○高島市重度障害老人等福祉助成費助成要綱
平成17年1月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、重度の障害の状態にある老人等が医療等を受け、一部負担金を負担することとなる場合において、市長がこれらの者に対して福祉施策として福祉助成費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 福祉助成費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に定める者のうち、次のいずれかに該当する者(以下「重度障害老人」という。)とする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に定める障害の程度が1級または2級に該当するもの
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知的障害の程度が重度と判定されたもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの
(ア) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が省令別表第5号の3級に該当するもの
(イ) 更生相談所において、知的障害の程度が中度と判定された者
(ウ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める2級に該当するもの
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条に定める者のうち、高島市福祉医療費助成条例(平成17年高島市条例第145号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する母子家庭の母等または同条第4号に規定する父子家庭の父等に該当するもの
2 前項の規定にかかわらず、重度障害老人のうち、市の区域内に所在する条例第2条第8号に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、他の市町村から市の区域内に住所を変更したと認められる者であって、当該重度障害老人または当該重度障害老人の配偶者もしくは当該重度障害老人の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障害老人の生計を維持するもの(以下「扶養義務者等」という。)の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)が高島市福祉医療費助成条例施行規則(平成17年高島市規則第51号。以下「規則」という。)第3条に定める額を超えないものは、助成対象者としない。
2 他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所している重度障害老人であって、当該重度障害老人またはその扶養義務者等の前年の所得(1月から7月までの間の医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)が規則第3条に定める額を超えないものは、当該重度障害老人が無年金である等の理由により障害者支援施設等の入所に要する費用をその扶養義務者等が負担している場合において、その扶養義務者等が他の市町村から市の区域内に住所を変更したと認められるときは、助成対象者とする。
(助成の範囲)
第4条 市長は、助成対象者の疾病または負傷について、高齢者の医療の確保に関する法律第56条に規定する後期高齢者医療給付が行われた場合において、当該後期高齢者医療給付の額(助成対象者が同法第67条第1項の規定による一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該後期高齢者医療給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(同法第74条第2項に規定する食事療養標準負担額および同法第75条第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、当該助成対象者に対しその満たない額に相当する額を福祉助成費として助成する。ただし、当該疾病または負傷について法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき、または附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
3 第1項の医療に要する費用の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(助成券の交付)
第5条 福祉助成費の助成を受けようとする者は、重度障害老人等福祉助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(助成券)
第6条 市長は、助成対象者から申請があった場合、福祉助成費の助成を受けることができる重度障害老人等福祉助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
(助成券の提示)
第7条 助成対象者は、福祉助成費の助成を受けようとする場合は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関もしくは保険薬局または高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療等を受ける際、助成券を提示しなければならない。
(受給券の保護)
第10条 この告示による福祉助成費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉助成費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年マキノ町告示第1号)、今津町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年今津町告示第18号)、朽木村重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年朽木村訓令第3号)、安曇川町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年安曇川町告示第4号)、高島町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年2月1日制定)または新旭町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(平成2年新旭町告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年7月25日告示第343号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の高島市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
改正文(平成20年4月1日告示第133号)抄
平成20年4月1日から適用する。
付則(平成22年4月1日告示第62号)
1 平成22年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、この告示の適用の日(以下「適用日」という。)の前日までに他の市町村の区域内に所在する改正後の第2条第2項の規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる同条に規定する重度心身障害老人であって、当該重度心身障害老人または当該重度心身障害老人の配偶者もしくは当該重度心身障害老人の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害老人の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)が改正後の第3条に規定する額を超えないものについても、適用する。
3 適用日の前日までに、現に改正前の第5条に規定する助成券の交付を受けている改正前の第2条に規定する助成対象者であって、適用日の前日までに市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、同日前に滋賀県以外の都道府県から市の区域内に住所を変更したと認められるものは、当分の間、改正後の第2条第1項に規定する助成対象者とみなす。
付則(令和4年12月9日告示第179号)
この告示の施行の際現にある改正前の高島市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年3月9日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の高島市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
改正文(令和6年3月25日告示第37号)抄
令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
自己負担金
区分 | 金額 | 備考 |
入院 | 1日当たり 1,000円 | 自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療および歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1か月につき14,000円を限度とする。 |
通院または指定訪問看護 | 1診療報酬明細書または訪問看護療養費明細書当たり 500円 | (1) 1か月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。 (2) 調剤報酬明細書には適用しない。 |