○高島市マキノ学童農園土に学ぶ里施設の設置および管理に関する条例施行規則
平成18年9月28日
規則第63号
高島市マキノ学童農園土に学ぶ里施設の管理運営に関する規則(平成17年高島市規則第141号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市マキノ学童農園土に学ぶ里施設の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第238号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間および休館日)
第2条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(この日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、使用時間および休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(入館の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館を命ずることができる。
(1) センターの秩序を乱し、または乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) センターの施設または設備を損壊するおそれがあると認められる者
(4) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行為を行うおそれがあると認められる者
(5) その他市長の指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第4条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設または設備を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、センターにおいて、物品を販売し、飲食物等を提供し、印刷物を配布し、ポスターを貼付し、または看板、垂れ幕、旗ざお等を持ち込まないこと。
(5) その他市長が指示する事項
(使用の申込みおよび承認)
第5条 センターを使用しようとする者(以下「申込者」という。)は、マキノ土に学ぶ里センター施設使用申込書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の使用申込書は、センターを使用しようとする日の3か月前の日から使用しようとする日の7日前の日までの間に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用の制限)
第6条 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用の承認をしないことができる。
(1) センターの秩序を乱し、または乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) センターの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 前条の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、印刷物の配布またはポスターの貼付をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) 定員を超えて入場させないこと。
(6) 許可なく危険物、動物類または不潔物を持ち込まないこと。
(7) その他市長が指示する事項
(使用の変更または取消)
第8条 使用者は、使用の承認を受けたセンターの使用の内容を変更し、または使用を取り消そうとするときは、使用日の3日前までにマキノ土に学ぶ里センター施設使用変更(取消)申込書(様式第3号)に当該使用承認書を添えて、市長に提出しなければならない。
(付属設備使用料)
第9条 付属設備の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第10条 条例第6条第2項に規定する使用料の減額または免除については、高島市公の施設に係る使用料の減額および免除に関する規則(平成27年高島市規則第50号)によるものとする。
(使用の中止)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を中止させることができる。
(1) 第3条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 第6条のいずれかの規定に違反したとき。
(原状回復または損害の賠償)
第12条 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項による届出があったときは、当該届出者と協議し、原状回復を命令し、または損害賠償を請求することができる。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、高島市マキノ学童農園土に学ぶ里施設の管理運営に関する規則(平成17年高島市規則第141号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成21年6月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年12月1日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の公の施設に係る使用料の減免から適用する。
付則(令和5年3月27日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
設備名 | 使用料 | 備考 |
グランドピアノ | 1時間当たり350円 | 集会室 |
音響設備 | 1時間当たり50円 | 集会室 |
陶芸窯 | 素焼き1回当たり700円 | |
本焼き1回当たり1,300円 |