○高島市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年1月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条および公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償を支給する者)

第2条 次に掲げる者に対し、その要した実費の弁償として旅費を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会の要求に応じて出頭した者

(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により、常任委員会、議会運営委員会または特別委員会の公聴会に参加した者

(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により、常任委員会、議会運営委員会または特別委員会の要求に応じ出頭した者

(5) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人

(7) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(8) 農業委員会等に関する法律第35条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(9) 公職選挙法第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者

(旅費の種類、額および支給の方法)

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当および宿泊料の6種とし、出頭、参加または出席の際これを支給する。

2 前項の旅費の額および計算については、高島市職員の旅費に関する条例(平成17年高島市条例第47号)の規定を準用し、その居住地から、公務上の必要により居住地外にあったときは、その現在地から計算するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

高島市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年1月1日 条例第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月1日 条例第40号
平成18年3月30日 条例第18号
平成24年12月20日 条例第61号
平成26年3月28日 条例第9号
平成28年3月29日 条例第12号