○高島市公の施設に係る使用料の減額および免除に関する規則

平成27年12月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市が設置する公の施設に係る使用料の減額または免除(以下「減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この規則において公の施設とは、次に掲げる施設をいう。

(使用料の減免)

第3条 公の施設に係る使用料の減免基準は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用承認の申請と同時に公の施設使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する減免の申請があったときは、その内容を審査し、使用承認書の交付に併せてその可否を通知するものとする。

(適用除外)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、営利を目的として公の施設を使用するときは、減免の対象としない。

(減免団体の登録)

第5条 公の施設を継続的かつ定期的に使用する者で使用料の減免を受けようとするものは、減免資格を有する団体(以下「減免団体」という。)として登録することができる。

2 減免団体の登録を受けようとする者は、公の施設使用料減免団体登録申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、減免団体として登録するときは、公の施設使用料減免団体登録証明書(様式第3号)を交付するものとする。

4 減免団体が公の施設を使用するときは、施設使用許可申請書の提出に併せて公の施設使用料減免団体登録証明書を提示することにより、第3条第2項の規定による申請書の提出に代えることができる。

(登録の取消し)

第6条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により登録を受けたとき。

(2) 登録団体として不適当と認められる行為があったとき。

(指定管理者による利用料金の減免)

第7条 第3条第4条第5条第4項および別表の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、公の施設の利用に係る料金を同条第3項の規定による法人その他団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)の収入として収受させる場合の減免についても適用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は利用料金の減免が別表の規定により難いときは、あらかじめ市長の承認を得て、別に定めることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、公の施設の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の公の施設に係る使用料の減免から適用する。

(準備行為)

2 この規則の施行後における公の施設の減免に関する申請その他の準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(高島市都市公園条例施行規則の一部改正)

3 高島市都市公園条例施行規則(平成17年高島市規則第155号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市マキノ学童農園土に学ぶ里施設の設置および管理に関する条例施行規則の一部改正)

4 高島市マキノ学童農園土に学ぶ里施設の設置および管理に関する条例施行規則(平成18年高島市規則第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市働く女性の家の管理運営に関する規則の一部改正)

5 高島市働く女性の家の管理運営に関する規則(平成19年高島市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市市民交流施設の管理運営に関する規則の一部改正)

6 高島市市民交流施設の管理運営に関する規則(平成23年高島市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市物産会館の管理運営に関する規則の一部改正)

7 高島市物産会館の管理運営に関する規則(平成24年高島市規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市観光物産プラザの管理および運営に関する規則の一部改正)

8 高島市観光物産プラザの管理および運営に関する規則(平成26年高島市規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

区分

対象

免除(条例に定める使用料の全てを免除)

1 市または高島市教育委員会が主催または共催により使用する場合(法令、条例等に基づく附属機関、審議会、委員会および市が主体的役割を担う団体が使用する場合を含む。)

2 市内に所在する団体が市の事業の推進または行政活動を補完する事業等に使用する場合

3 市内の保育園、小・中学校等が保育や教育の一環として使用する場合

4 当該施設の指定管理者が管理業務のために施設を使用する場合

5 その他、市長が特に必要と認める場合

免除(条例に定める設備の使用料を除く施設の使用料を免除)

1 市内に所在する団体が教育的見地から実施する青少年の育成活動に使用する場合

2 小中学生を主たる構成員とする市内に所在する団体が第2条第1号に規定する施設を使用する場合

条例に定める設備の使用料を除く施設の使用料の1/2を減額

1 市が関与し、または運営を支援・助成する団体が使用する場合

2 市内に所在し、公益上の必要性から組織された団体等がその目的のために使用する場合

3 その他、市長が特に必要と認める場合

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高島市公の施設に係る使用料の減額および免除に関する規則

平成27年12月1日 規則第50号

(平成28年4月1日施行)