○高島市予算規則

平成19年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令または条例に定めるもののほか、市の予算編成および執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 予算 法第215条に定める予算をいう。

(5) 部長等 高島市部設置条例(平成22年高島市条例第1号)第1条に規定する部および室の長、会計課長、高島市教育委員会事務局の各部長、高島市消防本部消防長、高島市議会事務局長、高島市選挙管理委員会事務局長、高島市監査委員事務局長、高島市公平委員会事務局長、高島市固定資産評価審査委員会書記のうち上席の書記ならびに高島市農業委員会事務局長をいう。

(6) 課長等 高島市職員の職の設置に関する規則(平成17年高島市規則第17号)第4条に規定する課長、室長、園長、所長および館長、会計課長、高島市教育委員会事務局の課長、室長、所長および館長、高島市消防本部の課長、高島市議会事務局次長、高島市選挙管理委員会事務局長、高島市監査委員事務局長、高島市公平委員会事務局長、高島市固定資産評価審査委員会書記ならびに高島市農業委員会事務局長をいう。

(予算編成方針の通知)

第3条 総務部長は、市長の命を受け毎年11月30日までに翌年度の予算編成方針および予算編成の基礎となる事項を定めて部長等に通知するものとする。

(歳入歳出予算の区分)

第4条 歳入歳出予算の款および項の区分は、毎年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目および歳入予算の節の区分は、毎年度の歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」に定めるところによる。

4 前3項に規定するもののほか、歳入歳出予算の区分で必要な事項は、市長が別に定める。

(予算見積書の提出)

第5条 部長等は、第3条の規定による通知に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を、指定された期日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) その他予算の内容を明らかにするため総務部長が必要とする書類

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては款項および目節の区分を明らかにし、事業の概要およびその効果等に関する説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、部長等が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費または債務負担行為を当該年度において補正する場合も含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。

4 第1項および第2項の規定は、暫定予算を必要とする場合に準用する。

(予算要求の審査および査定)

第6条 総務部長は、前条の規定により提出された見積書を審査し、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による審査または調整を行うときは、部長等の意見または説明を求めることができる。

(予算および予算に関する説明書の決定等)

第7条 総務部長は、前条の査定が終了したときは、直ちにこれを部長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に規定する書類

(予算成立の通知)

第8条 総務部長は、予算が成立したとき、および法第179条第1項の規定に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは、直ちに部長等および会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、予算書の送付をもってこれに代えることができる。

(予算の執行方針)

第9条 総務部長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないときは、この限りでない。

(予算執行の制限)

第10条 歳出予算のうち財源の全部または一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てるものについては、当該収入の見通しが確実となった後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の収入が歳入予算の金額に比して減少し、または減少するおそれがあるときは、当該収入を財源とする歳出予算の経費の金額を縮小して執行させることができる。

(予算の執行計画)

第11条 課長等は、執行方針に従って、速やかにその所掌に係る年間予算執行計画(変更)(様式第1号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(資金計画)

第12条 総務部長は、前条の執行計画および経済状況を勘案して、資金計画書(様式第2号)を作成し、市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第13条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。

2 総務部長は、予算の執行について必要があるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部または一部を配当しないことができる。この場合において、総務部長は、当該予算の執行を所管する課長等および会計管理者に通知しなければならない。

3 歳出予算の配当は、細節まで行う。

4 第2項の場合において、課長等は、配当された予算で事業が執行できないとき、または緊急を要するときは、総務部長に対し既決予算の範囲内において臨時に予算配当の要求をすることができる。

5 課長等は、予算の成立後に生じた事由または執行上の必要により、その所掌に係る予算のうちから、その全部または一部を他の所管へ移管しようとするときは、総務部財政課長(以下「財政課長」という。)に予算配当替申請をしなければならない。

6 財政課長は、前項の規定による申請の内容を申請書を審査し、適当と認めるときは、課長等に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第14条 課長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他へ流用しようとするとき、または歳出予算の同一項目内の各目、各節もしくは各細節の間においてその金額を流用しようとするとき、および他の事業または他の所属へ流用しようとするときは、予算流用伺書(様式第3号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、課長等および会計管理者に通知しなければならない。

3 歳出予算の目相互の流用および次に掲げる節の流用は、特にやむを得ない場合のほか、これをしてはならない。

(1) 交際費

(2) 負担金補助および交付金

(3) 扶助費

(4) 貸付金

(5) 投資および出資金

(6) 寄附金

(7) 繰出金

4 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費と物件費との相互間の流用

(2) 交際費および需用費(食糧費に限る。)を増額するための流用

(3) 流用し、または予備費を充当した経費の他の経費への流用

(予備費の充当)

第15条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺書(様式第4号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、課長等および会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第16条 部長等は、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第5号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の承認を受け、課長等および会計管理者に通知しなければならない。

(流用等による歳出予算の配当)

第17条 第14条に規定する歳出予算の流用、第15条に規定する予備費の充当または前条に規定する弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定の日において、歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第18条 部長等は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年度2月10日までに継続費繰越調書(様式第6号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の承認を受けなければならない。

3 部長等は、継続費を逓次に繰り越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月10日までに総務部長に提出しなければならない。

4 総務部長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理し、市長の承認を受け、5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第19条 部長等は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月10日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の報告書が提出されたときは、5月31日までに整理しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第20条 部長等は、施行令第146条第1項の規定により、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度2月10日までに繰越明許費繰越調書(様式第7号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の承認を受けなければならない。

3 部長等は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を作成し、翌年度の5月10日までに総務部長に提出しなければならない。

4 総務部長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理し、市長の承認を受け、5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第21条 部長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度2月10日までに事故繰越調書(様式第8号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の調書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の承認を受けなければならない。

3 部長等は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する施行令第146条第2項に規定する事故繰越計算書を作成し、翌年度の5月10日までに総務部長に提出しなければならない。

4 総務部長は、前項の計算書が提出されたときは、速やかにこれを整理し、市長の承認を受け、5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第22条 総務部長は、部長等にそれぞれの所管する歳入歳出予算の執行状況について報告を求め、その他必要な調査をすることができる。

(一時借入金の借入れ)

第23条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(科目の新設)

第24条 課長等は、歳入科目または歳出科目を新設しようとするときは、歳入歳出財務マスター登録依頼書を財政課長に提出しなければならない。

(総務部長への合議)

第25条 課長等は、次に掲げる事項について、総務部長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を必要とする事項

(2) 国・県への要望

(3) 予算の超過、内容の変更および予算の精算の範囲外の計画

(4) 議会の議決を要する予算執行に関すること。

(5) 予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等の制定および改廃に関すること。

(6) 重要事業の計画を変更する必要が生じたとき、もしくは執行できなくなったとき、またはそれらのおそれがあるとき。

(7) その他財政に影響を及ぼす事項

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、予算の編成および執行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の予算から適用する。

(平成31年4月1日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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高島市予算規則

平成19年3月29日 規則第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年3月29日 規則第20号
平成31年4月1日 規則第14号