○高島市老人福祉医療費助成条例施行規則
平成17年1月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市老人福祉医療費助成条例(平成17年高島市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(附加給付の取扱い)
第2条 助成対象者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者または共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。
(条例第3条第4項の規則で定める額)
第3条 条例第3条第4項の規則で定める額は、地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられない額とする。
(受給券の更新)
第5条 受給券は、条例第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。
2 低所得老人である助成対象者は、受給券の有効期間の満了後も引き続き老人福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2か月前から1か月前までの間に老人福祉医療費受給券更新申請書(様式第3号)に受給券を添えて市長に提出し、更新を受けることができる。
3 市長は、助成対象者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項に定める更新の申請があったものとみなすことができる。
(受給券の再交付)
第6条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、または亡失したときは、老人福祉医療費受給券再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。
(受給券の返還)
第7条 受給券を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。
(1) 助成対象者でなくなったとき。
(2) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。
(3) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。
2 助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関等において医療給付を受けたとき、または医療保険各法の規定に基づく療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者または共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書またはこれに代る証明書を添えて行うものとする。
(届出)
第12条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。
(1) 助成対象者の居住地および氏名
(2) 保険者または共済組合の名称または所在地
(3) 保険給付の内容
(4) 附加給付の有無
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、老人福祉医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年マキノ町規則第10号)、今津町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和58年今津町規則第3号)、朽木村老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和58年朽木村規則第1号)、安曇川町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年安曇川町規則第12号)、高島町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年高島町規則第15号)または新旭町老人福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和57年新旭町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成20年3月24日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年7月7日規則第55号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月11日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月9日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の高島市老人福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の高島市老人福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和6年12月2日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の高島市老人福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
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