○高島市会計規則

平成19年3月29日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 収入

第1節 調定(第3条―第11条)

第2節 収納(第12条―第20条)

第3節 収入の過誤(第21条・第22条)

第4節 収入未済金(第23条・第24条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第25条―第28条)

第2節 支出の方法(第29条―第31条)

第3節 支出の方法の特例(第32条―第48条)

第4節 支払(第49条―第60条)

第5節 支出の過誤(第61条―第62条)

第6節 支払未済金(第63条―第66条)

第4章 決算(第67条・第68条)

第5章 指定金融機関等(第69条・第70条)

第6章 計算書(第71条)

第7章 現金および有価証券(第72条―第78条)

第8章 帳簿および諸表(第79条―第86条)

第9章 検査(第87条―第93条)

第10章 職員の賠償責任(第94条・第95条)

第11章 雑則(第96条―第98条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例または他の規則に定めるもののほか、市の会計に関する取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(4) 課長等 高島市職員の職の設置に関する規則(平成17年高島市規則第17号)第4条に規定する課長、室長、園長、所長および館長、会計課長、高島市教育委員会事務局の課長、室長、所長および館長、高島市消防本部の課長、高島市議会事務局次長、高島市選挙管理委員会事務局長、高島市監査委員事務局長、高島市公平委員会事務局長、高島市固定資産評価審査委員会書記ならびに高島市農業委員会事務局長をいう。

(5) 歳入調定権者 市長またはその委任を受けて歳入の調査および決定をし、ならびに納入義務者に対し納入の通知をする者をいう。

(6) 支出命令権者 市長またはその委任を受けて支出負担行為をし、支出の命令をする者をいう。

(7) 出納職員 会計管理者またはその委任を受けた出納員もしくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(8) 出納員等 出納員および分任出納員をいう。

(9) 指定金融機関等 高島市指定金融機関、高島市指定代理金融機関および高島市収納代理金融機関をいう。

(10) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

第2章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第3条 歳入調定権者は、歳入金を収入しようとするときは、当該歳入金について、施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに納入者ごとに収入調定書(様式第1号)により調定をしなければならない。ただし、歳入予算の科目および歳入を収入する原因または事由が同一である場合において、同時に2人以上の納入者から歳入金を収入しようとするときは、納入者内訳表等を添付したうえ、集合した調定をすることができる。

2 前項の調定を行う時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時とする。

(1) 地方譲与税 譲与通知のあった時

(2) 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金および地方特例交付金 交付通知のあった時

(3) 地方交付税および交通安全対策特別交付金 額の決定通知のあった時

(4) 国庫支出金および県支出金 交付決定通知のあった時

(5) 市債 借入れを行おうとする時

(6) 納入通知書を発行する歳入 納入通知をする時

(7) 窓口で収納する歳入 収納のあった時

3 第1項の規定にかかわらず、前項第7号の調定については、収入調定書の作成に代え、収入調定書兼収納金通知書(様式第2号)により処理することができる。

(事後調定または分割調定)

第4条 歳入調定権者は、次に掲げる歳入について、出納職員から納入の通知を受けたときは、速やかに収入調定書により調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した歳入

(2) その他性質上納付前に調定できない歳入

2 前条第1項本文の規定にかかわらず、前項の調定については、収入調定書の作成に代え、収入調定書兼収納金通知書により処理することができる。

3 法令、契約等により分割して収入するものについては、納付期限ごとに、当該納付期限に係る金額について調定をしなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(返納金の調定)

第5条 歳入調定権者は、支出命令権者が歳出の誤払いまたは過渡しとなった金額および資金前渡もしくは概算払または私人に支出の事務を委託した場合の精算残額を返納させる場合において、その返納させる額(以下この条において「返納金」という。)が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときはその翌日に、過年度の支出に係る過誤納が判明したときは過誤納払いの発生が判明した日において、これを現年度の歳入として、未納に係る返納金について収入調定書により調定しなければならない。

(調定の変更)

第6条 歳入調定権者は、第3条の調定をした後において、法令もしくは契約の規定により、または調定漏れその他の過誤等特別の事由により、当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに増加額または減少額に相当する金額について、変更調定書(様式第1号の1)により調定しなければならない。

(納入の通知)

第7条 歳入調定権者は、歳入の調定をしたときは、次に掲げるものを除くほか、納入義務者に対し納入通知書により通知しなければならない。

(1) 地方譲与税

(2) 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金および地方特例交付金

(3) 地方交付税

(4) 国庫支出金

(5) 県支出金

(6) 地方債(公募に係るものを除く。)

(7) 滞納処分費

(8) 事後調定に係る歳入

(9) 他会計からの資金の繰入れ

(10) その他性質上納入の通知を必要としない歳入

2 納入通知書は、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、納期限の日の10日前までに発しなければならない。

(簡易な納入の通知方法)

第8条 歳入調定権者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代え、口頭、掲示その他の方法により、納入の通知をすることができる。

(1) 使用料および手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他納入の通知書により難いと認められる歳入

(公告による納入の通知)

第9条 歳入調定権者は、納入義務者の住所または居所が不明の場合は、公告により納入の通知をすることができる。

2 前項の公告は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。

(1) 納入義務者の氏名

(2) 所属年度

(3) 歳入科目

(4) 納入金額および納入期限

(5) 納入請求の事由

(6) 納入先および納入場所

(通知書の再発行)

第10条 歳入調定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、または損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と朱記してこれを当該納入義務者に交付しなければならない。

(調定通知)

第11条 歳入調定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに収入調定書により会計管理者に通知しなければならない。

2 第4条第1項各号および第5条に掲げる歳入については、それぞれの規定により調定があったときは、その収納の時期において当該歳入に係る調定の通知があったものとみなす。

第2節 収納

(出納員等の直接収納)

第12条 出納員等は、次に掲げる歳入については、出張して領収するとき、納入者が現金もしくは証券を持参したとき、または納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 納期限経過後の歳入

(2) 生産物および製作品の売払代金

(3) 使用料および手数料

(4) 公債元金ならびに貯金および預金利子

(5) 償還金およびその利子

(6) 公売代金その他公売関係収入金

(7) 違約金および弁償金

(8) 不用品売払代金

(9) その他直接収納することが適当であると認められる経費

2 出納員等は、前項の規定により現金または証券を受領したときは、領収書(様式第4号)を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、証券による受領であるときは、当該領収書の表面の余白に「証券受領」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 出納員等は、第1項の規定により現金を直接受領したときは、定期に現金引継書(様式第5号)により、指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 出納職員は、現金または証券を受領したときは、別に定めがある場合を除くほか、当日または翌日(当該翌日が指定金融機関等の休業日に当たるときは、この日以後の最初の休業日でない日)に、払込書(様式第6号)に、納付書(様式第7号)およびその受領した現金または証券を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、歳入が証券による受領であるときは、納付書の表面の余白に「証券受領」と記載しなければならない。

第13条 削除

(納入通知書を発行しないものに係る領収書)

第14条 納入通知書を発行しないものに係る歳入を領収した場合において交付する領収書は、当該歳入の納入者が領収書の書式を定めている場合を除くほか、所定の領収書(様式第8号)を用いるものとする。

2 出納員等は、次の各号に掲げる歳入については、それぞれ当該各号に定めるものをもって領収書に代えることができる。この場合において、出納員等の領収印は、省略することができる。

(1) 入場料金 入場券

(2) 窓口における金銭登録機(レジスター)に登録して収納する歳入 金銭登録機による記録紙

(3) 犬登録手数料および犬鑑札再交付手数料 犬鑑札

(4) 狂犬病予防注射済票交付手数料および狂犬病予防注射済票再交付手数料 狂犬病予防注射済票

(5) し尿くみ取り利用料 し尿くみ取り利用券

(6) バス乗車料金 バス乗車券

(口座振替による納付)

第15条 納入義務者は、施行令第155条の規定により歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等にその旨を依頼し、かつ、当該指定金融機関等を経由し、市長に対して市税等口座振替依頼書(様式第9号)の送付を依頼しなければならない。

2 市長は、前項の規定による依頼を受けたときは、第7条の規定にかかわらず、納入通知書またはその内容が記録されている磁気媒体等および口座振替請求書(様式第10号)を口座振替の依頼を受けた指定金融機関等へ直接送付するものとする。

3 前項の指定金融機関等は、振替日に振替不能のものがあるときは、その理由を付した納付書または不能の理由と振替結果を記録した磁気媒体等および口座振替納入済通知書(様式第11号)を市長に返却するものとする。

(収納後の手続)

第16条 会計管理者は、指定金融機関等から収支金日計表に添えて納入済通知書または納入者の氏名、種目および金額が記載された明細書を添付した口座振替納入済通知書の送付を受けたときは、その通知書により関係帳簿を整理し、その収納について収納金通知書(様式第12号)により歳入調定権者に通知しなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに関係帳簿を整理しなければならない。

3 市長は、歳入を磁気媒体等による口座振替により収納したときは、口座振替済通知書(様式第13号)により納入義務者に通知しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

(ゆうちょ銀行振替口座の払出)

第17条 会計管理者は、ゆうちょ銀行の振替口座から公金の引出しをしようとするときは、振替払出依頼書または振替小切手を作成し、納付書を添えて指定金融機関等に交付しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第18条 会計管理者は、公金取扱規則第7条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶書またはこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類および当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、速やかに証券支払拒絶通知書(様式第14号)により納入者に通知するとともに、当該証券について支払がなかった旨を歳入調定権者に報告しなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理し、「証券支払拒絶により再発行」と朱記した納入通知書を作成し、支払拒絶に係る証券の納入者に交付し、現金を納めさせなければならない。

(指定納付受託者等の指定)

第19条 歳入調定権者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称および住所または事務所の所在地

(2) 指定した日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

3 指定納付受託者からその名称および住所または事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を告示するものとする。

(徴収または収納の事務の委託)

第19条の2 歳入調定権者は、施行令第158条第1項および第158条の2第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項ならびに介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により私人に歳入の徴収または収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者に協議し、次に掲げる事項を記載した契約書により契約しなければならない。

(1) 委託事務の内容

(2) 委託期間

(3) 徴収または収納の方法

(4) 指定金融機関等への払込み

(5) 委託の金額および支払の方法

(6) 危険負担等

(7) その他必要と認める事項

2 前項の規定による契約を締結したときは、次に掲げる事項を告示し、かつ、公表しなければならない。

(1) 委託した私人の住所または事務所の所在地および氏名または名称

(2) 委託事務の内容

(3) 委託期間

(4) 徴収または収納の方法

(5) その他必要と認める事項

3 第1項の規定により委託を受けた者は、別に定めがある場合を除くほか、公金を収納したときは速やかに受託金納付書(様式第16号)により指定金融機関等に払い込むとともに、受託金計算書(様式第17号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(市税等の収納事務委託基準)

第19条の3 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金等の徴収および収納事務の受託に関し、十分な知識および実績を有すること。

(2) 収納した徴収金を会計管理者または指定金融機関等へ安全かつ確実に払い込むことができる能力を有し、かつ、安定的な経営規模を有すること。

(3) 徴収金の収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電子記録を提供することができ、かつ、遅滞なく事務処理を行う体制を有すること。

(4) 個人情報の漏えい、き損または改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

(釣銭の保管)

第20条 出納員等が歳入の収納について釣銭を必要とするときは、会計管理者の定める範囲内において、必要と認める現金を保管することができる。

2 前項の現金は、会計年度を超えて保管することはできない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付)

第21条 歳入調定権者は、施行令第165条の7に規定する戻出をする場合は、その歳入に係る誤納または過納となった歳入に相当する金額を過誤納として、納入者に還付しなければならない。

2 歳入の誤納または過納となった金額の戻出については、戻出調書(様式第18号)によりこれを収入した歳入から戻出しなければならない。

(会計、会計年度または歳入科目の更正)

第22条 調定の通知を発した歳入について、会計、会計年度または歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の規定による歳入の更正をしようとするときは、収入調定書により更正の調定をするとともに、既に収納された場合にあっては収入更正書(様式第19号)を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

3 歳入調定権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、収入調定書により更正通知を発しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により更正通知を受けた場合において、当該更正通知に係る更正が会計または会計年度に係るものであるときは、高島市指定金融機関に対し収入(振替)事項訂正依頼書(様式第20号)により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(収入未済金の繰越し)

第23条 歳入調定権者は、毎年度調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として処理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る歳入を、当該出納閉鎖期日の翌日において収入調定書により翌年度に繰越調定をしなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の規定により繰り越した歳入で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として処理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度に繰越調定をし、翌々年度中になお収納済額とならないもの(不納欠損金として処理したものを除く。)については、その後逓次繰越しなければならない。

3 歳入調定権者は、前2項の規定により収入未済金を翌年度に繰越調定したときは、直ちに会計管理者に対し、収入調定書により通知するとともに、徴収簿(収入未済金の逓次繰越にあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損処分)

第24条 市長の委任を受けた歳入調定権者は、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所および氏名ならびに事由を明示したうえ、その整理について市長の承認を受けなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の規定により不納欠損金として整理するときは、滞納整理簿を整理するとともに、会計管理者に対し不納欠損決議書(様式第21号)により通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第25条 支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、支出負担行為書(様式第22号)を作成しなければならない。

2 支出負担行為書として整理する時期、その範囲および必要な主な書類は、別表のとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず、前項に規定する支出決定のとき、または請求のあったときをもって整理時期とする支出については、支出負担行為書の作成に代え、支出負担行為兼支出命令書(様式第23号)により処理することができる。

4 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出負担行為をしようとするときは、第1項の支出負担行為書を集合して作成することができる。

5 第3項において、出納整理期間中に整理すべき経費に係る支出負担行為書の作成については、その支出の出納整理期間中において作成することができる。

(支出負担行為の事前合議)

第26条 支出命令権者は、1件500万円以上の支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により、あらかじめ会計管理者の合議を得なければならない。ただし、支出負担行為兼支出命令書によるものについては、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の合議を受けたときは、その支出負担行為が法令または予算に違反していないか等について確認しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第27条 支出命令権者は、支出負担行為の決議後において、当該支出負担行為の変更または取消しの必要があるときは、支出負担行為変更書(様式第22号の2)により、変更または取消しの手続をしなければならない。

(支出負担行為の調査事項)

第28条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令等に違反していないこと。

(2) 予算の目的に反していないこと。

(3) 予算額を超過していないこと。

(4) 記載事項に不明瞭な点および誤りがないこと。

(5) 記載金額の算定に誤りがないこと。

(6) 所属年度および会計別支出科目に誤りがないこと。

(7) 支出負担行為の時期および範囲が適切であること。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第29条 支出命令権者は、支出をしようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

2 支出命令を発するときは、支出命令書(様式第24号)に請求書および支出内訳書ならびに支出負担行為の決議書類を添えて、出納職員に送付しなければならない。

(支出命令書の送付期限)

第30条 支出命令書は、支払期日または支払予定日があるものについては、支払日の5日前までに会計管理者に送付しなければならない。

(請求書の受理)

第31条 支出命令は、債権者からの請求書による請求をもってしなければならない。

2 次に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給与および賃金

(2) 市債の償還金

(3) 分担金、寄附金、積立金その他これらに類するもの

(4) 報償金、賞賜金および弔祭料

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公省の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 請求書を徴しがたいもので支払金額が確定している経費またはその性質上請求書を要しない経費

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第32条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 賃金

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 交際費

(4) 郵便切手、収入印紙等の購入に要する経費

(5) 自動車損害賠償責任保険料その他の損害保険料

(6) 選挙事務に要する経費

(7) 各種祝金および激励金

(8) 有料道路または駐車場の利用に要する経費

(9) 有料施設の入場料または利用料

(10) 会議、講習会その他の会合において即時支払を要する経費

(11) 高額療養費、高額医療費および福祉医療費

(12) 児童手当

(13) 供託に要する経費

(14) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入に要する経費

(15) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める経費

(資金前渡の手続)

第33条 支出命令権者は、施行令第161条第1項各号および前条に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を債務者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

(前渡資金の限度)

第34条 前渡資金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を超えて前渡しすることができない。ただし、特別の理由により必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 常時の費用に係るもの 毎月1月分の予定額

(2) 随時の費用に係るもの 予定した所要額

(前渡資金の保管)

第35条 資金前渡職員は、資金の前渡しを受けたときは、自己の責任において確実な方法により保管しなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第36条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令または契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するか、正当であるか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは、その支払をし、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、特別の理由により領収書を徴しがたい場合については、資金前渡職員が作成し、押印した支払証明書(様式第25号)をもってこれに代えることができる。

(資金前渡職員)

第37条 第33条第1項の資金前渡職員は、課長等をもって充てる。ただし、課長等が不在のときは、上席の職員をもって充てる。

2 前5条の規定は、施行令第161条第3項の規定により、他の普通地方公共団体の職員に対して資金前渡をする場合について準用する。

(資金前渡金の精算)

第38条 資金前渡職員は、資金前渡を受けた経費について、その目的達成後、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに精算書(様式第26号)を作成し、証拠書類を添えて、当該経費に係る支出命令権者に提出しなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の7日まで

(2) 臨時の費用に係る経費 支払の終わった日から7日以内

2 前項に規定する精算をした場合において、支払残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

3 資金前渡職員は、前2項の規定による精算が終わっていない場合は、同一の経費について重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

4 支出命令権者は、第1項の規定により精算書および証拠書類の提出があったときは、これらに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第39条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保険料

(2) 交通事故等による損害の賠償金その他これに類する経費

(3) 公社および公団に対して支払う経費

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による保護措置費

(5) 児童福祉法、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)および知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による措置費

(6) 委託料

(概算払の精算)

第40条 支出命令権者は、概算払をした金額が確定したときは、7日以内に、当該概算払を受けた者から確定金額を証する書類を徴し、精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する精算の結果、概算払の額が確定金額を超過する場合において、支出命令権者は、直ちに概算払を受けた者に対し当該超過する額を支出した経費に戻入させなければならない。

3 概算払は、前2項に規定する精算の後でなければ、これを受けることができない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(前金払のできる経費)

第41条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保険料

(2) 使用料、賃借料または保管料

(3) 土地もしくは家屋の買収または収用に伴う土地、家屋もしくは物件に関する補償料または買収代金

2 前項第3号の土地または家屋の買収に係る前金払については、その買収代金の10分の7を限度とする。

3 支出命令権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合は、工事名、工事場所および請負金額を記載した書面ならびに前払金請求書、保証事業会社の保証書の副本等を提出させるとともに、これらを支出命令書に添付しなければならない。

(繰替払のできる経費)

第42条 施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、指定納付受託者に歳入を納付させた場合において当該指定納付受託者に支払う手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該歳入とする。

(繰替払の手続)

第43条 施行令第164条第1号から第4号までに規定する経費および前条に規定する経費を繰替払したときは、繰替払をした収入金を補填するため、歳出予算からその金額を振り替えるものとする。

(繰替払の整理)

第44条 歳入調定権者は、会計管理者または指定金融機関等に繰替払をさせたときは、その繰り替えて使用した収入金に係る納入済通知書または口座振替納入済通知書に基づき、その金額について、第47条に規定する振替の手続の例により処理しなければならない。

2 前項の規定により繰り替えて使用した経費については、納入済通知書または口座振替納入済通知書を確認することにより領収書に代えることができる。

(過年度支出)

第45条 市長の委任を受けた支出命令権者は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額および事由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

(支払金からの引去金)

第46条 出納職員は、報酬、給与、賃金、報償費等から、次に掲げる引き去りのある徴収金の支出命令を受けたときは、これらの徴収金を第75条に規定する歳入歳出外現金へ振替するものとする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する源泉徴収所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する特別徴収に係る道府県民税および市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する掛金およびその他組合員が組合に対して支払うべき掛金

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する保険料

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する保険料

(6) 健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する保険料

(7) その他法令または条例に基づくもの

(振替収支)

第47条 会計間または同一会計内における収支相互の移動は、振替の方法により行わなければならない。

2 支出命令権者は、振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめその受入れをすべき歳入調定権者と協議のうえ、会計管理者に対し公金振替命令書(様式第27号)を送付しなければならない。

(私人に対する支出事務の委託)

第48条 支出命令権者は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議の上、次に掲げる事項を記載した契約書により契約しなければならない。

(1) 委託事務の内容

(2) 委託期間

(3) 支出の方法

(4) 委託の金額および支払の方法

(5) 危険負担等

(6) その他必要と認める事項

2 前項の規定により委託を受けた者は、公金の委託支払をしたときは、事務の完了後7日以内に受託金精算書(様式第29号)に関係書類を添えて、会計管理者に報告しなければならない。

第4節 支払

(支払の原則)

第49条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を審査および確認したうえでなければ支出することができない。

(1) 法令または契約に違反していないこと。

(2) 支出負担行為書と内容が一致し、かつ、支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 金額、支出科目および所属年度に誤りがないこと。

(4) 証拠書類が完備し、かつ、内容に誤りがないこと。

(5) 支払時期が適切であること。

(6) 支出負担行為決裁額を超過していないこと。

(7) 支払の相手方は、正当な債権者またはその代理人であること。

2 支出は、小切手または公金振替書によらなければならない。

(小切手の種類および作成)

第50条 小切手は、記名式および持参人払式とする。ただし、官公署等、出納職員または指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載および押印は、当該小切手を受取人に交付するときに行わなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合には、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部または右側に正書し、かつ、当該訂正部分の上方の余白に訂正した旨および訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

5 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「書損廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(印鑑および小切手に関する事務)

第51条 出納職員の印鑑の保管および小切手の押印の事務は、出納職員が自ら行わなければならない。

2 出納職員の印鑑および小切手帳は、不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

(小切手の番号)

第52条 会計管理者は、新たに小切手を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の交付)

第53条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有するものであることを確認したうえ交付しなければならない。

2 会計管理者は、受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収書を徴さなければならない。

(小切手の振出の確認)

第54条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、それらの金額および受取人について相違がないかを検査しなければならない。

2 会計管理者は、その日の小切手振出済額について、小切手振出済通知書(様式第30号)により、高島市指定金融機関に通知しなければならない。

(現金払)

第55条 会計管理者は、自らが現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、高島市指定金融機関から資金を引き出したうえ、債権者に対し現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 前項の現金払の支払限度額は、1件につき10万円とする。ただし、会計管理者において必要と認めるときは、この限りでない。

3 会計管理者は、指定金融機関に現金で支払をさせようとするときは、支出命令書の領収欄に領収印を徴し、支払通知書(様式第31号)を債権者に交付するとともに、指定金融機関に支払依頼書(様式第31号の2)を送付しなければならない。この場合においては、毎日の支払金額を集計して指定金融機関を受取人とする小切手を振り出さなければならない。

4 債権者は、前項の支払通知書をその交付を受けた当日中に指定金融機関の支払窓口に提示して支払を受けるものとする。

(代理人支払)

第56条 債権者が、代理人により受領しようとする場合は、その関係を明らかにした委任状を添えて、代理人による債権者名の記名ならびに代理人の署名および押印により領収しなければならない。

(支払証明書)

第57条 会計管理者が認めたときは、課長等の発する支払証明書をもって債権者の領収書に代えることができる。

(隔地払)

第58条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により、隔地払の方法により支払をしようとするときは、高島市指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書(様式第32号)を添えて高島市指定金融機関に交付するとともに、送金通知書(様式第33号)を債権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替の方法による支払)

第59条 施行令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、高島市指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、債権者から預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、高島市指定金融機関の所定の様式またはこれに準ずるものを当該預金口座の金融機関に送付しなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えて行うときは、高島市指定金融機関の所定の様式等の送付を省略することができる。

3 前項の債権者からの申出は、口座振替払申出書(様式第34号)または請求書余白にその旨を記載して行うものとする。

4 会計管理者は、第2項の手続を終えたときは、必要に応じて口座振込通知書(様式第35号)により債権者に通知することができる。

5 口座振替払により支払をした場合にあっては、債権者から領収書を徴せず、高島市指定金融機関とのオンラインにより処理した場合にあっては、指定金融機関等からの取扱受付明細表の送付をもって、高島市指定金融機関の所定の様式等により処理した場合にあっては、振込金受取書等への指定金融機関等の領収印の押印をもって、債権者の領収書に代えることができる。

(公金振替書)

第60条 出納職員は、各会計間における収支相互の振替について、第47条第2項に規定する振替の方法により支出命令を受けたときは、公金振替書(様式第36号)を高島市指定金融機関に送付しなければならない。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第61条 支出命令権者は、歳出の誤払いもしくは過渡しとなった金額または私人に支出の事務を委託した場合の精算残額を返納させるときは、施行令第159条の規定により、これらを戻入調書(様式第37号)によりその支出科目に戻入の措置を講じなければならない。

2 前項の戻入の手続については、収入に関する手続の例による。

(支出更正)

第62条 支出命令権者は、支出をした後において過誤その他の理由により、年度、会計または科目の訂正を要すると認めるものがあるときは、支出更正書(様式第38号)を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の訂正の内容が高島市指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、支出(振替)事項訂正依頼書(様式第39号)により当該金融機関に通知するものとする。

第6節 支払未済金

(小切手の亡失または破損による再発行)

第63条 小切手の所持人は、当該小切手をその振り出された日から1年以内に亡失し、または汚損したときは、次に掲げる書類を届け出ることにより会計管理者に再発行を求めることができる。

(1) 小切手再発行申請書(様式第40号)

(2) 小切手を亡失したときは、当該亡失小切手の除権判決の正本(正本を提出できないときは、その謄本および理由書)

(3) 小切手を汚損したときは、当該小切手

(4) その他必要と認める書類

2 会計管理者は、前項に規定する届出を正当と認めるときは、再発行するものとする。

(送金通知書の亡失または汚損の証明)

第64条 送金通知書を亡失し、または汚損したときは、送金通知書亡失(汚損)(様式第41号)にその理由を記載し、亡失に係るものにあっては指定金融機関等の支払未済証明を受け、汚損に係るものにあってはその汚損した送金通知書を添えて会計管理者に届け出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による届出を正当と認めるときは、届書に証明し、送金通知書に代えるものとする。

(小切手支払未済金の処理)

第65条 会計管理者は、指定金融機関等から公金取扱規則第15条第2項に規定する小切手支払未済報告書を受理したときは、直ちに出納を整理し、第16条第1項の規定の例により歳入調定権者に通知しなければならない。

2 歳入調定権者は、前項の規定による通知があった場合は、第3条の規定の例により、直ちに歳入の調定を行わなければならない。

(隔地払支払未済金の処理)

第66条 会計管理者は、指定金融機関等から公金取扱規則第12条第2項に規定する隔地払支払未済金処理報告書を受理したときは、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定に基づきその資金等が歳入に繰り入れられた後に、支払未済に係る送金通知書を提示してその支払を求められた場合は、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第43条の規定の例により処理しなければならない。

第4章 決算

(歳計剰余金の処分)

第67条 総務部長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入に編入し、または翌年度の歳入に編入せず直ちに基金に繰り入れようとするときは、市長の指示を受け歳入の規定に準じて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第68条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、その予定額を出納閉鎖期日の10日前までに総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受け歳入の規定に準じて処理しなければならない。

第5章 指定金融機関等

(指定金融機関等の告示)

第69条 指定金融機関等の告示は、その名称、位置および高島市指定金融機関にあっては取扱機関、高島市指定代理金融機関および高島市収納代理金融機関にあっては所轄指定金融機関について行うものとする。

(指定金融機関等の事務の取扱い)

第70条 指定金融機関等の事務の取扱いについては、別に規則で定める。

第6章 計算書

(収支日計表等)

第71条 会計管理者は、収支日計表(様式第42号)および収支月計表(様式第43号)を作成しなければならない。

2 出納員は、収支日計表を5日以内に会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、収支月計表を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

第7章 現金および有価証券

(歳計現金の保管)

第72条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等に預託し、または他の運用の方法により行うものとする。ただし、指定金融機関等以外の金融機関に預託し、または他の運用の方法により行うときは、市長と協議しなければならない。

(会計間の歳計現金の流用)

第73条 会計管理者は、一般会計と特別会計間または特別会計相互間において歳計現金の過不足がある場合は、その支出に充てるため、他会計の歳計現金を流用することができる。

2 前項の規定により流用した歳計現金は、当該年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

(一時借入金)

第74条 一時借入金の借入またはその元利償還は、それぞれの歳入の収入または歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳入歳出外現金)

第75条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により整理し、出納し、および保管しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他保証金

(2) 公営住宅敷金

(3) 保管金

 源泉徴収所得税

 源泉住民税

 市・県民税

 徴収受託金

 団体保険料

 その他保管金

(4) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(5) 遺留金

(6) その他一時扱金

2 歳入歳出外現金の出納および保管は、歳計現金の出納および保管の例により行わなければならない。

(現金の区分)

第76条 指定金融機関等における公金の収納および支払は、一般会計、各特別会計、一時借入金、歳入歳出外現金および各基金に区分して整理しなければならない。

(有価証券の出納)

第77条 有価証券の出納は、歳入の収入および歳出の支出の例に準じて処理しなければならない。

(預り証)

第78条 会計管理者は、前条の規定により有価証券を受理したときは、これと引換えに預り証(様式第44号)を交付し、払出をしようとするときは当該預り証を返還させなければならない。

第8章 帳簿および諸表

(備付帳簿)

第79条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 歳入整理簿(様式第45号)

(2) 歳出整理簿(様式第46号)

(3) 資金前渡整理簿(様式第47号)

(4) 概算払整理簿(様式第48号)

(5) 有価証券整理簿(様式第49号)

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、適宜補助簿を作成し、整理することができる。

3 第1項各号の帳簿は、毎年度、会計別に作成しなければならない。ただし、前項の補助簿にあっては、この限りでない。

(証拠書類の原則)

第80条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別に定めがある場合を除くほか、歳入調定権者または支出命令権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 歳入に関する証拠書類は、収納金通知書、納入済通知書その他収入の事実および基礎を明らかにした書類とする。

3 支出に関する証拠書類(以下「支出証拠書類」という。)は、支出命令書、請求書、領収書その他支出の事実および基礎を明らかにした書類とする。

(債権者の印鑑)

第81条 債権者の請求印および領収印は、ゴム印その他使用ごとに印影を異にするおそれのある印鑑を使用することができない。

2 債権者の領収印は、請求書に使用したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由があるときは、その印鑑が債権者のものであることを証明する書類を添付することにより、請求書に使用したものと異なる印鑑を使用することができる。

3 契約を締結している場合の請求印および領収印は、当該契約に使用した印鑑を用いなければならない。ただし、会計管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その印鑑が債権者のものであることを証明する書類を添付することにより、契約書に使用したものと異なる印鑑を使用することができる。

(数字および文字の訂正等)

第82条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、訂正し、または加入し、もしくは削除してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない理由により訂正するときは、その部分を訂正したうえ認印し、加入するときはその部分に加え、削るときはその部分を抹消したうえ認印しなければならない。ただし、首標金額となる部分については、いかなる訂正または加入もしくは削除も行ってはならない。

(外国文の証拠書類)

第83条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名、押印に替えて処理することができる。

(鉛筆等の使用の禁止)

第84条 証拠書類は、長期の保存に耐えうる用具を用いて作成するものとし、鉛筆その他の用具は使用してはならない。

(証拠書類の保存)

第85条 証拠書類は、会計別および予算科目順序に従って、歳入歳出別に保存しなければならない。

(検査調書の添付)

第86条 工事もしくは製造の請負または財産もしくは物件の買入れ等に関する支出証拠書類には、高島市契約規則(平成19年高島市規則第22号。以下「契約規則」という。)第50条に規定する検査調書その他検査済みであることを証明する書類(以下「検査調書等」という。)を添付しなければならない。

2 物件の買入れまたは借入れに関する検査調書等には、その物件の名称、種類、品目、数量、単価および検査年月日を、借入れにあっては、その期間を記載しなければならない。

第9章 検査

(会計検査)

第87条 会計検査は、次に掲げる者に対して書面または実地により行うものとする。

(1) 課長等

(2) 出納職員

(3) 資金前渡を受けた者

(4) 補助金、助成金、委託金等の交付を受け、または貸付金の貸付を受けた者

(5) その他市長が特に必要と認める者

2 会計検査は、市長が必要に応じ副市長その他職員のうちから検査員を任命して行わせるものとする。

(検査事項)

第88条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 歳入の徴収および収納に関する事項

(2) 歳出予算の執行に関する事項

(3) 現金、有価証券等の出納および保管に関する事項

(4) 公有財産の管理ならびに物品の出納および保管に関する事項

(5) 帳票および関係書類の整理に関する事項

(6) その他必要と認める事項

(検査の提出書類)

第89条 第87条の検査を受ける者は、検査員が必要と認める関係書類を検査員に提出しなければならない。

(検査の実施)

第90条 検査員は、実地に会計検査をしようとするときは、検査員証(様式第50号)を携帯して当該検査を受ける者にこれを提示しなければならない。

2 検査員は、必要に応じ、会計検査を受ける者に対し検査する事項について口頭または書面により説明を求めることができる。

(検査の結果)

第91条 検査員は、会計検査を行ったときは、検査報告書を作成し、検査提出書類その他の関係書類を添えて検査終了後10日以内に市長に提出しなければならない。ただし、特に重要と認める事項については、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

2 検査員は、会計検査を終えたときは、備え付け帳簿に検査済みであることを記載し、記名および押印をしなければならない。

(委託事務の検査)

第92条 会計管理者は、必要があると認めるときは、公金の徴収もしくは収納または支出の事務の委託を受けた者に対し書面または実地に出納検査を行うことができる。

2 前項の検査については、前5条の規定を準用する。

(指定金融機関等の検査)

第93条 施行令第168条の4の規定により、会計管理者が行う指定金融機関等に対する公金の収納または支払の事務および公金の預金の状況に関する定期検査は、毎年1月に行うものとする。

第10章 職員の賠償責任

(賠償責任を負う職員)

第94条 法第243条の2の2第1項後段の規定により、賠償責任の責めを負う職員の範囲は、次の各号に掲げる行為について当該各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為および法第232条の4第1項の命令 支出負担行為および支出命令を行う権限を有する者(専決権を有する者を含む。)ならびに代決する権限を有する者

(2) 法第232条の4第2項の確認 支出負担行為に係る債務の確定について確認する権限を有する者またはその権限に属する事務を直接補助する者

(3) 支出または支払 支出または支払の事務に直接従事する者

(4) 法第234条の2第1項の監督または検査 契約規則第38条第1項および第39条第1項の規定により契約担当者から監督または検査を命ぜられた者および給付の完了の確認を行った者

2 前項の規定は、法第180条の2の規定により、市長がその権限に属する事務の一部を委任した委員会ならびに委員の事務局の長または上席の書記およびこれを補助する職員について準用する。

(事故の報告)

第95条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金または有価証券を亡失し、または損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した報告書を市長および会計管理者に提出しなければならない。

(1) 当該職員の職名および氏名

(2) 亡失または損傷の日時および場所

(3) 事実発見の動機および事後の措置

(4) 原因となった事実の詳細

(5) 日常の保管または管理の状況

(6) 損傷の程度および損傷の額

(7) その他参考となる事項

2 前条各号に掲げる行為について、それぞれ当該各号に掲げる職員が、法令の規定に違反し、または怠ったことにより市に損害を与えたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 当該職員の職名および氏名

(2) 損害を与えることとなった行為の発生日時および場所

(3) 事実発見の動機および事後の措置

(4) 損害を与えることとなった行為およびその内容

(5) 損害の額および算定基礎資料

第11章 雑則

(市税)

第96条 市税に係る徴収金の収納および過誤納金の払い戻しについては、別に定めるところによる。

(寄附の受納)

第97条 課長等は、現金または有価証券による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金または有価証券の区分および金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所および氏名

(4) 寄附に際し、条件等がある場合についてはその内容

(5) その他必要事項

(その他)

第98条 この規則に定めるもののほか、会計事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第64号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年2月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月15日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月6日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に指定代理納付者の指定を受けている者に対する改正後の高島市会計規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年8月5日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第9号(その1)から様式第9号(その3)までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第25条関係)

支出負担行為の整理区分

(その1)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支給明細書


2 給料

支出決定のとき。

支給明細書


3 職員手当

支出決定のとき。

支給明細書


4 共済費

支出決定のとき。

明細書、納入通知書


5 災害補償費

支出決定のとき。

災害補償決定に関する書類、請求書


6 恩給および退職年金

支出決定のとき。

支出の原因となる書類、仕訳書


7 報償費

支出決定のとき。

物品の購入に係るものについては、契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

報償に関する書類

物品の購入に係るものについては需用費に準ずる書類(請求書)

その2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。

8 旅費

支出決定のとき。

出張命令書、出張旅費請求書


9 交際費

支出決定のとき。(請求のあったとき。)

物品の購入に係るものについては見積書(請求書)

その2に掲げる経費によるものは( )書によることができる。

10 需用費

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

設計書または仕様書、予定価格調書、入札書、契約書(案)、見積書(契約書、請求書)

その2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。

11 役務費

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

見積書、契約書(案)(契約書、請求書)

その2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき。(請求のあったときまたは支出決定のとき。)

設計書または仕様書、予定価格調書、入札書、契約書(案)、見積書(契約書、請求書)

その2に掲げる経費または単価契約によるものおよび措置費に係るものは( )書によることができる。

13 使用料および賃借料

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

見積書、契約書(案)(契約書、請求書)

その2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

設計書または仕様書、予定価格調書、入札書、契約書(案)、見積書

その2に掲げる経費によるものは( )書にすることができる。

15 原材料費

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

設計書または仕様書、予定価格調書、入札書、契約書(案)、見積書(契約書・請求書)

その2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

権利書の写し、登記簿謄(抄)本、契約書(案)


17 備品購入費

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

設計書または仕様書、予定価格調書、入札書、契約書(案)、見積書(契約書、請求書)

その2に掲げる経費または単価契約によるものは( )書によることができる。

18 負担金補助および交付金

交付決定のとき。(請求のあったとき。)

申請書、交付決定通知書(請求書)

その2に掲げるものは( )書によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき。

請求書、内訳書


20 貸付金

貸付決定のとき。

申請書、契約書(案)、貸付決定通知書


21 補償、補填および賠償金

支出決定のときまたは契約を締結するとき。

補償、補填および賠償に要する書類、判決書謄本


22 償還金利子および割引料

支出決定のとき。

内訳書、請求書


23 投資および出資金

投資または出資を決定するとき。

投資または出資に関する書類、申請書


24 積立金

支出決定のとき。



25 寄附金

寄附を決定するとき。

申請書


26 公課費

支出決定のとき。

支出原因となる書類


27 繰出金

支出決定のとき。



支出負担行為の整理区分

(その2)

節の区分

請求があったときをもって支出負担行為の整理ができる経費

報償費

物品を購入する経費で1件100,000円未満のもの

交際費

物品を購入する経費で1件100,000円未満のもの

需用費

1 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物および法規類の追録代の経費

2 消耗品費、印刷製本費、飼料費および医薬材料費で1件100,000円未満のもの

3 施設等の維持補修に要する経費で1件100,000円未満のもの

4 物品の修繕に要する経費で1件100,000円未満のもの

5 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める定期点検および継続検査(車検)を受けるための修理に要する経費

6 燃料費

7 食糧費

8 光熱水費

9 賄材料費

役務費

1 電話、電報および後納郵便に要する経費

2 保険料

3 医療扶助に伴う手数料

4 口座振替手数料

5 その他役務の提供を受けた場合に支払う経費で1件100,000円未満のもの

委託料

1 予防接種および健康診査等に要する経費

2 その他委託に要する経費で1件100,000円未満のもの

使用料および賃借料

1 タクシーの借上げに要する経費

2 公共下水道および農林業集落排水使用料

3 会場借上げに要する経費

4 テレビ受信料

5 有料道路および駐車場使用料

6 その他借上げに要する経費で1件100,000円未満のもの

工事請負費

工事の請負に要する経費で1件100,000円未満のもの

原材料費

原材料を購入する経費で1件100,000円未満のもの

備品購入費

備品を購入する経費で1件100,000円未満のもの

負担金補助および交付金

負担金および交付金で交付決定の通知を要しないもの(契約に係るものを除く。)

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様式第3号(その1) 削除

様式第3号(その2) 削除

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様式第15号 削除

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様式第28号 削除

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高島市会計規則

平成19年3月29日 規則第21号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年3月29日 規則第21号
平成19年10月1日 規則第64号
平成21年2月6日 規則第4号
平成22年10月15日 規則第43号
平成26年2月7日 規則第5号
平成27年7月6日 規則第39号
平成28年3月15日 規則第4号
平成31年4月1日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第43号
令和3年3月31日 規則第26号
令和3年12月21日 規則第50号
令和4年8月5日 規則第25号