 | ||
公務災害補償等審査会委員 | ||
職員分限懲戒審査委員会委員 | ||
プロポーザル審査委員会委員 | ||
行財政改革委員会委員 | ||
公有財産審議会委員 | ||
公有地利活用検討委員会委員 | ||
総合計画策定審議会委員 | ||
国土利用計画策定委員会委員 | ||
シンボル等制定委員会委員 | ||
指定管理者候補者選定委員会委員 | ||
防災会議委員 | ||
国民保護協議会委員 | ||
働く女性の家運営委員会委員 | ||
人権施策推進審議会委員 | ||
環境保全審査会委員 | ||
環境審議会委員 | ||
空家等対策協議会委員 | ||
高島市ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会委員 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | ||
嘱託医 | ||
民生委員推薦会委員 | ||
生活安全推進協議会委員 | ||
地域福祉計画策定委員会委員 | ||
介護認定審査会委員 | ||
介護保険事業計画等作成委員会 | 委員長 委員 | |
地域密着型サービス運営委員会委員 | ||
障害支援区分認定審査会委員 | ||
障がい者計画等策定委員会委員 | ||
予防接種健康被害調査委員会委員 | ||
子ども・子育て会議委員 | ||
いじめ問題対策連絡協議会委員 | ||
いじめ問題対策委員会委員および臨時委員 | ||
いじめ問題再調査委員会委員 | ||
鳥獣被害対策実施隊選考委員会委員 | ||
鳥獣被害対策実施隊隊員 | ||
企業誘致審査会委員 | ||
安曇川駅周辺活性化検討委員会委員 | ||
高島市観光ビジョン策定委員会委員 | ||
高島市明護隧道改修事業に関する技術検討委員会委員 | ||
市営住宅入居者選考委員会委員 | ||
都市計画審議会委員 | ||
景観審議会委員 | ||
交通安全対策会議委員 | ||
上下水道事業審議会委員 | ||
学校評議員 | ||
学校運営協議会委員 | ||
教育支援委員会委員 | ||
教科用図書選定委員会委員 | ||
結核対策委員会委員 | ||
学校給食運営委員会委員 | ||
社会教育委員 | ||
公民館運営審議会委員 | ||
文化振興推進審議会委員 | ||
文化財保護審議会委員 | ||
重要文化的景観整備活用委員会委員 | ||
図書館協議会委員 | ||
青少年問題協議会委員 | ||
少年センター運営委員会委員 | ||
スポーツ推進委員 | ||
スポーツ推進審議会委員 | ||
消防賞じゅつ金等審査委員会委員 | ||
その他臨時または非常勤の調査員およびこれらの者に準ずる者 | 任命権者が市長と協議して定める額 |