○高島市長期継続契約に関する条例

平成18年3月30日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約の種類および期間に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約の種類は、次のとおりとする。

(1) 事務用機器の賃貸借契約およびこれに付随する保守業務の委託契約

(2) 庁舎その他の市の施設(以下「施設」という。)の管理業務の委託契約

(3) 機器の設置を伴う施設の警備業務の委託契約

(4) 前各号に定めるもののほか、業務の適正な履行のために市長が特に必要と認める契約

(契約の期間)

第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

高島市長期継続契約に関する条例

平成18年3月30日 条例第26号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月30日 条例第26号