○高島市病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市病院事業企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成22年高島市条例第38号)第10条第2項に規定する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 医業手当
(2) 夜間看護等手当
(3) 死体処理作業手当
(4) 放射線取扱手当
(5) 緊急呼出手当
(6) 年末年始勤務手当
(7) 感染症対応等業務従事手当
(8) 介護職手当
(9) 看護師等処遇改善手当
(10) 介護士等処遇改善手当
(11) 災害派遣医療チーム手当
(医業手当の額)
第3条 前条第1号で定める医業手当は、病院および介護老人保健施設に勤務する職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 医療確保を目的とする医業手当の額(医療職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。)
ア 病院長 月額600,000円から月額900,000円の範囲内において高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額
イ 副院長 月額400,000円から月額700,000円の範囲内において管理者が定める額
ウ 科長および副科長 月額320,000円から月額620,000円の範囲内において管理者が定める額
エ 部長 月額260,000円から月額560,000円の範囲内において管理者が定める額
オ 医長 月額240,000円から月額540,000円の範囲内において管理者が定める額
カ 副医長 月額150,000円から月額450,000円の範囲内において管理者が定める額
キ 医師(医師または歯科医師免許取得後2年未満の者を除く。) 月額100,000円から月額400,000円の範囲内において管理者が定める額
ク 朽木診療所の所長 月額500,000円(ただし、上記アからキは適用しない。)
ケ 施設長 月額100,000円から月額700,000円の範囲内において管理者が定める額
(2) 新たな入院患者(診療報酬点数表において、入院期間の計算について新たな入院日を起算日とするものに限る。)について主治医を担当することになった場合(この号において「新入院」という。)および診療状況を示す文書を添えて他の医療機関に患者の紹介を行った場合(診療報酬点数表において、診療情報提供料を算定できるものに限る。この号において「逆紹介」という。)に支給する医業手当の額
ア 新入院1人当たり 1,000円
イ 逆紹介1人当たり 500円
(3) 産婦人科医師に対して支給する医業手当の額
ア 産婦人科医師に対して支給する医業手当の額 月額100,000円
イ 産婦人科医師の分娩に対して支給する医業手当の額 1件につき10,000円
(4) へき地医療に従事する医師の医業手当の額 勤務1日につき10,000円
(5) 公衆衛生活動等院外における診療等に従事する職員の医業手当の額
ア 医師および歯科医師 勤務1回につき 10,000円
イ ア以外の職員 勤務1回につき 3,000円
(6) 臨床研修医の指導をする医師に対して支給する医業手当の額 月額20,000円
(7) 正規の勤務時間外、週休日または休日において救急医療に従事する医師に対して支給する医業手当の額 日直または宿直の勤務1回につき30,000円。ただし、1月につき日直および宿直が4回を超えるときは、超えた1回につき管理者が定める額を加算して支給することができる。
(8) 正規の勤務時間外、週休日または休日において、手術室、内視鏡室または血管造影室で緊急手術に従事した医師に対して支給する医業手当の額 次の表のとおりとする。
手術時間区分 | ||||
1時間未満 | 1時間以上2時間未満 | 2時間以上3時間未満 | 3時間以上 | |
執刀医 | 6,000円 | 16,000円 | 26,000円 | 36,000円 |
助手 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
麻酔科医 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
備考 1 手術とは、診療報酬点数表において手術料を算定できるものをいう。 2 緊急手術とは、手術の申込みが行われたその当日において、正規の勤務時間外に行われるものをいう。ただし、手術の開始時間が手術の申込みの翌日となった場合であっても、当該申込みから5時間以内に手術が開始された場合は、緊急手術とみなす。 3 手術時間とは、手術の開始時間から終了時間までとする。 4 医業手当の額は、緊急手術1件当たりの額とする。 5 緊急手術に従事する場合においては、管理職員特別勤務手当は、支給しない。 |
(9) 前号に規定するもののほか、正規の勤務時間外、週休日または休日において救急処置室等で処置または手術(診療報酬点数表において、時間外加算、休日加算または深夜加算が算定できる処置または手術に限る。)に従事した医師に対して支給する医業手当の額 処置または手術1件につき 1,000円
(10) 他科が行う手術に助手として従事した医師に対して支給する医業手当の額 1件につき5,000円
(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円
(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
ア 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円
イ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円
ウ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円
(1) 第1項第1号に掲げる勤務である場合 1,560円
(2) 第1項第2号アに掲げる勤務である場合 1,310円
(3) 第1項第2号イに掲げる勤務である場合 760円
(4) 第1項第2号ウに掲げる勤務である場合 210円
(死体処理作業手当の額)
第5条 第2条第3号に規定する死体処理作業手当は、病院または介護老人保健施設に勤務する助産師、看護師、准看護師または介護士等が、次に掲げる作業に従事した場合に支給する。
(1) 死体の清拭その他死体処理の作業または死体の病理解剖に係る補助作業(次号に掲げるものを除く。)
(2) 死体の病理解剖の介助の作業
(1) 前項第1号に掲げる作業 1,000円
(2) 前項第2号に掲げる作業 2,000円
(放射線取扱手当の額)
第6条 第2条第4号に規定する放射線取扱手当は、X線その他の放射線を人体に照射する作業およびその補助作業に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、日額300円とする。
(緊急呼出手当の額)
第7条 第2条第5号に規定する緊急呼出手当は、正規の勤務時間外、週休日または休日において患者の急変、救急患者等に対応するため、当直医または担当医からの要請により緊急に呼び出しを受け、心臓カテーテル、内視鏡、血管造影等の業務に従事した管理職員(救急医療確保のため待機勤務を命ぜられている者を除く。)に対して支給する。
2 前項の手当の額は、次のとおりとする。
(1) 業務に従事した時間が2時間以内のとき 4,000円
(2) 業務に従事した時間が2時間を超えるとき 6,000円
3 この手当を支給するときは、管理職員特別勤務手当は、支給しない。
(年末年始勤務手当の額)
第8条 第2条第6号に規定する年末年始勤務手当は、12月29日から翌年の1月3日の間にその勤務を開始する次に掲げる業務に従事した場合に支給する。
(1) 宿日直業務
(2) 病棟業務
(3) 透析室業務
(4) リハビリテーション室業務
(5) 栄養管理室業務
(6) 緊急呼出業務
(7) 介護業務
2 前項の手当の額は、次のとおりとする。
(1) 業務に従事した時間が6時間以内のとき 5,000円
(2) 業務に従事した時間が6時間を超えるとき 10,000円
(感染症対応等業務従事手当の額)
第9条 第2条第7号に規定する感染症対応等業務従事手当は、職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1項に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたものに限る。)に罹患した患者に対し、診療、看護または検査等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき1,500円とする。ただし、日勤帯または日勤帯以外の勤務帯をそれぞれ1勤務単位とし、1勤務単位において重複支給は行わないものとする。
(介護職手当の額)
第10条 第2条第8号に規定する介護職手当は、介護老人保健施設において介護業務に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、月額10,000円とする。
(看護師等処遇改善手当の額)
第11条 第2条第9号に規定する看護師等処遇改善手当は、助産師、看護師または准看護師の資格免許を有し、病院事業において看護業務等に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、月額12,000円とする。
2 前項の手当の額は、月額9,000円とする。
(災害派遣医療チーム手当の額)
第13条 第2条第11号に規定する災害派遣医療チーム参加手当は、災害派遣医療チームに参加した職員に対して支給する。
(1) 日本DMAT活動要領(平成18年4月7日付け医政指発0407001号厚生労働省医政局指導課長通知)に基づく派遣の要請により災害派遣医療チームに参加した場合 日額10,000円
(2) 災害派遣医療チームとして、各種研修または訓練等に参加した場合 日額5,000円
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、病院事業企業職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、施行日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(平成23年10月1日病管規程第24号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日病管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年9月28日病管規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成25年1月1日病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年4月1日病管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月22日病管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年8月1日病管規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月9日病管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月11日病管規程第5号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
付則(平成30年10月1日病管規程第7号)
この規程は、平成30年10月1日から施行し、改正後の高島病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、平成30年8月20日から適用する。
付則(令和2年4月1日病管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和2年8月1日病管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和2年12月28日病管規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年2月10日病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月27日病管規程第3号)
この規程は、令和3年5月1日から施行する。
付則(令和3年6月1日病管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
付則(令和4年2月1日病管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の高島病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程第2条第11号および第13条の規定については、令和4年1月1日から適用する。
(高島市病院事業会計年度任用職員の給与、期末手当および費用弁償に関する規程一部改正)
2 高島市病院事業会計年度任用職員の給与、期末手当および費用弁償に関する規程(令和2年高島市病院事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和4年3月30日病管規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年6月24日病管規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年9月7日病管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
(高島市病院事業会計年度任用職員の給与、期末手当および費用弁償に関する規程一部改正)
2 高島市病院事業会計年度任用職員の給与、期末手当および費用弁償に関する規程(令和2年高島市病院事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和5年5月1日病管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和5年6月30日病管規程第9号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
付則(令和5年9月28日病管規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。
(高島市病院事業会計年度任用職員の給与、期末手当および費用弁償に関する規程の一部改正)
2 高島市病院事業会計年度任用職員の給与、期末手当および費用弁償に関する規程(令和2年高島市病院事業管理規程第5号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略