○高島市物品会計規則

平成19年3月29日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 調達(第6条)

第3章 出納管理(第7条―第22条)

第4章 雑則(第23条―第25条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令または条例に定めるもののほか、市の物品の取得、保管、供用および処分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に規定する物品をいう。

(2) 物品出納職員 会計管理者または会計管理者の委任を受けて所属物品の出納をつかさどる出納員をいう。

(3) 物品出納命令者 市長の委任を受けて物品の出納を命令する課長等をいう。

(4) 供用 物品をその用途に応じ、市において使用させることをいう。

(5) 課長等 高島市職員の職の設置に関する規則(平成17年高島市規則第17号)第4条に規定する課長、室長、園長、所長および館長、会計課長、高島市教育委員会事務局の課長、室長、所長および館長、高島市消防本部の課長、高島市議会事務局次長、高島市選挙管理委員会事務局長、高島市監査委員事務局長、高島市公平委員会事務局長、高島市固定資産評価審査委員会書記ならびに高島市農業委員会事務局長をいう。

(物品の種類)

第3条 物品の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 形状および性質を変えることなく比較的長期間の使用または保存に耐え得る物で、1品または1組の取得価格が2万円以上の物をいう。

(2) 消耗品 1回もしくは短期間の使用によって消費される物または消耗される物ならびに1品または1組の取得価格が2万円未満の物をいう。

(3) 生産品 試験、研究、実習作業等によって生産し、または製作した物をいう。

(4) 材料品 試験、研究、実習作業または工事に用いる原材料をいう。

(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育する物をいう。

(6) 不用品 使用不能の物および使用の必要がなくなった物をいう。

2 前項の物品の種類は、別表に定めるところにより、細分類するものとする。

(物品の整理区分)

第4条 前条に定める物品は、これを次の区分により整理しなければならない。

(1) 重要物品 取得価格が100万円以上の備品(借入品および不用品を除く。)および市の所有に属する取得価格が100万円未満の自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定めるものをいう。ただし、二輪自動車および小型特殊自動車を除く。)

(2) 普通物品 重要物品以外の物品

2 課長等は、その所属に属する重要物品について、毎会計年度末現在において重要物品管理簿(様式第1号)を作成し、翌会計年度の4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。

(物品の年度区分)

第5条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の会計年度区分は、その物品の出納を執行した日の属する年度による。

第2章 調達

(一括調達)

第6条 会計課長は、物品で一括して購入することが適当と認めるものについて、毎年度予算の範囲内において物品調達計画を策定しなければならない。

2 会計課長は、物品の一括購入をしようとするときは、物品調達計画により行わなければならない。

第3章 出納管理

(出納保管の原則)

第7条 物品は、すべて会計管理者の出納および保管に付さなければならない。ただし、会計管理者において保管の必要がない物品については、この限りでない。

(物品の出納区分)

第8条 物品は、購入、寄附、生産等により保管に属する場合を「受入」とし、消耗、売却、貸出、廃棄または生産もしくは製作のための消費等により、保管を離れる場合を「払出」とし、次の区分により整理しなければならない。

(1) 物品の受入に属する場合

 購入 物品を購入し、同時に保管に付するとき。

 寄附 物品の寄附を受納し、保管に付するとき。

 生産 動物の出生もしくはふ化または生産のため消費払としたものが製品となって保管に付するとき。

 管理換え 課相互間において物品を移し、保管に付するとき。

 返納 物品を使用する職員から返納させ、保管に付するとき。

 返還 貸付けまたは保管を寄託した物品を返還させ、保管に付するとき。

 交換 高島市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年高島市条例第68号。以下「交換等条例」という。)に基づき取得し、保管に付するとき。

 分類換え 物品を現に属する分類から異なる分類に移し、保管に付するとき。

 その他の受入 からまでに掲げる場合のほか、物品を受け入れ、保管に付するとき。

(2) 物品の払出に属する場合

 消費 使用により原形を失うような物品を使用させるため払い出すとき。

 売却 生産品または第17条の規定により不用の決定をした不用品を売却するため払い出すとき。

 亡失 天災地変、盗難等により物品の所在を失い、または滅失したとき。

 供用 物品をその用途に応じ職員に使用させるため払い出すとき。

 交換 交換等条例に基づき交換のため払い出すとき。

 譲与 交換等条例に基づき譲与のため払い出すとき。

 貸付 交換等条例に基づき貸付けのため払い出すとき。

 譲渡 交換等条例に基づき譲渡のため払い出すとき。

 管理換え 課相互間において物品を移すため払い出すとき。

 廃棄 不用品で売却する価値のないものを廃棄するため払い出すとき。

 返還 他から借り受けた物品を返還のため払い出すとき。

 生産のための消費 生産を目的として消費するため原料または材料を払い出すとき。

 寄託 保管に属する物品について他に保管を寄託するため払い出すとき。

 分類換え 物品を現に属する分類から他の異なる分類に移し、払い出すとき。

 その他の払出 からまでに掲げる場合のほか、物品を払い出すとき。

(出納の命令)

第9条 物品出納命令者は、物品の出納の必要があるときは、物品出納職員に対し、出納命令を発しなければならない。

2 物品出納職員は、前項の規定による命令があったときは、当該命令が適法であるか否かその他必要な事項を確認し、出納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、出納することができない。

(1) 出納命令の内容に誤りがあるとき。

(2) 出納命令が不要不急と思われるとき。

(3) 出納命令の内容が法令に違反しているとき、または違反のおそれがあるとき。

(物品の出納の記録)

第10条 物品出納職員は、物品の出納をしたときは、別に定める様式により物品の受入および払出を記録し、整理しなければならない。

(物品の協議)

第11条 物品出納命令者は、物品を取得しようとするときは、物品の管理上必要な事項について、あらかじめ物品出納職員と協議するものとする。

(物品の検収)

第12条 物品出納職員は、購入または修繕を終えた物品の納付を受けたときは、関係書類、見本等と対照し、契約条件に適合しているかを検査し、履行の確認をしたうえ、これを受領しなければならない。

(生産品)

第13条 物品出納命令者は、物品の生産または製作があったときは、物品出納職員に書面で通知しなければならない。

(物品による寄附の受納)

第14条 物品出納命令者は、物品の寄附を受けようとするときは、会計管理者の承認を得て、当該物品を受納しなければならない。

2 物品出納命令者は、前項の規定により物品の寄附を受納したときは、物品出納職員に書面で通知しなければならない。

(物品の貸付)

第15条 物品出納命令者は、特別の理由により物品を貸し付けようとするときは、会計管理者の承認を得て、当該物品を貸し付けなければならない。

2 物品出納命令者は、前項の規定により物品を貸し付けたときは、出納職員に書面で通知しなければならない。

(物品の返納)

第16条 物品出納命令者は、払い出しを受けた物品について、使用の必要がなくなったときは、物品出納職員に対し、書面で通知するとともに、当該物品を返納しなければならない。

2 物品出納職員は、前項の規定により物品の返納があったときは、総務部財政課に管理替えを行うことができる。

(不用の決定等)

第17条 物品出納命令者は、次に掲げる物品があるときは、会計管理者の承認を得て、不用の決定を行い、売払または廃棄処分をすることができる。

(1) 市において不明となった物

(2) 市において使用の必要がないと認められる物

(3) 修繕しても使用に耐えない物

(4) 修繕をすることが不利と認められる物

2 物品出納命令者は、前項の売払または廃棄処分をしたときは、物品出納職員に書面で通知しなければならない。

(保管の方法)

第18条 物品出納職員が保管する在庫物品は、施錠のできる安全な場所で保管し、かつ、整理しなければならない。

(借上げまたは受託等の物品)

第19条 市が借上げ、受託その他の理由により保管する物品の保管、供用および処分については、この規則の規定を準用する。

(帳簿の備付け)

第20条 物品を保管する課長等は、備品台帳(様式第2号)を備え付けなければならない。ただし、この様式によりがたい場合は、任意の様式を用いることができる。

2 物品を保管する課長等は、前項に規定する備品台帳のほか、必要があるときは、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 生産品受払簿(様式第3号)

(2) 材料品受払簿(様式第4号)

(3) 動物受払簿(様式第5号)

3 物品を保管する課長等は、その所属に属する備品に標識(様式第6号)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適さない物は、これを省略することができる。

4 物品を保管する課長等は、毎会計年度末現在における数量および当該会計年度間における異動状況について、別に定める様式により翌会計年度の4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。

第21条 会計管理者は、備品に関する調書を備え付けなければならない。

2 会計管理者は、前項の調書のほか、必要があるときは、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 生産品出納簿(様式第7号)

(2) 材料品出納簿(様式第8号)

(3) 動物出納簿(様式第9号)

(帳簿の記載の省略)

第22条 次に掲げる物品は、帳簿の記載を省略することができる。

(1) 新聞、雑誌、官報、統計書、法規追録等の定期刊行物の類

(2) 購入後直ちに配布する物品

(3) 式典、催物、協議会等において購入後直ちに消費する物品

(4) 資金の前渡しを受けた者が購入後直ちに消費する物品

(5) 前各号に準ずる物品

第4章 雑則

(事故の報告)

第23条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る物品または占有動産もしくはその使用に係る物品を亡失し、または損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した報告書を市長および会計管理者に提出しなければならない。

(1) 当該職員の職名および氏名

(2) 亡失または損傷の日時および場所

(3) 事実発見の動機および事後の措置

(4) 原因となった事実の詳細

(5) 日常の保管または管理の状況

(6) 損傷の程度および損傷の額

(7) 品名、数量および取得年月日

(8) その他参考となる事項

(占有動産)

第24条 法第239条第5項に規定する占有動産の出納および管理については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、物品の出納および管理の例による。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、物品の購入に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

物品分類表

1

備品

1 机類 2 椅子類 3 棚類 4 箱類 5 台類 6 事務用品機器類 7 コンピュータ機器類 8 産業建設用機械器具類 9 電気、通信機器類 10 冷機暖房機器類 11 測量および製図機器類 12 写真光学機器類 13 理化学機器類 14 室内用具類 15 表示器具類 16 厨房用機器類 17 消防防災器具類 18 医療衛生器具類 19 車両類 20 寝具類 21 体育用具類 22 音楽用具類 23 遊保育用具 24 標本、模型類 25 美術工芸品類 26 工作用具類 27 図書類 28 旗、幕、鞄類 29 清掃用具類 30 裁縫用器具類 31 その他

2

消耗品

1 被服属具 2 油脂燃料 3 文具類 4 試験研究材料 5 薬品類 6 染料、塗料 7 肥飼料 8 食料品 9 部品類 10 雑品

3

生産品

1 加工品 2 園芸産物 3 土石類 4 繊維類 5 セメント類 6 樹苗類 7 薬用品類 8 燃料油脂類 9 食料類 10 雑品

4

動物

1 獣類 2 鳥類 3 魚類 4 虫類

5

不用品

1 不用品

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高島市物品会計規則

平成19年3月29日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年3月29日 規則第24号
平成31年4月1日 規則第18号
令和2年4月1日 規則第44号