○高島市証人等の実費弁償に関する条例
平成17年1月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条および公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償を支給する者)
第2条 次に掲げる者に対し、その要した実費の弁償として旅費を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会の要求に応じて出頭した者
(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により、常任委員会、議会運営委員会または特別委員会の公聴会に参加した者
(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により、常任委員会、議会運営委員会または特別委員会の要求に応じ出頭した者
(5) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者
(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人
(7) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(8) 農業委員会等に関する法律第35条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(9) 公職選挙法第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者
(旅費の種類、額および支給の方法)
第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当および宿泊料の6種とし、出頭、参加または出席の際これを支給する。
2 前項の旅費の額および計算については、高島市職員の旅費に関する条例(平成17年高島市条例第47号)の規定を準用し、その居住地から、公務上の必要により居住地外にあったときは、その現在地から計算するものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月20日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月29日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。