○高島市道路占用料徴収条例

平成17年1月1日

条例第263号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額および徴収の方法について、必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、同表により難いときは、その都度同表に準じて市長が定める。

2 市道の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前項の規定により算出した額に消費税および地方消費税率を乗じて得た額とする。

(徴収の方法)

第3条 占用料は、占用の許可の際徴収する。ただし、占用期間が引き続き2年以上にわたるものについては、初年度分は、占用の許可の際に次年度以降の分は、その年度の市長が定める日に当該年度分を徴収する。

(占用料の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、または免除することができる。

(1) 国または地方公共団体が行う事業により占用するとき。

(2) 公共の利益となる事業のために占用するとき。

(3) 道路の保全に著しい利益があると認められるとき。

(4) 個人が給排水および通行等を目的として簡易な施設を設けるために占用するとき。

(5) 恒例による祭典、祝賀等のため臨時に占用するとき。

(6) その他市長が特に必要と認めるとき。

(還付)

第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、占用期間内に市長が法第71条第2項の規定により許可を取り消したとき、または市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町道路占用料徴収条例(昭和63年マキノ町条例第11号)、今津町道路占用料徴収条例(平成11年今津町条例第19号)、朽木村道路占用料徴収条例(昭和44年朽木村条例第9号)、安曇川町道路占用料徴収条例(昭和51年安曇川町条例第10号)、高島町道路占用料徴収条例(平成9年高島町条例第7号)または新旭町道路占用料徴収条例(平成2年新旭町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月25日条例第49号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第48号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が令和3年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、令和3年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

420

第2種電柱

650

第3種電柱

880

第1種電話柱

380

第2種電話柱

610

第3種電話柱

830

その他の柱類

38

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

370

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230

変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所

1個につき1年

760

郵便差出箱および信書便差出箱

320

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

960

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

760

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの


23

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

34

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

45

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

68

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

91

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230

外径が1メートル以上のもの

450

法第32条第1項第3号および第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

760

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街および地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

480

地下に設ける通路

290

その他のもの

760

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

96

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

96

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

960

標識

1本につき1年

610

という。)第7条第1号に掲げる物件

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

10

その他のもの

1本につき1月

96

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

96

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

960

その他のもの

480

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

760

令第7条第4号に掲げる工事用施設および同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

96

令第7条第6号に掲げる仮設建築物および同条第7号に掲げる施設

76

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上または高架の道路の路面下(当該路面下の地価を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げ

建築物

Aに0.019を乗じて得た額

る施設

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設および自動車駐車場

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上または自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信または放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱または電話柱を設置する者以外の者が当該電柱または電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔または看板の表示部分の面積をいう。

5 表示面積、占用面積もしくは長さが1平方メートルもしくは1メートル未満であるとき、またはこれらの面積もしくは長さに1平方メートルもしくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートルまたは1メートルとして計算する。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、またはその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

7 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、またはその期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

8 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

9 1件の占用につきこの表により算定した額が100円未満であるときは、これを100円とする。

高島市道路占用料徴収条例

平成17年1月1日 条例第263号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成17年1月1日 条例第263号
平成20年12月25日 条例第49号
平成25年12月20日 条例第48号
令和3年3月26日 条例第9号
令和5年12月22日 条例第52号