○高島市マキノ学童農園土に学ぶ里施設の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第238号

(趣旨)

第1条 この条例は、高島市マキノ学童農園土に学ぶ里施設(以下「学童農園土に学ぶ里施設」という。)の設置および管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の恵まれた自然を生かし、都市生活者、学童に人間教育としての農山村における農業生産活動および農村伝承工芸等の体験学習をさせるとともに、野外活動による心身の鍛練を行わせる等、情操豊かな人間形成の場を提供し、併せて地域住民の生活文化、所得および福祉の向上を図るため、学童農園土に学ぶ里施設を設置する。

(名称および位置)

第3条 学童農園土に学ぶ里施設の名称および位置は、次のとおりとする。

マキノ土に学ぶ里研修センター

高島市マキノ町蛭口260番地1

(業務の内容)

第4条 学童農園土に学ぶ里施設は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 学童農園土に学ぶ里施設の管理運営および総合企画に関すること。

(2) 農業生産活動および農村生活の学習に関すること。

(3) 創作工芸の実習に関すること。

(4) 自然観察に関すること。

(5) 地域交流に関すること。

(6) 体育活動に関すること。

(7) 社会教育に関すること。

(8) 農村文化の伝承に関すること。

(職員)

第5条 学童農園土に学ぶ里施設には、必要な職員を置く。

(使用料)

第6条 学童農園土に学ぶ里施設を利用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町学童農園土に学ぶ里施設の設置および管理に関する条例(昭和55年マキノ町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第33号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第28号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(単位:円)

区分

単位

使用料

研修室

1時間

400

工作室

1時間

300

調理室

1時間

300

休憩室(和室)

1時間

200

会議室

1時間

200

集会室(中ホール)

1時間

1,000

多目的ホール

全面

1時間

1,000

半面

1時間

500

備考

1 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

3 付属設備、器具等の使用料については、別に規則で定める。

高島市マキノ学童農園土に学ぶ里施設の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第238号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第238号
平成18年3月30日 条例第33号
平成21年3月30日 条例第8号
平成22年6月29日 条例第28号
平成27年3月27日 条例第7号