○高島市都市公園条例施行規則
平成17年1月1日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市都市公園条例(平成17年高島市条例第255号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 都市公園の管理運営に支障を来すおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的にまたは常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号のほか、都市公園の管理運営上支障があると認められるとき。
(許可申請書の提出)
第3条 条例第6条第2項に規定する許可申請書は、当該行為の日の前月20日までに提出しなければならない。
(使用)
第4条 使用については、前条第1項の許可を得たものが他を優先する。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条に規定する使用料の減額または免除については、高島市公の施設に係る使用料の減額および免除に関する規則(平成27年高島市規則第50号)によるものとする。
(許可申請書および許可書の様式)
第6条 許可申請書および許可書の様式は、次のとおりとする。
(1) 都市公園内行為(変更)許可申請書 様式第1号
(2) 都市公園使用(変更)許可書 様式第2号
(3) 有料公園施設使用(変更)許可申請書 様式第3号
(4) 有料公園施設使用(変更)許可書 様式第4号
(5) 公園施設設置許可申請書 様式第5号
(6) 公園施設管理許可申請書 様式第6号
(7) 公園占用許可申請書 様式第7号
(8) 公園施設(管理・占用)許可事項変更許可申請書 様式第8号
(9) 公園施設設置(占用)工事完了届 様式第9号
(10) 公園施設設置(管理・占用)廃止および原状回復届出書 様式第10号
(11) 指定工事完了届 様式第11号
(12) 公園施設使用取消届 様式第12号
(有料公園施設の供用日等)
第8条 有料公園施設の供用日および供用時間は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、管理者が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成18年10月17日規則第60号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月1日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の公の施設に係る使用料の減免から適用する。
別表(第8条関係)
都市公園の名称 | 有料公園施設の名称 | 供用日 | 供用時間 |
宮の森公園 | テニスコート | 1月4日から12月27日まで |
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