○高島市病院事業会計年度任用職員の給与、期末手当、勤勉手当および費用弁償に関する規程
令和2年3月30日
病院事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市病院事業の会計年度任用職員の給与、期末手当、勤勉手当および費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
2 この規程において「任命権者」とは、高島市病院事業の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第177号)第4条に掲げる高島市病院事業管理者をいう。
(給与)
第3条 会計年度任用職員の給与は、他の常勤の病院事業企業職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号。以下「高島市職員給与条例」という。)別表第1行政職給料表および高島市職員給与条例別表第2医療職給料表ならびに高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成17年高島市規則第31号)別表第1技能職給料表および同規則別表第2労務職給料表(以下「関係例規給料表」という。)を準用し、別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の区分に応じて支給するものとし、会計年度任用職員の給与の額の算定については、次に掲げるとおりとする。
(1) 月額で給与を定める会計年度任用職員の給与の額は、当該月額に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額。以下この条において同じ。)とする。
(2) 日額で給与を定める会計年度任用職員の給与の額は、当該月額を20で除して得た額に、当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
(3) 時間額で給与を定める会計年度任用職員の給与の額は、当該月額を155で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、関係例規給料表の改正があった場合における会計年度任用職員に対する改正後の関係例規給料表の準用については、当該改正があった日以後最初に到来する4月1日が含まれる年度から適用する。
3 会計年度任用職員には、通勤手当相当給与、特殊勤務手当相当給与、時間外勤務手当相当給与、休日勤務割増手当相当給与、夜間勤務割増手当相当給与、宿日直手当相当給与および期末手当ならびに勤勉手当を支給する。
4 前2項の給与等の支給は、他の条例または規程等に別段の定めがある場合を除き、現金で行わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(職務の級)
第4条 会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(通勤手当相当給与)
第5条 会計年度任用職員の通勤手当相当給与については、高島市職員給与条例第17条および高島市病院事業企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成22年高島市条例第38号。以下「企業職員給与条例」という。)第8条の規定の例により支給する。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して別に定めるものとする。
(特殊勤務手当相当給与)
第6条 会計年度任用職員が高島市病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(平成23年高島市病院事業管理規程第16号。以下「特殊勤務手当規程」という。)に規定する勤務に従事したときは、特殊勤務手当相当給与を支給する。
2 特殊勤務手当相当給与の額は、特殊勤務手当規程の規定により支給される特殊勤務手当の例による。
3 特殊勤務手当規程第2条第8号および第10条に規定する介護職手当については、1週間当たりの勤務時間が20時間に満たない会計年度任用職員に支給する額は、特殊勤務手当規程第10条第2項に規定する額に2分の1を乗じて算出した額とする。
4 特殊勤務手当規程第2条第9号および第11条に規定する看護師等処遇改善手当、同規程第2条第10号および第12条に規定する介護士等処遇改善手当および同規程第2条第11号および第13条に規定する看護補助者処遇改善手当については、1週間当たりの勤務時間が20時間に満たない会計年度任用職員には支給しない。
5 保育士資格を有し、病院院内保育所または病児保育室に属する職員に対して、次に掲げる手当を支給する。ただし、1週間当たりの勤務時間が20時間に満たない会計年度任用職員には支給しない。
保育士等処遇改善手当 月額9,000円
(時間外勤務手当相当給与)
第7条 会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務手当相当給与を支給する。
(休日勤務割増手当相当給与)
第8条 会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日および12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)ならびにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務割増手当相当給与を支給する。
2 休日勤務割増手当相当給与の額は、高島市職員給与条例第21条および企業職員給与条例第12条の規定により支給される休日勤務手当の例による。
(夜間勤務割増手当相当給与)
第9条 会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務割増手当相当給与を支給する。
2 夜間勤務割増手当相当給与の額は、高島市職員給与条例第22条および企業職員給与条例第13条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。
(宿日直手当相当給与)
第10条 会計年度任用職員の宿日直手当相当給与については、企業職員給与条例第14条および高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成23年高島市病院事業管理規程第14号)第5条の規定の例により支給する。
(期末手当)
第11条 高島市職員給与条例第25条から第27条までの規定は、任期が6か月以上の会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条および次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、高島市職員給与条例第25条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在)において会計年度任用職員が受けるべき給与の月額(日額または時間額によって給与を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。
2 任期が6か月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6か月以上の会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期が6か月以上の会計年度任用職員とみなす。
4 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員の期末手当の支給については、高島市職員給与条例第25条から第27条までの規定および企業職員給与条例第16条の規定の例による。
(勤勉手当)
第11条の2 高島市職員給与条例第28条の規定は、任期が6か月以上の会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき給与の月額(日額または時間額によって給与を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。
2 前条第2項および第3項の規定は、前項において準用する高島市職員給与条例第28条の規定による勤勉手当の支給について準用する。
3 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、高島市職員給与条例第28条および企業職員給与条例第17条の規定の例による。
(給与の支給方法等)
第12条 会計年度任用職員の給与(通勤手当相当給与、特殊勤務手当相当給与、時間外勤務手当相当給与、休日勤務割増手当相当給与、夜間勤務割増手当相当給与および宿日直手当相当給与を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給与を支給する。
3 会計年度任用職員が退職したときは、その日までの給与を支給する。
4 月額で給与が定められた会計年度任用職員に前2項の規定により給与を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のときまたは計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額はその計算期間の現日数から当該会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 勤務1時間当たりの給与額は、次の各号のとおりとする。
(1) 月額による給与 給与の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による給与 給与の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額
(3) 時間額による給与 第3条第1項第3号の規定による額
(給与の減額)
第14条 月額または日額により給与を支給する会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇もしくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合またはその勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務をしない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(給与からの控除)
第15条 任命権者は、会計年度任用職員に給与を支給するとき、次に掲げるものを当該職員の給与から控除することができる。
(1) 高島市民病院・陽光の里職員互助会の会費および負担金
(2) 高島市職員団体の登録に関する条例(平成17年高島市条例第36号)第2条の規定に定める登録を行った職員団体の組合の組合費
(3) 団体扱いの生命保険料
(4) 団体扱いの損害保険料
(5) 預貯金
(6) 団体扱いの償還金
(7) 団体扱いの物品購入代金
(8) 職員の各種研修会等会費
(旅行に係る費用の弁償)
第16条 会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、その旅行に係る費用を弁償する。
2 旅行に係る費用の弁償は、高島市病院事業企業職員の旅費に関する規程(平成23年高島市病院事業管理規程第17号)の適用を受ける職員の旅費の例による。
(給与改定の実施時期等の取扱い)
第18条 給与の額の改定に関する高島市職員給与条例および高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の改正が行われる場合における高島市病院事業会計年度任用職員の給与、期末手当、勤勉手当および費用弁償の額の改定を行う時期その他当該改定に係る取扱いは、高島市職員給与条例および高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、高島市病院事業管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月28日病管規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月1日病管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
付則(令和4年2月1日病管規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の高島病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程第2条第11号および第13条の規定については、令和4年1月1日から適用する。
付則(令和4年3月30日病管規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年5月31日病管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
付則(令和4年9月7日病管規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年9月28日病管規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。
付則(令和6年1月31日病管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年2月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日病管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年12月24日病管規程第8号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表
職種区分 | 適合する給料表 | 職務の級 | 適合する号給の範囲 |
(1) 事務職員 | 行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
(2) 事務職員 (朽木診療所) | 行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
(3) システムエンジニア | 行政職給料表 | 2級 | 1号給から125号給まで |
(4) 医療技術員 | 医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から105号給まで | ||
(5) 看護師等 | 医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から169号給まで |
(6) 保育士 | 行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
(7) 社会福祉士等 | 行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
(8) 技能労務職員 | 技能職給料表 | ― | 1号給から182号給まで |
労務職給料表 | ― | 1号給から191号給まで | |
(9) その他 | 病院事業管理者が別に定める | 病院事業管理者が別に定める | 病院事業管理者が別に定める |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職種区分 | 職務の級 | 基準となる職務 |
(1) 事務職員 | 1級 | 事務系の常勤病院事業企業職員が通常行う業務に類似する業務を行う者 |
(2) 事務職員 (朽木診療所) | 1級 | 朽木診療所における事務系の常勤病院事業企業職員が通常行う業務に類似する業務を行う者 |
(3) システムエンジニア | 2級 | システムエンジニア |
(4) 医療技術員 | 1級 | 診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、歯科技工士、心理療法士等 |
2級 | 薬剤師 | |
(5) 看護師等 | 1級 | 保健師、助産師、看護師、准看護師、介護支援専門員 |
(6) 保育士 | 1級 | 保育士 |
(7) 社会福祉士等 | 1級 | 社会福祉士、介護士、音楽療法士 |
(8) 技能労務職員 | ― | 自動車運転士、看護補助者、各種作業員、用務員等 |
(9) その他 | 病院事業管理者が別に定める | その他非常勤業務に携わる者 |