○高島市働く女性の家の管理運営に関する規則

平成19年1月12日

規則第3号

高島市働く女性の家の管理運営に関する規則(平成17年高島市規則第138号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市働く女性の家の設置および管理に関する条例(平成18年高島市条例第96号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、高島市働く女性の家(以下「働く女性の家」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の制限)

第2条 市長(条例第12条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に働く女性の家の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第5条までおよび第8条から第10条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、または乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) 働く女性の家の施設または設備を損傷するおそれがあると認められる者

(4) その他市長の指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第3条 働く女性の家の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 働く女性の家の施設または設備を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、館内において、物品を販売し、飲食物を提供し、印刷物を配布し、ポスターを貼付し、または看板、垂れ幕、旗ざお等を持ち込まないこと。

(5) その他市長が指示する事項

(施設の使用等に係る承認の手続)

第4条 条例第6条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の使用承認申請書は、働く女性の家を使用しようとする日の3か月前から3日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 市長は、条例第6条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。

4 第1項および前項の規定は、条例第6条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第6条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。

(3) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、印刷物の配布またはポスターの貼付をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(5) その他市長が指示する事項

(使用料の還付)

第6条 条例第7条第3項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合および金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害等により、使用者が使用できなくなったとき。 全額還付

(2) 使用者が自らの都合により、使用日の7日前までに使用を取り消したとき。 全額還付

(3) 市長が特に還付する必要があると認めたとき。 市長が定める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第4項に規定する使用料の減額または免除については、高島市公の施設に係る使用料の減額および免除に関する規則(平成27年高島市規則第50号)によるものとする。

(施設の変更等の承認の手続)

第8条 条例第8条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(使用の取消し等の届出)

第9条 使用者は、使用承認を受けた働く女性の家の使用を取り消そうとするときは、速やかに使用取消届出書に使用承認書を添えて市長に届け出なければならない。

(損壊等の届出)

第10条 条例第10条第1項の届出は、施設損壊等届出書を市長に提出することにより行わなければならない。

(運営委員会の所掌事務)

第11条 条例第11条の規定により設置する高島市働く女性の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 働く女性の家の運営ならびに事業の企画および実施に関する事項

(2) その他特に必要と認める事項

(運営委員会の組織)

第12条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 働く女性の福祉の増進に精通する者

(2) 働く女性の家の利用者

(3) 働く女性の家の管理運営に携わる職員

(4) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の会長および副会長)

第14条 運営委員会に会長および副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第15条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(開館時間等の変更の承認の手続)

第16条 条例第13条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開館時間等変更承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の承認の手続等)

第17条 条例第14条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、条例第14条第3項前段の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。

3 前2項の規定は、条例第14条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付の承認の手続)

第18条 条例第14条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の減免の承認の手続)

第19条 条例第14条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(使用承認申請書等の様式)

第20条 この規則に規定する使用承認申請書その他の書類の様式は、市長が別に定める。ただし、指定管理者に働く女性の家の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、第4条および第8条から第10条までに規定する書類の様式は、指定管理者が別に定める。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の公の施設に係る使用料の減免から適用する。

(令和2年12月8日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

高島市働く女性の家の管理運営に関する規則

平成19年1月12日 規則第3号

(令和2年12月8日施行)