○高島市職員定数条例

平成17年1月1日

条例第23号

(定義)

第1条 この条例は、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会の事務部局ならびに教育委員会の所管に属する教育機関、水道事業、下水道事業、病院事業および消防長の事務部局に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、臨時的に任用される者を除く。)の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 6人

(2) 市長の事務部局の職員 477人

(3) 市長の所管に属する訪問看護ステーションの職員 8人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 10人

(5) 監査委員の事務部局の職員 3人

(6) 公平委員会の事務部局の職員 3人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 6人

(8) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 2人

(9) 教育委員会の事務部局および教育委員会の所管に属する教育機関の職員 90人

(10) 水道事業の企業職員 20人

(11) 下水道事業の企業職員 15人

(12) 病院事業の企業職員 326人

(13) 消防長の事務部局の職員 105人

合計 1,071人

2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第16条の規定に基づく福祉事務所員の定数は、前項第2号に掲げる職員の定数のうち10人とする。

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(定数外)

第4条 次に掲げる職員は、第2条第1項に規定する職員の定数外とすることができる。

(1) 地方公務員法第28条第2項および第55条の2第5項ならびに高島市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(平成17年高島市条例第25号)第2条の規定による休職中の職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業をしている職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣した職員

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月22日条例第38号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

高島市職員定数条例

平成17年1月1日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月1日 条例第23号
平成18年3月20日 条例第11号
平成19年3月29日 条例第5号
平成20年3月24日 条例第6号
平成22年3月30日 条例第2号
平成22年9月28日 条例第35号
平成24年10月1日 条例第26号
平成27年3月27日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第38号
令和元年12月23日 条例第23号
令和2年12月22日 条例第56号
令和5年12月22日 条例第46号