○高島市市民交流施設の管理運営に関する規則

平成23年9月27日

規則第31号

高島市コミュニティセンターの管理運営に関する規則(平成17年高島市規則第116号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市市民交流施設の設置および管理に関する条例(平成23年高島市条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、高島市市民交流施設(以下「市民交流施設」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の制限)

第2条 市長(条例第10条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に市民交流施設の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第10条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) 市民交流施設の施設または設備を損傷するおそれのある者

(3) その他市長の指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第3条 市民交流施設の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市民交流施設の施設または設備を損傷しないこと。

(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、ポスターの貼付等をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(5) その他市長が指示する事項

(施設の使用等に係る承認の手続)

第4条 条例第5条第1項の規定による申請は、使用承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の使用承認申請書の受付期間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 今津東コミュニティセンター3階ホール 使用日の3月前の日から使用日の14日前の日まで

(2) 前号以外の施設 使用日の3月前の日から使用日の7日前の日まで

3 市長は、条例第5条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。

4 第1項および前項の規定は、条例第5条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第5条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。

(3) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、ポスターの貼付等をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(5) その他市長が指示する事項

(使用料の後納)

第6条 条例第6条第2項ただし書に規定する特別の定めは、次のとおりとする。

(1) 国、他の地方公共団体等その他公共団体または公共的団体が施設を使用するとき。

(2) 市または高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が後援、委託、補助等支援する事業を行う者が使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項各号のいずれかに該当し使用料を後納しようとする者は、その旨を条例第5条第1項の使用承認申請書に明記しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、使用料の後納の可否および納付期限を決定し、その旨を第4条第3項の使用承認書に記載するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条第4項に規定する使用料の減額または免除については、高島市公の施設に係る使用料の減額および免除に関する規則(平成27年高島市規則第50号)によるものとする。

(施設の変更等の承認の手続)

第8条 条例第7条ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(使用の取消し等の届出)

第9条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに使用取消届出書に使用承認書を添えて市長に届け出なければならない。

(損壊等の届出)

第10条 条例第9条第2項の届出は、施設損壊等届出書を市長に提出することにより行わなければならない。

(開館時間等の変更の承認の手続)

第11条 条例第11条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開館時間等変更承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の承認の手続等)

第12条 条例第12条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、条例第12条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。

3 前2項の規定は、条例第12条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付の承認の手続)

第13条 条例第12条第5項ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の減免の承認の手続)

第14条 条例第12条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(使用承認申請書等の様式)

第15条 この規則に規定する使用承認申請書その他の書類の様式は、市長が別に定める。ただし、指定管理者に市民交流施設の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、第4条および第8条から第10条までに規定する書類の様式は、指定管理者が別に定める。

(付属設備使用料)

第16条 付属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の公の施設に係る使用料の減免から適用する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第12号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

施設

設備名

単位

使用料

今津東コミュニティセンター

音響設備

1時間

250円

グランドピアノ

1時間

350円

安曇川世代交流センター

陶芸窯

素焼き1回

700円

本焼き1回

1,300円

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

高島市市民交流施設の管理運営に関する規則

平成23年9月27日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)