○高島市立学校の管理運営に関する規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期および休業日(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 教育活動(第5条―第11条)

第5章 職員(第12条―第32条)

第6章 施設・設備および備品の管理(第33条―第36条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき高島市立の小学校および中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

第2章 学期および休業日

(学期)

第2条 学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日および土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年の1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、特に高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する日

2 校長は、前項の規定にかかわらず学校教育上必要があると認めるときは、振替授業許可申請書(様式第1号)により教育委員会の許可を受けて授業日と休業日とを振り替え、または休業日に授業を行うことができる。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 教育活動

(教育課程の編成および届出)

第5条 校長は、学習指導要領の基準および教育委員会の定める基準により教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について次に掲げる事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 学校経営の重点

(2) 教科の配当時間数

3 校長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合には速やかに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、学年終了後、第2項各号に掲げる事項の実施状況を翌学年の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(学校評価)

第5条の2 学校は、学校の教育活動その他学校運営の状況について、評価を実施するものとする。

2 前項の評価に関し必要な事項は、別に定める。

(校外行事)

第6条 学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、対外競技の参加、水泳、登山、キャンプ、遠足その他の校外行事については教育委員会が別に定める基準により企画し実施するものとする。

2 校長は、前項に定める行事の実施については、その計画を校外行事実施に関する届(様式第2号)または修学旅行実施届(様式第3号)により、実施7日前までに教育委員会に届け出なければならない。また、修学旅行については、実施後速やかに修学旅行実施報告書(様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。

(教材の承認)

第7条 校長は、学校において教科書の発行されていない教科の主な教材として図書を使用するときは、使用を開始する30日前までに使用図書承認申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第8条 校長は、学校において学年または学級全員もしくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用するときは、使用を開始する前20日までに教材使用届(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書または前条の図書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の課程ならびに休業中に使用する各種の学習帳、練習帳その他これらに類するもの

(教材、教具の選定)

第9条 校長は、学校において教材または教具を選定するに当たってはその教育的価値と、保護者の経済的負担等を配慮しなければならない。

(児童、生徒の事故の報告)

第10条 校長は、児童または生徒に次に掲げる事故が発生したときは直ちにその状況を児童生徒の事故非行について報告(様式第7号)、学校における集団疾病発生状況報告(様式第8号)および出席停止報告書(様式第9号)により教育委員会に報告しなければならない。

(1) 傷害または死亡

(2) 重大な非行

(3) 集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)

(性行不良および教育の妨げによる出席停止)

第11条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条第1項(同法第40条を準用する場合を含む。)に規定する児童生徒の出席停止について教育委員会に意見具申を行うことができる。

2 出席停止の命令の手続に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

第5章 職員

(職員の配置)

第12条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭および事務職員のほか、必要により、主幹教諭、栄養教諭、講師その他の職員を置く。

(主幹教諭)

第13条 主幹教諭は、校長および教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、ならびに児童生徒の教育をつかさどる。

(職務代理の届出)

第14条 校長は、学校に教頭が2人以上あるときは、あらかじめその職務を代理し、または代行する順序を定め、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(教務主任等)

第15条 学校に教務主任、学年主任および保健主事を置くものとする。ただし、これらの担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整および指導助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整および指導助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項に管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第16条 中学校に、生徒指導主事および進路指導主事を置くものとする。ただし、これらの担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導助言に当たる。

(その他の主任等)

第17条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の報告)

第18条 校長は、前3条に規定する主任等を当該学校の教諭の中から定め、教育委員会に報告しなければならない。ただし、保健主事にあっては、当該学校の教諭または養護教諭のうちから定めるものとする。

(主任等の任期)

第19条 第15条から第17条までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(司書教諭)

第20条 学校に司書教諭を置くものとする。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 校長は、司書教諭を当該学校の主幹教諭または教諭で司書教諭の講習を終了した者のうちから定め、教育委員会に報告しなければならない。

(事務主任)

第21条 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

(校務の分掌)

第22条 校長は、校務分掌、教科担任、学年学級担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第23条 学校には、校長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置くものとする。

2 校長は、校務運営上必要と認めるときは、職員会議を招集し、これを主宰する。

(事務職員)

第24条 学校に、主任事務主査、事務主査、主任事務主事および事務主事を置くことができる。

2 主任事務主査および事務主査は、上司の命を受け、別表に掲げる標準的職務内容のうち校長が指定するものを処理する。

3 主任事務主事および事務主事は、上司の命を受け、別表に掲げる標準的職務内容のうち校長が指定するものをつかさどる。

(共同学校事務室)

第25条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4第1項の規定に基づき、今津東小学校に高島市立小中学校共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)を置く。

2 共同学校事務室の組織および運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(学校栄養職員)

第26条 学校に主任栄養主査、栄養主査および栄養士を置くことができる。

2 主任栄養主査および栄養主査は、上司の命を受け、学校給食の栄養の業務のうち校長が指定するものを処理する。

3 栄養士は、上司の命を受け、学校給食の栄養の業務に従事する。

(用務員)

第27条 学校には、学校用務員もしくは校務員を置くことができる。

(1) 学校用務員は、学校の環境整備その他用務に従事する。

(2) 校務員は、学校用務員の業務に従事し、必要によりその他の校務に従事する。

(職員の休暇)

第28条 学校の職員(以下「職員」という。)の休暇(職員団体の業務に専ら従事するための専従休暇を除く。)は、校長が承認する。ただし、引続き3日以上にわたる場合には、休暇承認願(様式第10号)により校長にあっては教育委員会、その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

(職員の出張)

第29条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の宿泊を要する出張または引続き3日以上にわたる出張およびその他の職員の引続き5日以上にわたる出張は、出張(命令)承認願(様式第11号)によりあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の時間外勤務)

第30条 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。

(職員の事故の報告)

第31条 校長は、職員に不慮の事故または重大な非行があったときは、職員の事故(非行)発生状況報告(様式第12号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、職員が死亡したときは、教職員の死亡について(報告)(様式第13号)により、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(その他の服務)

第32条 この規則で定めるもののほか、職員の服務については、別に定める。

第6章 施設・設備および備品の管理

(施設・設備および備品の管理保全)

第33条 校長は、学校の施設・設備および備品の管理保全に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。

(損傷・亡失)

第34条 校長は、学校の施設・設備および備品が、損傷または亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(貸与)

第35条 校長は、学校の施設・設備および備品を他に別段の定めある場合を除き、公共のために引続き4日以上にわたり利用させるとき、またはその利用が異例に属するときは、教育委員会の指示を受けなければならない。

(防災計画)

第36条 校長は、毎年度始めに、非常変災時における児童または生徒の避難、学校の警備、防火等の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年マキノ町教育委員会規則第3号)、滋賀県今津町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年今津町教育委員会規則第1号)、朽木村立学校の管理運営に関する規則(平成14年教育委員会規則第2号)、安曇川町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年安曇川町教育委員会規則第1号)、高島町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年高島町教育委員会規則第2号)または新旭町立小中学校の管理運営に関する規則(昭和52年新旭町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における休業日の特例)

3 令和2年度における第3条に規定する夏季休業日および冬季休業日については、同条第4号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは「8月1日から8月16日まで」と、同条第5号中「12月24日から翌年の1月6日まで」とあるのは「12月26日から翌年の1月4日まで」とする。

(平成17年7月26日教委規則第70号)

1 この規則は、平成17年7月26日から施行する。

(平成18年12月21日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年1月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日教委規則第18号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

標準的職務内容

項目

職務の内容

企画運営への参画に関すること

学校の経営及び管理に係る会議等への参画

学校運営に関する改善及び評価への参画

企画調整に関すること

学校経営計画に関する事務

校内諸規定の整備、監査・検査対応に関する事務

危機管理に関すること

学校安全計画、学校防災計画、危機管理マニュアル等の管理に関すること

校内、学区等危険箇所等の情報の管理に関すること

地域連携に関すること

地域との連携事業に関すること

学校ボランティア・地域人材情報の管理

学校情報に関すること

情報公開、学校広報(学校だより、HP)に関する事務

情報セキュリティの整備、個人情報保護に関する事務

教育情報(図書・教材・各種名簿等)管理の推進に関する事務

教育課程に関すること

教科書給与に関する事務

教材教具整備計画の策定

子ども・保護者に関すること

就学援助・特別支援教育就学奨励に関する事務

児童生徒に関する証明書の発行

学校給食費等に関する事務

教育環境整備に関すること

教育環境整備、営繕計画等の策定

教材・物品・施設設備等維持管理、活用促進に関する事務

学校施設開放に関する事務

学校財務に関すること

財務委員会の運営に関する事務

学校予算編成・執行に関する事務

学校徴収金計画の策定・執行管理等に関する事務

教育関係団体経費に関する事務

助成金・補助金に関する事務

教職員に関すること

服務の整理に関する事務

給与旅費諸手当、福利厚生に関する事務

教職員各種情報管理の推進に関する事務

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高島市立学校の管理運営に関する規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第11号
平成17年7月26日 教育委員会規則第70号
平成18年12月21日 教育委員会規則第24号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成24年1月27日 教育委員会規則第2号
平成28年3月25日 教育委員会規則第5号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号
令和2年6月30日 教育委員会規則第18号
令和3年4月1日 教育委員会規則第12号