○高島市公金取扱事務取扱規則

平成19年3月29日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 収納事務(第4条―第9条)

第3章 支払事務(第10条―第19条)

第4章 報告等(第20条―第24条)

第5章 帳簿および保存(第25条―第28条)

第6章 雑則(第29条―第33条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令または条例に定めるもののほか、高島市指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)、高島市指定代理金融機関(以下「指定代理金融機関」という。)および高島市収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)における市の公金(以下「公金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 出納機関 会計管理者またはその委任を受けた出納員もしくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関をいう。

(5) 総括店 指定金融機関の店舗のうち指定金融機関等において取り扱う公金の収納および支払(以下「出納」という。)の総括事務を行う店舗をいう。

(6) 取りまとめ店 指定代理金融機関または収納代理金融機関の店舗のうち公金の出納事務または収納事務の取りまとめ事務を行う店舗をいう。

(7) 出納取扱店 指定金融機関または指定代理金融機関の店舗のうち公金の出納事務を行う店舗をいう。

(8) 収納取扱店 指定金融機関、指定代理金融機関または収納代理金融機関の店舗のうち公金の収納事務を行う店舗をいう。

(指定金融機関等の表示)

第3条 指定金融機関は、「高島市指定金融機関」と記した看板をその総括店、出納取扱店および市内に所在する収納取扱店の店頭に掲げなければならない。

2 指定代理金融機関は、「高島市指定代理金融機関」と記した看板をその取りまとめ店、出納取扱店および市内に所在する収納取扱店の店頭に掲げなければならない。

3 収納代理金融機関は、「高島市収納代理金融機関」と記した看板をその取りまとめ店および市内に所在する収納取扱店の店頭に掲げなければならない。

第2章 収納事務

(現金の収納)

第4条 指定金融機関の収納取扱店(以下この章において「収納取扱店」という。)は、納入通知書、現金納付書、納付書または納入書(以下「納入通知書等」という。)によって納入義務者、出納機関、会計規則第19条に規定する指定納付受託者または会計規則第19条の2に規定する収納事務受託者(以下「納入義務者等」という。)から現金により公金を収納したときは、これを領収し、当該納入義務者等に領収書を交付し、市の預金口座に受け入れなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額を塗沫改ざんしたものであるとき。

(2) 納入通知書等の各片の金額その他の記載事項が一致していないものであるとき。

(3) 納入義務者等の氏名を記載していないものであるとき。

2 前項に規定する納入通知書等により公金を収納したときは、領収年月日を記入し、保存しなければならない。

(過年度歳入に係る現金の収納)

第5条 収納取扱店は、会計規則第23条第2項の規定により、翌年度に繰り越したものに係る歳入または当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該納付に係る現金は、現年度の歳入として領収するものとする。

(口座振替の方法による収納)

第6条 収納取扱店は、当該収納取扱店に預金口座を設けている納入義務者から施行令第155条に規定する口座振替の方法により歳入を納付する旨の依頼を受けたときは、市税等口座振替依頼書を受け入れ、記載事項を確認し、証印したうえ、これを市長に提出しなければならない。

2 収納取扱店は、歳入調定権者から前項に規定する口座振替を依頼した納入義務者に係る納入通知書等またはその内容が記録されている磁気媒体等および口座振替請求書の送付を受けたときは、当該納入義務者の預金口座から、市の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

3 第4条第2項の規定は、前項の規定により領収した口座振替に係る納入通知書等について準用する。ただし、磁気媒体等を利用した口座振替により歳入を収納したときは、その収納記録を保存しなければならない。

(証券による収納)

第7条 収納取扱店は、証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項の規定に該当する場合を除き、納入通知書等、領収書および納入済通知書に「証券受領」と朱記し、第4条および第5条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納取扱店は、前項に規定する証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納取扱店は、前項の請求をした場合において、これを拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受け入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条に規定する公正証書(拒絶証書)またはこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これらにより支払拒絶を証明し、証券とともに会計管理者に送付しなければならない。

(会計または会計年度の更正)

第8条 指定金融機関は、会計規則第22条第4項の規定により会計管理者から収入(振替)事項訂正依頼書により会計または会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金の受け入れ)

第9条 歳入歳出外現金の受け入れについては、前5条の規定を準用する。

第3章 支払事務

(小切手の支払)

第10条 指定金融機関の出納取扱店(以下この章において「出納取扱店」という。)は、出納機関の振り出した小切手の提示を受けたときは、その内容を調査し、次の各号のすべてに該当する場合は、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が所定の要件に適合しているとき。

(2) 会計管理者の印影が明瞭で、第23条の規定により交換した印鑑届と符合しているとき。

(3) 小切手がその振出日から1年を経過していないとき。

(4) 小切手が小切手振出済通知書と一致するとき。

(5) 小切手がその振出日の属する年度の出納閉鎖期日までに提示されたものであるとき。

2 出納取扱店は、前項に規定する調査をした結果、支払うべきものでないと認めるときは、会計管理者に照会し、適切な措置をとらなければならない。

(現金支払の手続)

第11条 出納取扱店は、会計管理者から支払依頼書の交付を受けたときは、当該支払依頼書の持参人に対し、支払依頼書記載の金額を現金で支払うものとする。ただし、支払依頼書の持参人の申し立てる支払金額および債権者名が当該支払依頼書の金額および債権者名と異なるとき、または支払依頼書の持参人が支払金額および債権者名の申し立てをしないときは、支払を拒み、その旨を出納機関に通知しなければならない。

2 出納取扱店は、その日に支払をした現金の総額について、支払集計表(様式第1号)を作成し、出納機関に報告するとともに、前条第1項各号に該当する小切手を受領するものとする。

(隔地払の手続)

第12条 出納取扱店は、会計管理者から小切手を添えて支払金の送金依頼書の交付を受けたときは、直ちに債権者に送金するとともに、会計管理者に支払金送金済通知書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定に基づいて送金したもののうち、小切手の振出日の属する年度の出納閉鎖期日を経過しても未請求のものがあるときは、隔地払支払未済金処理報告書(様式第3号)により会計管理者に通知し、送金未済金について戻入の指図を受けなければならない。

(口座振替の方法による支払の手続)

第13条 出納取扱店は、会計管理者から小切手を添えて支払金の口座振替払依頼書または総合振込依頼書の交付を受けたときは、直ちに口座振替の方法により支払の手続をとるとともに、会計管理者に取扱受付明細表(様式第4号)を提出しなければならない。

(出納取扱店が行う繰替払)

第14条 出納取扱店は、会計管理者の通知に基づき、その収納に係る現金の繰替払をするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出方法によって支払額を算出し、受取人の領収書その他証拠となるべき書類を徴さなければならない。ただし、報奨金に係る繰替払については、あらかじめ所定の欄に記載された報奨金の額とし、受取人の領収証書を徴さないことができる。

2 出納取扱店は、前項に規定する繰替払をしようとする受取人の心身の障害その他やむを得ない事情により所定の欄にその署名を求めることができないときは、「何某(報奨金受取人氏名)渡」と表示して処理することができる。

(支払未済金の整理)

第15条 出納取扱店は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払が終わらないものについて調査し、これに相当する金額を小切手支払未済金として整理するとともに、小切手支払未済報告書(様式第5号)を作成し、総括店に送付しなければならない。

2 総括店は、前項の小切手支払未済報告書の送付を受けたときは、これを取りまとめ、会計管理者に送付しなければならない。

(支払期間経過後の小切手の取扱い)

第16条 出納取扱店は、小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日から1年を経過しているときは、当該小切手の余白に支払期間が経過した旨を記入し、当該小切手を提示した者に返付しなければならない。

2 出納取扱店は、出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書のうち小切手の振出日から1年を経過したものがあるときは、小切手支払未済報告書により、その旨を総括店に通知しなければならない。

(支払金の払出)

第17条 出納取扱店は、第10条の規定に基づき、小切手の支払をしたときは、小切手支払報告書(様式第6号)を総括店に送付しなければならない。

(歳入歳出外現金の払出)

第18条 前8条の規定は、歳入歳出外現金の払出をする場合について準用する。

(公金振替書による手続)

第19条 出納取扱店は、会計管理者から公金振替書を受けたときは、直ちに振替の手続をとるとともに、その日の収納金および支払金として整理しなければならない。

第4章 報告等

(収納済通知書の送付)

第20条 指定金融機関の収納取扱店は、歳入を収納したときは、収納した金額をその日の歳入として整理し、納入済通知書に集計機関(収納済通知書等を集計する機関のことをいう。以下同じ。)が指定する送付書を添えて、速やかに集計機関に送付しなければならない。指定代理金融機関および収納代理金融機関の収納取扱店にあっては、速やかに当該取りまとめ店に送付しなければならない。

2 取りまとめ店は、前項の規定により収納済通知書の送付を受けたときは集計機関が指定する送付書を添えて、総括店または集計機関に送付しなければならない。

3 総括店は、前項の規定に基づき収納済通知書等の送付を受けたときは、速やかに集計機関に送付しなければならない。

4 集計機関は、第2項および前項の規定に基づき収納済通知書等の送付を受けたときは、速やかに集計を行い、集計結果および収納済通知書を総括店に送付しなければならない。

5 総括店は、前項の規定に基づき収納済通知書の送付を受けたときは、収支金日計表(様式第7号)および保管金内訳書(様式第8号)を作成するとともに収納済通知書を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の整理)

第21条 出納取扱店は、出納機関から小切手振出済通知書を受けたときは、当該小切手振出済通知書と同額の小切手の支払をなした日に支払金額として整理するとともに、前条の規定に準じて会計管理者に送付しなければならない。

(報告義務)

第22条 総括店は、次に掲げる書類を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収支金日計表および収支金月計表

(2) 保管金内訳書

2 総括店は、小切手の支払い状況その他取扱事務に関して会計管理者から報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(印鑑届の交換)

第23条 出納機関および指定金融機関等は、出納機関がその会計事務に用いる印鑑および出納員等が用いる印鑑と、指定金融機関等がその事務に用いる印鑑および当該指定金融機関等の事務取扱員が用いる印鑑とを、新規に作成または変更したときは、その都度それぞれ押印した印鑑届を相互に交換しなければならない。

(出納に関する証明)

第24条 総括店は、出納機関から現金の収納および支払に関し証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第5章 帳簿および保存

(総括店の帳簿)

第25条 総括店は、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納を整理しなければならない。

(1) 現金出納簿兼歳入金・歳出金内訳簿

(2) 収支金日計表および収支金月計表

(3) 保管金内訳書

(4) その他必要と認める補助簿

(取りまとめ店の帳簿)

第26条 取りまとめ店は、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納を整理しなければならない。

(1) 現金出納簿兼歳入金・歳出金内訳簿

(2) その他必要と認める補助簿

(公金の整理区分)

第27条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入、歳出、歳入歳出外現金および基金に属する現金に区分するとともに、次に掲げるところにより整理しなければならない。

(1) 歳入および歳出にあっては、年度別および会計別

(2) 歳入歳出外現金および基金に属する現金にあっては、年度別

(帳簿書類等の保存)

第28条 指定金融機関等は、別に定めるもののほか、収納および支払に関する帳簿書類等を年度別に整理し、少なくとも帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

2 前項に規定する帳簿書類等の保存期間の計算は、当該帳簿書類等の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

第6章 雑則

(市税等取扱いの特例)

第29条 納期限経過後の市税その他公金を収納するときは、延滞金および督促手数料を確認し、併せて収納しなければならない。

(準用規定)

第30条 指定代理金融機関および収納代理金融機関の収納取扱店における公金の取扱いについては、第4条から第9条までの規定を準用する。

2 指定代理金融機関の出納取扱店における公金の取扱いについては、第10条から第18条までの規定を準用する。この場合において、第15条第16条第2項および第17条中「総括店」とあるのは、「取りまとめ店」と読み替えるものとする。

(収納事務の取扱い)

第31条 指定金融機関の出納取扱店における公金の収納については、収納取扱店における公金の収納の手続の例により、指定金融機関の収納取扱店における公金の繰替払については、出納取扱店における公金の繰替払の手続の例により処理するものとする。指定代理金融機関の収納取扱店における公金の繰替払についても、同様とする。

(繰替払)

第32条 収納取扱店が行う繰替払の手続については、第14条の規定を準用する。

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、指定金融機関等の事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第49号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

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高島市公金取扱事務取扱規則

平成19年3月29日 規則第23号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年3月29日 規則第23号
令和3年12月21日 規則第49号