○高島市都市公園条例
平成17年1月1日
条例第255号
目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第1章の2 都市公園の設置(第1条の3―第2条)
第2章 都市公園の管理(第3条―第13条)
第3章 雑則(第14条―第16条)
第4章 罰則(第17条・第18条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項および第4条第1項の規定に基づき都市公園の配置および規模の基準等について定めるとともに、法および法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
第1章の2 都市公園の設置
(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の4 都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(都市公園の配置および規模)
第1条の5 市が次に掲げる都市公園を設置する場合については、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等の災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置および規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積の標準は、0.25ヘクタールとすること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積の標準は、2ヘクタールとすること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積の標準は、4ヘクタールとすること。
(4) 休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の総合的な利用に供することを目的とする都市公園および主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすること。
2 市が前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、およびその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第1条の6 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に規定する建築物を設ける場合 都市公園の敷地面積の100分の10
(2) 政令第6条第1項第2号に規定する建築物を設ける場合 都市公園の敷地面積の100分の20
(4) 政令第6条第1項第4号に規定する建築物を設ける場合 前号に定める割合に都市公園の敷地面積の100分の2を加えた割合
(5) 政令第6条第6項に規定する建築物を設ける場合 都市公園の敷地面積の100分の10
(公園施設の敷地面積の制限)
第1条の8 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(名称および位置)
第2条 都市公園の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名小路公園 | 高島市今津町名小路二丁目6番地21外 |
住吉公園 | 高島市今津町住吉一丁目4番地 |
橘公園 | 高島市今津町住吉二丁目9番地1外 |
西町公園 | 高島市今津町住吉二丁目3番地1 |
宮の森公園 | 高島市今津町弘川1691番地1外 |
白妙公園 | 高島市安曇川町中央三丁目8番地 |
児貝公園 | 高島市安曇川町中央四丁目8番地 |
壱針木公園 | 高島市安曇川町末広三丁目42番地 |
花の薹児童公園 | 高島市新旭町熊野本一丁目25番地 |
竹馬の里児童公園 | 高島市新旭町熊野本二丁目16番地 |
新旭中央公園 | 高島市新旭町旭734番地2 |
村西児童公園 | 高島市新旭町旭一丁目19番地 |
浄土寺児童公園 | 高島市新旭町旭二丁目16番地 |
北畑西公園 | 高島市新旭町北畑二丁目8番地 |
安養寺萌木の国公園 | 高島市新旭町安井川二丁目6番地 |
2 前項の都市公園の区域は、市長が別に告示する。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部または一部を独占して利用すること。ただし、別表第1に掲げる施設については、別に定める。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所または公園施設、行為の内容その他必要事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更事項その他必要事項を記載した申請書を提出してその許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、または汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
(5) はり紙もしくははり札をし、または広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めておくこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、都市公園の利用および管理に支障のおそれがある行為をすること。
(利用の禁止または制限)
第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合または都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、またはその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、または制限することができる。
(有料公園施設)
第6条 都市公園施設のうち有料で使用することができる施設は、別表第1に掲げる公園施設(以下「有料公園施設」という。)とする。
2 有料公園施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
3 有料公園施設の供用日および供用時間は、市長が別に定める。
(使用料の徴収)
第8条 使用料は、都市公園の使用の許可の際徴収する。ただし、市長が別に認めた場合は、後納することができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により使用ができなくなった場合または使用開始5日前までに使用の取消しを申し出、それがやむを得ないと認めた場合、その他市長が正当と認める事由がある場合は、使用料を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上必要と認める理由がある場合は、使用者の申請により使用料を減額し、または免除することができる。
(公園施設の設置もしくは管理または占用の許可の申請書の記載事項)
第10条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手および完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理する公園施設
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の種類および数量
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事実施の方法
(4) 工事の着手および完了の時期
(5) 都市公園の復旧方法
(6) その他市長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更とは、都市公園の利用または効用に影響を与えないもので、次に掲げる事項とする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観または構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第12条 公園施設の設置もしくは都市公園の占用の許可を受けようとする者またはそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書および図面を添付しなければならない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全または公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第3章 雑則
(届出)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項または法第6条第1項もしくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置または都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置もしくは管理または都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項または第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(都市公園の区域の変更および廃止)
第15条 市長は、都市公園の区域を変更し、または都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更または廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第4章 罰則
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成18年3月30日条例第40号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成18年7月1日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改年前の高島市駐車場の設置および管理に関する条例、高島市農村公園等の設置および管理に関する条例、高島市漁港管理条例、高島市働く女性の家の設置および管理に関する条例、高島市青少年自然体験施設「椋川山の子学園」の設置および管理に関する条例および高島市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年9月29日条例第89号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに高島市都市公園条例(平成17年高島市条例第255号)の規定により市長がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(この条例の施行の日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により教育委員会(指定管理者に運動公園の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした承認その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成24年12月20日条例第68号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の表の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成30年3月26日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第6条関係)
都市公園の名称 | 公園施設の名称 |
宮の森公園 | 全天候型テニスコート |
別表第2(第7条関係)
(1) 法第5条第1項により公園施設を管理する場合
合併前の安曇川町の区域においては、安曇川町行政財産使用料条例(平成3年安曇川町条例第1号)による。
(2) 法第6条第1項または第3項により公園を占用する場合
区分 | 単位 | 金額 |
行商その他これに類する行為を行う場合 | 1平方メートルにつき1日 | 100円 |
興行、集会、展示会その他これに類する行為を行う場合 | 1平方メートルにつき1日 | 200円 |
別表第3(第7条関係)
宮の森公園
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 |
テニスコート | 1面1時間 | 400 |
備考
1 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。