○高島市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱
平成17年7月25日
告示第344号
(目的)
第1条 この告示は、精神障害者(児)および精神障害老人の医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 対象精神障害者(児) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項の規定に基づく自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の規定による精神障害の医療に要する費用に限る。以下「精神通院医療費」という。)の支給認定を受けている者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもののうち、次のいずれかに該当する者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する者を除く。)をいう。
ア 障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「令」という。)第6条第3項に定める1級に該当する者
イ 障害の程度が令第6条第3項に定める2級に該当する者
(2) 対象精神障害老人 高齢者の医療の確保に関する法律第50条に定める者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第1項の規定に基づく自立支援医療費(精神通院医療費)の支給認定を受けている者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 障害の程度が令第6条第3項に定める1級に該当する者
イ 障害の程度が令第6条第3項に定める2級に該当する者
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律
(4) 助成対象者 高島市の区域内に居住する対象精神障害者(児)および対象精神障害老人で医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)をいう。
(5) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、対象精神障害者(児)および対象精神障害老人を現に監護しているものをいう。
(6) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者または共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により、医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。
(附加給付の取扱)
第3条 助成対象者または保護者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者または共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。
(助成の範囲)
第4条 対象精神障害者(児)の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の規定により支給を受けている精神通院医療費について、保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(健康保険法第85条第2項に規定する標準負担額を除く。)に満たないときは、別途定める手続に従い、当該助成対象者または保護者に対し、その満たない額に相当する額を助成する。ただし、当該医療について法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときまたは附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額および当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3 対象精神障害老人の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の規定により支給を受けている精神通院医療費について、高齢者の医療の確保に関する法律第64条の規定による医療を受けた場合は、同法第67条の規定による一部負担金に相当する額を、高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項の規定による指定訪問看護を受けた場合は、同法第78条第4項の厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額に相当する額を助成する。ただし、同法第84条の規定による高額医療費の支給を受けている場合および当該医療について法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときまたは附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
4 次の各号に掲げる場合には、精神科通院医療費は助成しない。
(1) 対象精神障害者(児)および対象精神障害老人の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項の項に規定する額を超えるとき。
(2) 対象精神障害者(児)および対象精神障害老人の配偶者の前年の所得または対象精神障害者(児)および対象精神障害老人の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該対象精神障害者(児)および対象精神障害老人の生計を維持する者の前年の所得が、措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額を超えるとき。
5 前項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は旧国民年金法施行令第6条および第6条の2に規定する所得範囲および計算方法とする。
(受給券および助成券)
第5条 精神科通院医療費助成を受けようとする者は、精神科通院医療費受給券(助成券)交付(更新)申請書(様式第2号)(以下「受給券等交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(受給券等の更新)
第6条 受給券等は第4条第4項の規定に該当しないことを確認するために、有効期間を定めるものとする。
2 助成対象者または保護者は、受給券等の有効期間の満了後も引き続き精神科通院医療費助成を受けようとするときは、当該受給券等の有効満了の2か月前から1か月前までの間に受給券等交付申請書に受給券等を添えて市長に提出し更新を受けることができる。
3 市長は、助成対象者または保護者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項に定める更新の申請があったものとみなすことができる。
(受給券等の再交付)
第7条 受給券等の交付を受けた者は、受給券等を破損し、汚損し、または亡失したときは精神科通院医療費(受給券・助成券)再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給券等を亡失した者は、受給券等の再交付を受けた後、亡失した受給券等を発見したときは、ただちにこれを市長に返還するものとする。
(受給券等の返還)
第8条 受給券等の交付を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、すみやかに市長に受給券等を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。
(1) 助成対象者でなくなったとき。
(2) 第4条第4項の規定により助成されない者となったとき。
(3) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。
(受給券等の提出)
第9条 受給券等の交付を受けた助成対象者または保護者は、第4条の規定により精神科通院医療費の助成を受けようとする場合は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関もしくは保険薬局同法第88条第1項の指定訪問看護事業者、または高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受給券等を提示しなければならない。
(助成方法の特例)
第11条 市長は、助成対象者または保護者が第9条に定める手続に従い、滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、当該助成対象者または保護者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者または保護者に対し、精神科通院医療費の助成があったものとみなす。
(支払方法)
第12条 市長は、前条の規定により、保健医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会および社会保険診療報酬支払基金滋賀支部に委託することができる。
(助成の期間)
第13条 精神科通院医療費の助成は、次項に定める場合を除き、対象精神障害者(児)にあっては助成対象者となった日の属する月の初日から、対象精神障害老人にあっては助成対象者となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の初日)から、それぞれその者が助成対象者でなくなった日までの間に受けた医療にかかる精神科通院医療費について行うこととする。
2 助成対象者に該当する者が月の中途において本市の区域内に居住することとなった者であるときは、当該居住することとなった日からとする。
(1) 対象者または、助成対象者の保護者の居住地および氏名
(2) 保険者または共済組合の名称もしくは所在地
(3) 保険給付の内容
(4) 附加給付の有無
(5) 障害程度の変更
2 助成対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の届出がないときは、職権により調査し、受給券等を交付した助成対象者の認定の取り消しその他必要な措置をとることができる。
(損害賠償との調整)
第15条 市長は、助成対象者または保護者が当該助成対象者の疾病および負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、精神科通院医療費の全部もしくは一部を助成せず、またはすでに助成した精神科通院医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(受給権の保護)
第16条 この告示による精神科通院医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができない。
(助成金の返還)
第17条 市長は、偽りその他不正の手段により精神科通院医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年8月1日から施行し、平成17年8月診療分から適用する。
付則(平成18年3月24日告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行し、平成18年4月診療分から適用する。
(経過措置)
2 改正前の高島市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱に規定する様式第3号の受給券等の交付を受けている者は、当該受給券等の有効期間の満了までの間、改正後の高島市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱の規定により医療費助成を受けることができる。
改正文(平成20年4月1日告示第134号)抄
平成20年4月1日から適用する。
改正文(令和3年3月11日告示第52号)抄
令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月9日告示第180号)
この告示の施行の際現にある改正前の高島市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
改正文(令和6年3月25日告示第38号)抄
令和6年4月1日から適用する。
様式第1号 削除