○高島市個人番号の利用に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市個人番号の利用に関する条例(平成27年高島市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1市長の部第1項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 高島市福祉医療費助成条例(平成17年高島市条例第145号)第5条の福祉医療費受給券の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
(2) 高島市福祉医療費助成条例第6条の福祉医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
(3) 高島市福祉医療費助成条例第10条の福祉医療費受給券交付申請書の記載事項に変更が生じたとき、または第三者行為により福祉医療費の支給事由が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答に関する事務
(4) 高島市福祉医療費助成条例施行規則(平成17年高島市規則第51号)第10条の福祉医療費受給券の更新に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
(5) 高島市福祉医療費助成条例施行規則第11条の福祉医療費受給券の再交付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
2 条例別表第1市長の部第2項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 高島市老人福祉医療費助成条例(平成17年高島市条例第166号)第4条の老人福祉医療費受給券の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
(2) 高島市老人福祉医療費助成条例第5条の老人福祉医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
(3) 高島市老人福祉医療費助成条例第9条の老人福祉医療費受給券交付申請書の記載事項に変更が生じたとき、または第三者行為により老人福祉医療費の支給事由が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答に関する事務
(4) 高島市老人福祉医療費助成条例施行規則(平成17年高島市規則第76号)第5条の老人福祉医療費受給券の更新に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
(5) 高島市老人福祉医療費助成条例施行規則第6条の老人福祉医療費受給券の再交付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
3 条例別表第1市長の部第3項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 高島市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱(平成17年高島市告示第344号)第5条の精神科通院医療費受給券または精神科通院医療費助成券の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
(2) 高島市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱第6条の精神科通院医療費受給券または精神科通院医療費助成券の更新に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
(3) 高島市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱第7条の精神科通院医療費受給券または精神科通院医療費助成券の再交付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
(4) 高島市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱第10条の精神科通院医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
(5) 高島市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱第14条の精神科通院医療費受給券等交付申請書の記載事項に変更が生じたとき、または第三者行為により精神科通院医療費の支給事由が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答に関する事務
4 条例別表第1市長の部第4項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 高島市重度障害老人等福祉助成費助成要綱(平成17年高島市告示第46号)第5条の重度障害老人等福祉助成券の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
(2) 高島市重度障害老人等福祉助成費助成要綱第9条の重度障害老人等福祉助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
5 条例別表第1市長の部第5項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 高島市子ども医療費助成条例(平成25年高島市条例第23号)第5条の子ども医療費受給券の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
(2) 高島市子ども医療費助成条例第6条の子ども医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
(3) 高島市子ども医療費助成条例第8条の子ども医療費受給券交付申請書の記載事項に変更が生じたとき、または第三者行為により子ども医療費の支給事由に変更が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答に関する事務
(4) 高島市子ども医療費助成条例施行規則(平成25年高島市規則第24号)第6条の子ども医療費助成券の再交付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務
6 条例別表第1市長の部第6項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 高島市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱(平成27年高島市告示第36号)第4条の日常生活用具給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 高島市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱第6条の扶養義務者の負担額の算定に関する事務
7 条例別表第1市長の部第7項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「外国人保護に関する通知」という。)に基づく生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項に準じた保護の実施に関する事務
(2) 外国人保護に関する通知に基づく生活保護法第24条第1項に準じた保護の開始もしくは同条第9項に準じた保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 外国人保護に関する通知に基づく生活保護法第25条第1項に準じた職権による保護の開始または同条第2項に準じた職権による保護の変更に関する事務
(4) 外国人保護に関する通知に基づく生活保護法第26条に準じた保護の停止または廃止に関する事務
(5) 外国人保護に関する通知に基づく生活保護法第29条第1項に準じた保護の実施のために必要な資料の提供等の求めに関する事務
(6) 外国人保護に関する通知に基づく生活保護法第55条の4第1項に準じた就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務
(7) 外国人保護に関する通知に基づく生活保護法第63条に準じた保護に要する費用の返還に関する事務
(8) 外国人保護に関する通知に基づく生活保護法第77条第1項または第78条第1項から第3項までに準じた徴収金の徴収(同法第78条の2第1項または第2項に準じた徴収金の徴収を含む。)に関する事務
8 条例別表第1市長の部第8項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 高島市障がい者日常生活用具給付等事業実施規則(平成28年高島市規則第18号)第5条の費用の負担額の算定に関する事務
(2) 高島市障がい者日常生活用具給付等事業実施規則第7条の日常生活用具の給付または貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 高島市障がい者日常生活用具給付等事業実施規則第13条の特例給付助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務
(4) 高島市障がい者日常生活用具給付等事業実施規則第17条の日常性生活用具給付(貸与)台帳の整備に関する事務
9 条例別表第1市長の部第9項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 高島市障がい者移動支援事業実施規則(平成18年高島市規則第48号)第6条の費用の負担額の算定に関する事務
(2) 高島市障がい者移動支援事業実施規則第8条の移動支援事業利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務
10 条例別表第1市長の部第10項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則(平成18年高島市規則第50号)第5条の費用の負担額の算定に関する事務
(2) 高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則第7条の訪問入浴サービス事業利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務
11 条例別表第1市長の部第11項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 高島市障がい者日中一時支援事業実施規則(平成18年高島市規則第51号)第6条の費用の負担額の算定に関する事務
(2) 高島市障がい者日中一時支援事業実施規則第8条の日中一時支援事業利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務
12 条例別表第1市長の部第12項の規則で定める事務は、高島市人工血液透析者通院費助成金等交付要綱(平成17年高島市告示第97号)第6条の通院費助成金等交付の申請の受理、その申請にかかる事実についての審査および助成額の決定に関する事務
13 条例別表第1市長の部第13項の規則で定める事務は、高島市在宅介護用品助成事業実施要綱(平成17年高島市告示第229号)第5条の障がい者に係る介護用品助成券交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
14 条例別表第1市長の部第14項の規則で定める事務は、高島市福祉総合交通利用助成事業実施要綱(平成18年高島市告示第28号)第5条の障がい者に係る交通利用助成券交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
15 条例別表第1市長の部第15項の規則で定める事務は、高島市成年後見制度利用支援および成年後見人等報酬助成金交付要綱(平成20年高島市告示第169号)第7条の障がい者に係る後見等審判請求費用助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
16 条例別表第1市長の部第16項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 高島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱(平成26年高島市告示第153号)第5条の助成金の額の算定に関する事務
(2) 高島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱第7条の補聴器購入費助成金交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 高島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱第15条の難聴児補聴器購入費等助成決定簿の整備に関する事務
17 条例別表第1市長の部第17項の規則で定める事務は、高島市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成17年高島市告示第70号)第6条の身体障害者用自動車改造費助成金交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
18 条例別表第1市長の部第18項の規則で定める事務は、高島市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年高島市告示第351号)第7条の利用者負担額軽減対象確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
19 条例別表第1市長の部第19項の規則で定める事務は、高島市成年後見制度利用支援および成年後見人等報酬助成金交付要綱第7条の高齢者等に係る後見等審判請求費用助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
20 条例別表第1市長の部第20項の規則で定める事務は、高島市高齢者住宅小規模改造事業実施要綱(平成17年高島市告示第47号)第6条の住宅改造経費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
21 条例別表第1市長の部第21項の規則で定める事務は、高島市在宅介護用品助成事業実施要綱第5条の高齢者等に係る介護用品助成券交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
22 条例別表第1市長の部第22項の規則で定める事務は、高島市福祉総合交通利用助成事業実施要綱第5条の高齢者等に係る交通利用助成券交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
23 条例別表第1市長の部第23項の規則で定める事務は、高島市不育症治療費助成金交付要綱(平成25年高島市告示第85号)第7条の不育症治療費助成金交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成29年12月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月25日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。