○高島市契約規則

平成19年3月29日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 契約締結の手続き

第1節 一般競争入札(第5条―第17条)

第2節 指名競争入札(第18条―第21条)

第3節 随意契約(第22条―第26条)

第4節 せり売り(第27条)

第3章 契約の締結(第28条―第37条)

第4章 契約の履行(第38条―第47条)

第5章 不動産の売却に関する特則(第48条・第49条)

第6章 雑則(第50条・第51条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例または他の規則に定めるもののほか、市の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。

(4) 契約担当者 市長またはその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(5) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(6) 電子入札システム 契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(契約担当者の遵守事項)

第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令を遵守し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢の把握に努めること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約の相手方の信用状態の把握に努めること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図れるよう努めなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終えるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約および次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越および債務負担行為に属する契約

(2) 電気、ガスもしくは水の供給または電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借り入れる契約

第2章 契約締結の手続き

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第5条 市長は、施行令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により、資格基準ならびに登録に必要な申請の時期および方法を公示しなければならない。

2 前項の規定により資格を定めたときは、その定めるところにより一般競争入札参加資格審査申請書を提出させ、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 市長は、前項の規定による審査により資格を有すると認められる者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第6条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前までに公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その公告の日を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所および日時

(4) 入札を執行する場所および日時

(5) 入札保証金および契約保証金に関する事項

(6) 前金払(中間前金払を含む。)または部分払をしようとするときは、その旨

(7) 最低制限価格を定めようとするときは、その旨

(8) 入札の無効に関する事項

(9) 郵便等による入札の可否に関する事項

(10) 電子入札(電子入札システムを使用して行う入札をいう。以下同じ。)を行おうとするときは、その旨

(11) 総合評価一般競争入札(施行令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札をいう。)を行おうとする場合にあっては、その旨および落札決定基準(同項に規定する落札者決定基準をいう。以下同じ。)

(12) その他入札について必要な事項

(入札保証金の額)

第7条 施行令第167条の7第1項に規定する規則で定める入札保証金の額は、一般競争入札に参加しようとする者の見積る入札金額の100分の5に相当する額以上の額(単価による入札の場合にあっては、その都度契約担当者が定める額)とする。

(入札保証金の納付)

第8条 入札保証金は、現金または次に掲げる担保の提供をもって入札保証金に代えることができる。

(1) 国債、地方債、その他国または地方公共団体の保証がある債権

(2) 市長が確実と認める金融機関が振り出し、または支払保証をした小切手

(3) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(4) 市長が確実と認める金融機関の保証

2 契約担当者は、前項第3号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書および当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提供させなければならない。

3 契約担当者は、第1項第4号の金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提供させ、その提供を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

4 第1項に規定する担保の価値は、国債、地方債、小切手および定期預金債権にあっては額面金額または券面金額、その他の債権にあっては額面金額または登録金額(発行価額が額面金額または登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額、金融機関の保証にあってはその保証する金額によるものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第9条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入札に係る入札保証金の全部または一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5第1項の規定に基づき市長が定めた資格を有するもので、過去2年の間に国(公社および公団を含む。)または地方公共団体と種類および規模において同等以上の契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(3) 入札に参加しようとする者が、国(公社および公団を含む。)または他の地方公共団体であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に入札保証金を徴する必要がないと市長が認めたとき。

(入札保証金の還付)

第10条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約を締結した後に還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の申し出があったときは、契約保証金の全部または一部に充当することができる。

2 入札保証金には、利子を付けない。

3 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金は市に帰属する。

(予定価格)

第11条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にして開札の際、これを開札の場所に置くものとする。ただし、予定価格を入札前に公表するときは、予定価格調書を封書にしないことができる。

2 前項の場合において、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格に当該最低制限価格を併記するものとする。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件または役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めなければならない。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第12条 契約担当者は、工事または製造その他についての請負の契約を一般競争入札に付した場合において、契約の相手方となるべき者について施行令第167条の10または第167条の10の2の規定を適用する必要があると認められるときは、当該相手方となるべき者が申込みをした額の積算内訳を調査した結果に契約担当者の意見を付し、または当該相手方となるべき者が不適当であると認められる理由に契約担当者の意見を付して、市長の承認を求めなければならない。

(入札の方法)

第13条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札件名を記載した封書に入札書を封入し、これを指定の日時に入札箱に投入しなければならない。ただし、入札執行者および入札者の立会のうえ執行される入札においては、入札件名を記載した封筒は省略することができる。

2 代理人により入札をしようとするときは、代理人は、入札前に委任状を入札執行者に提出しなければならない。この場合において、当該代理人は、同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となることができない。

3 入札者および代理人は、既に提出した入札書を書き換え、引き換え、または撤回することができない。

4 郵便による入札を認める一般競争入札において、入札者から第1項に規定する入札書の郵送があったときは、入札執行者は、指定の日時までに到着したものに限り、これを受理するものとする。

5 入札書の郵送をしようとする者は、封書の表に「入札書」と朱書し、件名および件名番号を併記して、入札保証金およびその還付に要する郵便料に相当する金額の現金または小切手等を同封し、書留郵便で送付しなければならない。

(電子入札の方法)

第13条の2 電子入札に参加しようとする者(以下「電子入札者」という。)は、前条の規定にかかわらず当該電子入札者の使用に係る電子計算機から入札書に記載すべき事項についての情報を入力して行わなければならない。この場合において、所定の日時までに本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものでなければ受理することができない。

2 電子入札者は、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(入札に参加する者または市が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であって市長が定めるものと併せてこれを送信しなければならない。

(入札の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加の資格のない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人のした入札

(3) 入札書記載の金額を加除訂正した入札

(4) 入札保証金または入札保証金に代わる担保を納付もしくは提供しない者または不足する者のした入札

(5) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札

(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 同一の入札について、他人の代理を兼ねた者または2通以上の入札書を提出した者の入札

(8) 談合その他不正の行為があったと認められる入札

(9) その他入札に関する条件に違反した入札

(入札の執行者)

第15条 一般競争入札の場合において、入札執行者は、契約担当者が指定する職員があたるものとする。

2 入札執行者は、入札を終了したときは、直ちに、その結果を契約担当者に報告しなければならない。

(再度の入札)

第16条 契約担当者は、一般競争入札に付して落札者がないときは、入札の条件を変更しないで、その場で直ちに再度の入札に付さなければならない。ただし、原則として再度の入札は、2回を限度とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、予定価格を入札前に公表する入札については、再度の入札は行わないものとする。

(落札の通知)

第17条 契約担当者は、一般競争入札において落札者を決定したときは、速やかに、その旨を当該落札者に通知するものとする。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格審査)

第18条 第5条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により市長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合について準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第5条第1項の一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じであるときは、前項において準用する第5条第2項および第3項の規定による資格の審査および名簿の作成をもって当該指名競争入札に参加しようとする者の資格の審査および名簿の作成に代えることができる。

(入札参加者の指名)

第19条 契約担当者は、施行令第167条各号に定める要件のいずれかに該当し、指名競争入札に付そうとするときは、その資格を有するもののうちから5人以上の入札参加者を指名するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、契約担当者は次に掲げる事項を、その指名する入札参加者に通知しなければならない。

(1) 第6条第2項各号(第2号および第11号を除く。)に掲げる事項

(2) 総合評価指名競争入札(施行令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札をいう。)を行おうとする場合にあっては、その旨および落札決定基準

3 前項の規定による通知は、電子入札の場合については、契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。この場合において、当該情報がその指名する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに、当該通知が到達したものとする。

(予定価格の公表)

第20条 指名競争入札により締結しようとする契約が建設工事の請負に関するものであるときは、前条の規定による指名を行った後、直ちに予定価格を公表するものとする。ただし、特に必要と認める場合は、予定価格の公表を契約締結後に行うことができる。

2 前項の規定による公表は、一般の縦覧に供する方法により行う。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第7条から第17条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第9条第2号中「施行令第167条の5第1項」とあるのは「施行令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる額)

第22条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 工事または製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

第23条 施行令第167条の2第1項第3号および第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定の方法、選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(随意契約の予定価格)

第24条 契約担当者は、随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格調書を作成しなければならない。ただし、設計金額が30万円未満の契約については、支出負担行為書またはこれに代わる書類に予定価格を明記し、押印することにより作成に代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第26条の規定により見積書の徴取を省略する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

3 前項の規定により予定価格調書の作成を省略した場合の予定価格は、設計金額と同額とする。

(見積書の徴取)

第25条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、見積りに必要な事項を示して2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質または目的により次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴するものを1人とすることができる。

(1) 契約の内容により秘密にする必要があるとき。

(2) 契約の目的物が代替性のないものであるとき。

(3) 同一の規格および品質の物品で売り主により価格が異ならないものを購入するとき。

(4) 再度の入札に付し、落札者がない場合において、当該入札で最高または最低の価格をもって申込みをした者と契約しようとするとき。

(5) 緊急の必要により、他の者から見積書を徴する時間的余裕がないとき。

(6) 分解検査等の後でなければ見積書を徴することのできないものの修繕をするとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、予定価格が30万円未満の契約をするとき。

2 見積書は、その徴しようとする者(法人の場合にあっては代表者)の封印をした封筒に入れて提出させなければならない。ただし、前項各号のいずれかの理由により1人から見積書を徴する場合で、前条第2項の規定により予定価格調書の作成を省略するときは、封印をした封筒を省略することができる。

3 前項の規定により徴された見積書は、書き換え、引き換えまたは撤回させることができない。

4 見積書の開封に当たっては、公開を原則とし、所管課長が開封しなければならない。

(見積書の徴取を省略することができる場合)

第26条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令に基づいて、取引価格または料金が定められているとき。

(2) 商取引の慣習上見積書を徴しがたいとき。

(4) 契約の性質上見積りを徴取することが不適当であると認められるとき。

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第27条 第5条から第11条まで、第15条および第17条の規定は、せり売りに付する場合について準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第28条 契約担当者は、競争入札または随意契約において、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額(一定期間継続してする物または役務の給付を単価で契約しようとするときは、その単価)

(3) 契約履行の期限または期間

(4) 契約履行の場所

(5) 契約保証金

(6) 契約代金の支払または受領の時期および方法

(7) 監督および検査

(8) 契約金額の前金払(中間前金払を含む。)または既済部分もしくは既納部分に対する代価の部分払の割合および方法

(9) 履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要と認める事項

3 前項第3号の契約履行の期限または期間の終期は、検査に必要な期間等を考慮し、その検査が年度内に完了するように定めなければならない。

(契約書作成の省略)

第29条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額(単価をもってする契約にあっては、購入等の予定数量に契約しようとする単価を乗じて得た金額)が100万円未満の契約を締結するとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 国または他の地方公共団体と契約するとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、次に掲げるものを除くほか、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(1) 契約金額が30万円未満のとき。

(2) 前項第2号から第4号までの規定に該当するとき。

(3) その他請書の提出を省略しても支障がないと認めるとき。

(契約書の作成を省略したときの契約確定の日)

第30条 前条の規定により契約書を省略する場合における契約確定の日は、契約の相手方に契約決定の通知を発した日とする。

(契約書等の提出期限)

第31条 落札者は、第17条の規定による通知を受けたときは、契約書の作成を省略する場合を除き、当該通知を受けた日から、契約書の場合にあっては10日以内に、請書その他これに準ずる書類にあっては直ちに契約担当者に提出しなければならない。

2 落札者が、前項に規定する期間内に契約の締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失うものとする。ただし、契約担当者が特別の理由があると認めるときは、その期限を30日の範囲内で延長することができる。

(履行期限および期間の起算日)

第32条 契約の履行期限および期間の起算日は、法第234条第5項の規定により契約が確定した日とする。ただし、第6条に規定する入札の公告または第19条第2項に規定する指名競争入札に付する場合の指名通知において、履行期限および期間の始期について特別の定めをした場合にあっては、その日とする。

(契約保証金)

第33条 施行令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

2 一定期間継続してする物または役務の給付を、単価をもって契約した場合における前項の契約金額は、購入等の予定数量に単価を乗じて得た額とする。

3 第1項に規定する契約保証金は、現金によるほか次に掲げる担保をもって契約保証金に代えることができる。

(1) 第8条第1項各号に掲げる担保

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

4 契約担当者は、第1項に規定する契約保証金(前項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下同じ。)を契約締結までに納付させるものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第34条 第8条第2項から第4項までの規定は、前条第3項に規定する契約保証金の納付に代わる担保について準用する。この場合において、第8条第3項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証または保証事業会社の保証」と、「金融機関との間」とあるのは「金融機関または保証事業会社との間」と、同条第4項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証および保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。

(契約保証金の納付の免除)

第35条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。

(1) (公社および公団を含む。)、地方公共団体その他の公共団体と契約を締結するとき。

(2) 第29条第1項の規定により契約書を省略するとき。

(3) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(4) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(5) 施行令第167条の5第1項および第167条の11第2項の規定に基づき市長が定めた資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社および公団を含む。)または地方公共団体と種類および規模において同等以上の契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(7) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(8) 一般競争入札または指名競争入札による契約または随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(9) 不動産の買入れ、不動産もしくは物品の借入れまたは交換をする契約を締結するとき。

(10) 放送、広告、調査、試験、研究、鑑定評価、訴訟等を委託する契約を締結するとき。

(11) 電気、ガスもしくは水の供給または電気通信の役務の提供を受ける契約を締結するとき。

(12) 契約の締結後30日以内に履行しうる契約をするとき。

(契約保証金の還付)

第36条 契約保証金は、契約の履行を確認した後、契約者に還付する。

2 契約保証金には、利子を付けない。

3 契約者は、契約保証金の還付を受けようとするときは、契約保証金還付請求書により請求しなければならない。

(仮契約)

第37条 契約担当者は、その契約が高島市議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(平成17年高島市条例第48号)第2条または第3条の規定に該当する契約であるときは、議会の議決を経たときに当該契約を締結する旨を記載した契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を経たときは、遅滞なく、その旨を契約者に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督)

第38条 契約担当者は、工事、製造等の請負契約(以下「請負契約等」という。)を締結した場合において、その適正な履行を図るため必要と認めるときは、職員以外の者に委託して監督させ、または職員に監督させるものとする。

2 前項の規定による監督を行うもの(以下「監督員」という。)は、請負契約等の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験または検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

(検査)

第39条 契約担当者は、工事、製造等の請負契約または物品の供給契約等についての給付の完了の確認(部分払いを行う場合の既済部分または既納部分の確認を含む。)をするため、職員以外の者に委託して検査させ、または職員に検査させるものとする。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じてその契約に係る監督員の立会いを求めて、当該契約の内容および数量その他必要な事項について検査を行わなければならない。

3 前項の検査においては、必要に応じて破壊もしくは分解または試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査または復旧に要する経費は、契約者が負担するとともに、検査員は、契約者に当該破壊した部分を期限を定めて復旧させるものとする。

4 検査員は、契約者から契約に係る給付を完了した旨の届出を受けたときは、その日から工事に関する請負契約については14日以内に、委託契約、製造等その他の給付については10日以内に検査をしなければならない。ただし、これらの期間の満了の日が12月29日から翌年の1月3日までの日のいずれかの日になるときは、それらの満了の日は1月4日とし、契約の性質が特殊な内容を有するときは、それぞれの最長期間に1.5を乗じた日数以内の期間に延長することができる。

5 検査員は、完了検査等を行うときは、あらかじめその日時を契約者に通知するものとする。

6 検査員は、検査を完了したときは、その事実を証明する検査調書を作成し、関係書類を添えて7日以内に契約担当者に報告しなければならない。ただし、契約金額が100万円未満の契約または単価契約およびリース契約等については、請求書またはこれに代わる書類に履行を確認した旨およびその年月日ならびに氏名を記載し、押印することにより検査調書の作成に代えることができる。

7 検査員は、完了検査等に際し、工事目的物に重大な欠陥を発見したとき、その他特に重要と認める事項があったときは、直ちに契約担当者に報告しなければならない。

8 第6項の規定は、次条の規定により部分払をする場合について準用する。

(部分払の限度)

第40条 契約担当者は、契約者から請負契約等に係る既済部分または物件の買入れに係る既納部分に対し、部分払の請求があったときは、これを支払うことができる。

2 前項の規定により部分払をすることができる金額は、請負契約等についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約等における既済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

3 前金払をした請負契約に係る部分払の額は、部分払をしようとする額から前金払の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(違約金)

第41条 契約者が、自己の責めに帰すべき理由により履行期限または履行期間内に契約を履行しなかったときは、遅延日数1日につき契約金額の年2.5パーセントに相当する金額を延滞違約金として徴収する。ただし、特別の理由があるときは、延滞違約金の全部または一部を免除することができる。

2 入札保証金の全部または一部を免除した場合において、落札者が契約を締結しないときは、入札金額の100分の5に相当する金額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。

3 契約保証金の全部または一部を免除した場合において、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約金額の100分の10に相当する金額(契約者が契約保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。

(1) 第43条の規定によりこの契約が解除された場合

(2) 契約者がその債務の履行を拒否し、または契約者の責めに帰すべき事由によって履行不能となった場合

4 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 契約者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 契約者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 契約者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

5 第3項の場合において、第33条の規定により契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、契約担当者は、当該契約保証金または担保をもって第3項の違約金に充当することができる。

6 第3項に規定する違約金を徴収しようとするときは、書面により通知するものとする。

(契約の変更)

第42条 契約担当者は、必要があると認めるときは、金額の増減、履行期限の変更、履行の一時中止その他の給付の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を変更しようとするときは、第28条の規定に準じて変更契約書を作成し、または第29条第2項の規定に準じて変更請書を提出させるものとする。

(契約の解除)

第43条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約を履行せず、または履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなく契約履行の着手を遅延したとき。

(3) 契約の履行について、不当な行為があったとき。

(4) 正当な理由がなく係員の指示監督に従わなかったとき。

(5) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、営業の停止を受け、または許可を取り消されたとき。

(6) 前各号に掲げる場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。

2 前項の規定による契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(契約の履行の届出)

第44条 契約者は、請負契約等または物件の買入れ等の契約について、契約を履行したときは、遅滞なく契約担当者に通知しなければならない。この場合における工事または製造の請負契約に係る履行の通知は、完了届によるものとする。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第45条 契約者は、契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、承継させ、もしくは担保に供し、または工事、製造もしくは供給を一括して他人に請け負わせ、もしくは委任してはならない。ただし、製造もしくは供給に関し、一括して他人に請け負わせ、または委任することにつき契約担当者が認めるときは、この限りでない。

(契約不適合責任)

第46条 契約を締結する場合において必要があると認めるときは、目的物の引渡し後に種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)について、契約担当者の指定する期間内に履行の追完、減額請求権等を講じさせる契約不適合の特約をしなければならない。

(危険負担)

第47条 契約の履行中において、契約担当者および契約者の責めに帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、その損害が契約担当者の責めに帰すべき理由による場合は、その損害の全部または一部を契約担当者の負担とすることができる。

第5章 不動産の売却に関する特則

(金融機関の融資を利用する場合の手続)

第48条 不動産を売却する契約において、契約者が契約を履行するために金融機関の融資を利用するときは、契約者は契約締結後速やかにその申込手続を行うとともに、契約担当者に融資申込先、融資承認予定日および融資金額を書面により申し出なければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による融資利用の申出を受理したときは、融資未承認の場合の契約解除期限を設定し、契約者に伝えなければならない。

3 前項の契約解除期限において、融資の全部または一部について金融機関の承認が得られないときは、契約担当者は契約を解除するものとする。

4 前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は契約者に還付するものとする。

(不動産の売却契約における危険負担)

第49条 不動産を売却する契約において、契約担当者および契約者の責めに帰することのできない事由により、契約締結日から物件の引渡日までの間に売却物件が滅失したとき、または毀損等により修復が著しく困難であるときは、契約者は契約担当者の承認を得て契約を解除することができる。

第6章 雑則

(帳票類)

第50条 契約に関する帳票類の標準様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 予定価格調書(様式第1号)

(2) 落札決定通知書(様式第2号)

(3) 監督員通知書(様式第3号)

(4) 物品購入契約書(様式第4号(その1))

(5) 物品購入契約書(様式第4号(その2))

(6) 高島市有財産売買契約書(様式第4号の2(その1))

(7) 高島市有財産売買契約書(様式第4号の2(その2))

(8) 委託業務契約書(様式第5号(その1))

(9) 委託業務契約書(様式第5号(その2))

(10) 委託業務変更契約書(様式第6号)

(11) 測量・設計業務等委託契約書(様式第7号)

(12) 測量・設計業務等委託変更契約書(様式第8号)

(13) 建設工事請負契約書(様式第9号)

(14) 建設工事請負変更契約書(様式第10号)

(15) 建設工事請負仮契約書(様式第11号)

(16) 請書(様式第12号)

(17) 変更請書(様式第13号)

(18) 物品検査調書(様式第14号)

(19) 委託業務検査調書(様式第15号)

(20) 建設工事検査調書(様式第16号)

(その他)

第51条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規則第64号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月20日規則第28号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(高島市会計規則の一部改正)

2 高島市会計規則(平成19年高島市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第30号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第44号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第51号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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高島市契約規則

平成19年3月29日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年3月29日 規則第22号
平成19年5月1日 規則第44号
平成19年10月1日 規則第64号
平成20年3月14日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第15号
平成21年8月20日 規則第28号
平成22年4月1日 規則第15号
平成23年4月1日 規則第21号
平成25年3月27日 規則第11号
平成26年3月24日 規則第17号
平成28年3月15日 規則第4号
平成28年3月25日 規則第5号
平成28年9月30日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第44号
令和2年3月19日 規則第1号
令和2年12月25日 規則第51号
令和3年3月17日 規則第19号