○高島市消防団員の定員、任免、給与および服務等に関する条例
平成17年1月1日
条例第280号
(通則)
第1条 高島市非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与および服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、560人とする。
(任用)
第3条 団長は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が、それぞれ任命する。
(1) 市内に居住し、または勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 団長、副団長および分団長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 前項の補欠による場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(退職)
第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書により任命権者に届け出て、その承認を得なければならない。
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、または免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃または予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 第3条第1項第1号に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職または免職することができる。
(1) 消防に関する法令および条例または規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない行為があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第8条 団員は、団長または副団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(管轄区域内不在の届出)
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数が同時に居住地を離れることはできない。
(遵守事項)
第10条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
(2) 団員は、住民に対し常に水火災の予防および警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(3) 団員は、規律を遵守して、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(4) 団員は、上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
(5) 団員は、職務に関し金品の寄贈または供応接待を受け、またはこれを請求する等のことがあってはならない。
(6) 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(7) 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、または著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(8) 団員は、団または団員の名義をもって、特定の政党結社もしくは政治団体を支持し、反対し、もしくはこれに加担し、または他人の訴訟もしくは紛議に関与してはならない。
(9) 団員は、団または団員の名義をもって、みだりに寄付金を募り、または営利行為をなし、もしくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(10) 団員は、機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務外にこれを使用してはならない。
(11) 団員は、職務のためであっても、みだりに建造物その他の物件をき損してはならない。
(12) 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合し、または多数集合して飲酒をしてはならない。
(費用弁償)
第12条 団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)第3条の規定により、旅費を支給する。
(公務災害補償)
第13条 団員が公務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または公務による負傷もしくは疾病により死亡し、身体障害を有することとなった場合においては、その団員またはその者の遺族もしくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額および支給方法については、別に条例で定める。
(退職報償金)
第14条 団員が退職した場合においては、別に定める方法によりその者(死亡による退職の場合には、、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額および支給方法については、別に条例で定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和30年マキノ町条例第18号)、今津町消防団条例(昭和30年今津町条例第17号)、朽木村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年朽木村条例第8号)、安曇川町消防団条例(平成11年安曇川町条例第13号)、高島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年高島町条例第15号)または新旭町消防団条例(昭和41年新旭町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお従前の例による。
付則(平成18年12月27日条例第108号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高島市消防団員の定員、任免、給与および服務等に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第12条第1項の規定により支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
付則(平成30年3月26日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年10月7日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高島市消防団員の定員、任免、給与および服務等に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行日以後に新条例第11条第1項の規定により支給すべき事由が生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
区分 | 金額 |
団長 | 年額 130,000円 |
副団長 | 年額 90,000円 |
分団長 | 年額 60,000円 |
部長 | 年額 50,000円 |
班長 | 年額 45,000円 |
団員 | 年額 37,000円 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 金額 |
水火災(実災害に伴う警戒を含む。) | 1回につき8,000円(4時間未満は4,000円) |
各種訓練・指導・年末警戒 | 1回につき1,500円 |
その他(危険のないもの) | 1回につき1,500円 |