○高島市立学校財務事務取扱規程
平成22年3月30日
教育委員会訓令第2号
高島市立学校財務事務取扱規程(平成17年高島市教育員会訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、高島市立学校(以下「学校」という。)における予算および物品に関する事務(以下「財務事務」という。)の取扱いについて、適正かつ円滑な執行を図るため、高島市予算規則(平成19年高島市規則第20号)、高島市会計規則(平成19年高島市規則第21号)、高島市契約規則(平成19年高島市規則第22号)、高島市物品会計規則(平成19年高島市規則第24号)、高島市立学校の管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第11号)、法令その他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(財務事務)
第2条 校長は、学校における財務事務を統括し、事務の適正な執行を図らなければならない。
2 学校の事務職員または当該学校の事務担当者(以下「事務職員」という。)は、校長の監督の下に、学校における財務事務を行う。
(予算の要求)
第3条 校長は、次年度の予算編成に必要な資料を添えて予算要求書を作成し、教育委員会に提出するものとする。
(歳出予算の配当)
第4条 教育長は、校長に対し、学校運営に係る歳出予算(以下「予算」という。)を配当する。
(予算執行計画および管理)
第5条 校長は、配当された予算について、教育課程の実施およびその他の学校運営を適正かつ効果的に行うため、年間予算執行計画を策定し、常に執行状況の把握に努めなければならない。
(学校財務委員会の設置)
第6条 校長は、学校における財務事務を適正かつ効果的に執行するため、学校財務委員会を設置する。
2 学校財務委員会は、校長、教頭、事務職員およびその他の職員をもって構成する。
3 校長は、学校財務委員会を総括する。
4 事務職員は、学校財務委員会の運営に関する事務を行う。
5 学校財務委員会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 学校予算の要求および予算執行計画に関すること。
(2) 教材、教具の選定等に関すること。
(3) その他、学校財務に関すること。
(予算執行)
第7条 事務職員は、予算執行に関する事務を担当する。
(物品の納入検査)
第8条 物品の納入に当たっては、重要物品を除き、取得価格が30万円以上100万円未満の場合は校長が、取得価格が30万円未満の場合は、事務職員が納入検査を行う。
(支出負担行為書および支出命令書等の作成)
第9条 配当を受けた歳出予算に係る支出負担行為書、支出命令書および支出負担行為兼支出命令書は、学校において作成する。
2 納入業者等から請求書が提出されたときは、請求額が30万円以上100万円未満の場合は校長が、請求額が30万円未満の場合は、事務職員が内容の確認を行い、速やかに前項の書類を作成し教育委員会に送付しなければならない。
(物品管理責任者等の設置)
第10条 学校における物品の管理事務を取扱うため、物品管理責任者および物品取扱主任を置く。
2 物品管理責任者は校長とし、学校における物品の統括管理を行う。
3 物品管理責任者は、物品使用者の中から物品取扱主任を定め、物品の出納および管理に当たらせる。
(備品の管理)
第11条 学校の備品に関する事務については、高島市物品会計規則(平成19年高島市規則第24号)に定めるほか別に定める。
(その他)
第12条 この訓令に定めるものを除くほか、事務処理について必要な事項は、その都度教育長が定める。
付則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。