○高島市職員の旅費に関する条例

平成17年1月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、高島市職員(以下「職員」という。)および職員以外の者が公務のために旅行したときに支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の種類)

第2条 旅費(本邦内の旅行に限る。)は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、着後手当、移転料および扶養親族移転料の9種とし、それぞれ定める額を支給する。

(旅費の計算)

第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事由により最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難いときは、その現によった経路および方法によって計算する。

(鉄道賃)

第4条 鉄道賃は、次の各号に規定する旅客運賃(以下「運賃」という。)、急行料金および座席指定料金について、これを計算する。

(1) 運賃は、その乗車に要する運賃による。

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による場合は、次の区分に従う。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金

 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金

 およびの規定にかかわらず特別の必要によって急行料金を徴収する列車に乗車した場合は、現にその乗車に要した急行料金によることができる。

(3) 特別急行列車または普通急行列車を運行し、座席指定料金を徴収する線路によって片道100キロメートル以上の旅行をする場合は、座席指定料金による。

(4) 前号の規定にかかわらず、特別の必要によって座席指定料金を徴する客車を利用した場合は、現にその乗車に要したグリーン料金または座席指定料金によることができる。

(船賃)

第5条 船賃は、次の各号に規定する運賃、寝台料金および座席指定料金についてこれを計算する。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による場合は、中級の運賃による。

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による場合は、下級の運賃による。

(3) 運賃の等級を設けない船舶による場合は、その乗船に要する運賃による。

(4) 特別の必要により寝台料金を必要とした場合においては、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合は、座席指定料金による。

2 前項第1号または第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶によるときは、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第6条 航空賃は、現に支払った運賃による。

2 航空賃は、緊急かつ重要な用務のため航空機を利用しなければ特に公務上支障を来す場合、または市長が航空機を利用するのが適当と認めた場合に限り支給する。

(車賃)

第7条 車賃は、鉄道または船舶の便のない区間および用務の都合上鉄道または船舶により難い旅行について1キロメートルにつき37円により計算する。

2 職員の私有自動車を公務に使用する場合の車賃は、前項の規定にかかわらず、1キロメートルにつき18円により計算する。

3 路程はこれを通算し、算出して1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 特別の事由によって定額の車賃にては実費を支弁し難い場合には、実費を支給することができる。

第8条 同一市内における旅行でその行程が鉄道100キロメートル、水路50キロメートルまたは陸路25キロメートル以上にわたるときは、鉄道賃、船賃または車賃を支給することができる。

第9条 公用の車、船によって旅行するときは、鉄道賃、船賃および車賃はこれを支給しない。

(日当)

第10条 日当は、県外旅行の場合のみ旅行中の日数に応じて支給するものとし、その額は別表の定額による。

(宿泊料)

第11条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表に掲げる定額により計算する。

2 宿泊料は、水路旅行および航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸または着陸して宿泊した場合に限り支給する。

第12条 同一地に滞在する場合の宿泊料は、その地に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超えたときはその超過日数について定額の10分の1、60日を超えたときはその超過日数について定額の10分の2、100日を超えたときはその超過日数について定額の10分の4に相当する額を減額する。

第13条 削除

(着後手当)

第14条 着後手当の額は、赴任を命ぜられた者について、新在勤地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。

(移転料)

第15条 移転料の額は、赴任を命ぜられた者について、次の各号によりこれを計算する。

(1) 赴任の際扶養親族を随伴する者については、別表に掲げる定額

(2) 赴任の際扶養親族を随伴しない者については、別表に掲げる定額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を随伴せず赴任の後扶養親族を呼び寄せる者については、前号の規定によって受けた額に相当する額

2 移転料のキロ程は、旧任地と新任地との路程による。

(扶養親族移転料)

第16条 扶養親族移転料は赴任を命ぜられた者が、赴任の際扶養親族を随伴し、または赴任の後扶養親族を呼び寄せる場合に次の各号によってこれを計算する。

(1) 赴任を命ぜられた当時の扶養親族1人ごとにその移転の際の年齢に従って次の区分によって算出した額の合計額による。

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃および車賃の全額ならびに宿泊料および着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料および着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃および船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 赴任の後旧任地以外の地より扶養親族を呼び寄せる者もしくは新任地以外の地に扶養親族を呼び寄せる者については、特別の事由により許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から起算して6か月以内に移転する者に限り扶養親族移転料を支給することができる。ただし、この場合の扶養親族移転料の額は、前号の規定による扶養親族移転料の額を超過することはできない。

第17条 赴任を命ぜられた者が、赴任を命ぜられた日の翌日から起算して1年以内に故なく扶養親族を新任地に呼び寄せなかった場合には、第15条第1項第3号の規定による移転料および扶養親族移転料はこれを支給しない。

第18条 新たに任用するため招致せられた者については、職員赴任の例に準じて新職相当の旅費を支給する。

第19条 講習または錬成を受けるための旅行、修学旅行に随伴する旅行その他特別の事由によって必要があるときは、旅費の定額を減じ、または旅費の全部もしくは一部を支給しないことがある。

(日額旅費)

第20条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件および支給方法は、市長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第3条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(職員以外の者に対して支給する旅費)

第21条 職員以外の者で公務上依頼または要求により旅行する者に支給する旅費の定額は、次の各号による。

(1) 他に在職中の公務員については、その所属において受ける額と同一額

(2) その他の者は、職員が受ける額に相当する額

(3) 特別の事由によって前2号の規定により難いときは、その都度別に定める額

第22条 旅費の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(旅費法の準用)

第23条 本邦内旅行の旅費の支給についてこの条例に規定のないものおよび外国旅行(本邦内通過の旅行を除く。)の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(旅費の特例)

第24条 職員が高島市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年高島市条例第42号)および高島市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成17年高島市条例第38号)の規定による旅費の相当額が支給されるものに同行した場合の宿泊料については、上級の額による。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(高島市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 高島市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年高島市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月27日条例第103号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第33号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(高島市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 高島市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年高島市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月26日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第10条、第11条、第15条関係)

1 日当および宿泊料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

1,100円

10,900円

9,800円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都および地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 移転料

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

高島市職員の旅費に関する条例

平成17年1月1日 条例第47号

(平成30年4月1日施行)