○高島市障がい者移動支援事業実施規則

平成18年10月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「障がい者等」とは、法第4条第1項に規定する障がい者または同条第2項に規定する障がい児をいう。

2 この規則において「支援事業利用者」とは、第8条の規定による決定を受けて障がい者移動支援事業(以下「支援事業」という。)を利用する者をいう。

(事業の委託)

第3条 市長は、支援事業を社会福祉法人その他支援事業を適切に実施できると認められる団体(法人格を有する団体に限る。以下同じ。)(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

2 受託者は、この規則の目的に則り支援事業を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(支援事業)

第4条 支援事業は、社会生活上必要不可欠な外出または余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の移動支援とする。

(利用対象者)

第5条 支援事業を利用できる者は、市内に住所を有する障がい者等とする。

(費用の負担)

第6条 支援事業の費用の負担は、別表に掲げる額の5パーセントに相当する額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を支援事業利用者の負担とし、当該支援事業の費用から支援事業利用者の負担額を差し引いた額を市の負担とする。ただし、支援事業利用者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号に規定する市町村民税世帯非課税者である場合または生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合にあっては、支援事業の費用の全額を市の負担とする。

(利用の申請)

第7条 支援事業を利用しようとする障がい者等またはその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障がい者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、障がい者移動支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を障がい者移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 支援事業利用者は、第7条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、障がい者移動支援事業利用変更届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定の取消し)

第10条 市長は、障がい者等が第5条に規定する対象者でなくなったとき、または支援事業利用者が利用申請に際し虚偽の申請をした等の不正行為が認められたときは、第8条に規定する決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、障がい者移動支援事業利用取消通知書(様式第4号)により支援事業利用者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の高島市在日外国人福祉給付金支給規則、第3条の規定による改正前の高島市老人福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の高島市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第5条の規定による改正前の高島市火災予防規則、第6条の規定による改正前の高島市特別障害者手当等事務取扱細則、第7条の規定による改正前の高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高島市障がい者移動支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の高島市障がい者地域活動支援センター事業実施規則、第10条の規定による改正前の高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の高島市障がい者日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の高島市情報公開条例施行規則、第14条の規定による改正前の高島市都市計画法等施行細則、第15条の規定による改正前の高島市児童発達支援施設運営規則、第16条の規定による改正前の高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の高島市児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年4月1日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事業の利用に要する費用額

(単位 円)

介助Ⅰ型(身体介護有り)の事業単価


30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

1時間30分以上2時間未満

2時間を超えて30分ごとに

従事者対利用者の割合

1対1

2,610

4,110

5,980

6,810

840

1対2

1,570

2,460

3,580

4,080

510

1対3

1,170

1,850

2,690

3,060

380

介助Ⅱ型(身体介護無し)の事業単価


30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

1時間30分以上2時間未満

2時間を超えて30分ごとに

従事者対利用者の割合

1対1

1,080

2,010

2,800

3,510

700

1対2

650

1,200

1,680

2,110

420

1対3

490

910

1,260

1,580

320

備考 自動車を利用する場合の乗車時間は含まないものとする。

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高島市障がい者移動支援事業実施規則

平成18年10月1日 規則第48号

(令和6年4月1日施行)