○高島市病院事業企業職員の給与に関する規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市病院事業企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成22年高島市条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、病院事業企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(2) 病院医療職給料表

 医療職給料表(1)(別表第1)

 医療職給料表(2)(別表第2)

 医療職給料表(3)(別表第3)

2 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づき、これを前項各号の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務内容は級別標準職務表(別表第4)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして、高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 管理者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた級のいずれかに決定し、各給料表により職員に給料を支給しなければならない。

4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。

5 職員がいずれかの職務の級から他の職務の級に移った場合またはいずれかの職から同じ職務の級の初任給を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。

(初任給調整手当)

第3条 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用後別に定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。

(1) 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職 月額 50,000円

(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職 月額 2,500円

第3条の2 前条第1項第1号に規定する職は、次の各号に掲げる職とする。

(1) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職で、薬剤師の職にある者のうち管理者が認めるものとする。

(2) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の職で、保健師、助産師および看護師の職にある者のうち管理者が認めるものとする。

第3条の3 第3条第1項第1号の規定により手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、管理者が適当と認める者とする。

第3条の4 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

第3条の5 第3条の3の職員のうち医療職給料表(2)または医療職給料表(3)の適用を受ける職員に支給する手当の月額は、職員の職および職務の級ならびに号給の区分に応じ、別表第5または別表第5の2に定める額とする。

(支給の終了)

第3条の6 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第3条の2に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給要件改正の場合の措置)

第3条の7 第3条に規定する職または第3条の3に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の前日に改正の日における規定が適用されたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間および経過措置が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、管理者の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第4条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額およびその支給方法は、管理者が別に定める。

(宿日直手当)

第5条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う病院、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受および病院内の監視を目的とする勤務

(2) 病院における次に掲げる勤務

 入院患者の病状の急変等に対処するための医師または歯科医師の当直勤務

 看護業務の管理または監督のための看護師長等の当直勤務

 救急の外来患者および入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師または臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務

 救急の外来患者および入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務

 救急医療確保のための医師、看護師および医療技術職等職員の正規の勤務時間外における待機勤務

 救急医療確保のための医師、看護師および医療技術等職員の正規の勤務時間外におけるオンコール対応業務

 訪問看護を行っている在宅療養者の事態の急変に対応するための訪問看護ステーションに勤務する看護師、保健師、准看護師および管理者がこれらに準ずると認める職員の正規の勤務時間外における待機勤務

2 前項の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前項第1号の勤務については、4,400円

(2) 前項第2号アに掲げる勤務については、21,000円

(3) 前項第2号イからに掲げる勤務については、6,100円

3 第1項第2号オに掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次のとおりとする。

(1) 血液内科、糖尿病・内分泌内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、脳神経内科、腎臓内科、小児科、産婦人科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科および麻酔科の医師 4,200円

(2) 看護師および医療技術職等職員 2,200円

4 第1項第2号カに掲げる業務についての宿日直手当の額は、その業務1回につき、次のとおりとする。ただし、宿直時間帯および日直時間帯をそれぞれ1勤務単位とし、1勤務単位において重複支給はしない。

(1) 医師 2,100円

(2) 看護師および医療技術職等職員 1,100円

5 前項に掲げる宿日直手当については、当該業務に関し病院での勤務が必要となった場合は、同項各号に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

7 第1項第1号および第2号アからの勤務のうち退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、第2項各号の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

8 第1項第2号キに掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、2,200円とする。

(準用)

第6条 職員の給与に関しては、この規程その他別に定めるものを除くほか、高島市職員給与条例(ただし、病院事業企業職員の給与から控除することができるものについては、高島市職員給与条例第37条に定めるもののほか、高島市病院事業医師住宅および看護師住宅管理規程(平成23年高島市病院事業管理規程第9号)第5条の規定による医師住宅および看護師住宅使用料、高島市病院事業朽木診療所医師住宅管理規程(平成28年高島市病院事業管理規程第7号)第5条の規定による医師住宅賃借料、高島市病院事業院内保育所設置規程(平成23年高島市病院事業管理規程第20号)第8条の規定による保育料、医局費、高島市民病院・陽光の里職員互助会会費および高島病院労働組合組合費とする。)高島市職員の給与に関する規則(平成17年高島市規則第27号)および技能労務職員給与等規則の適用を受ける職員の例による。この場合において、管理職手当の支給を受ける職員および手当の額は、別表第6に、管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員および手当の額は、別表第7に、期末手当および勤勉手当に加算を受ける職員ならびにその加算割合は、別表第8に掲げるとおりとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(高島市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高島市条例第112号)による改正前の高島市職員の定年等に関する条例(平成17年高島市条例第27号)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、高島市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の高島市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、高島市職員給与条例高島市職員の給与に関する規則および技能労務職員給与等規則の適用を受ける職員の例による。

(初任給調整手当等の額の特例)

4 付則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の5および第6条の規定の適用については、当分の間、第3条の5中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(平成23年12月16日病管規程第27号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年9月28日病管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(高島市病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の一部改正)

2 高島市病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(平成23年病院事業管理規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年4月1日病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日病管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成27年4月1日病管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(施行日前の異動者の号給調整)

2 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(経過措置)

3 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 第3項の規定による給料を支給される職員の初任給調整手当については、当該支給される給料の額をこの規程による改正後の別表第5に規定する額から減じた額を支給する。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年2月25日病管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年12月22日病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年3月9日病管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日病管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日病管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年3月23日病管規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日病管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元年12月5日病管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年12月28日病管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日病管規程第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する

(令和4年3月30日病管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日病管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年11月29日病管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和4年12月23日病管規程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日病管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年11月29日病管規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和6年3月29日病管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月24日病管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(高島市病院事業会計年度任用職員の給与、期末手当、勤勉手当および費用弁償に関する規程の一部改正)

4 高島市病院事業会計年度任用職員の給与、期末手当、勤勉手当および費用弁償に関する規程(令和2年高島市病院事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第2条関係)

医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

370,000

426,700

484,400

574,500

2

293,700

372,600

428,700

486,200

577,600

3

296,000

375,100

430,700

488,000

580,700

4

298,200

377,600

432,600

489,800

583,800

5

300,300

380,100

434,500

491,600

586,700

6

303,800

382,800

436,100

493,300

589,100

7

307,300

385,500

437,700

495,000

591,500

8

310,700

388,100

439,300

496,700

593,900

9

314,100

390,200

440,900

498,400

596,100

10

317,600

392,700

442,700

500,500

597,600

11

321,000

395,200

444,500

502,600

599,100

12

324,400

397,700

446,300

504,700

600,600

13

327,800

400,300

448,100

506,700

602,100

14

331,300

403,000

449,900

508,600

603,200

15

334,700

405,600

451,700

510,700

604,300

16

338,100

408,100

453,500

512,700

605,200

17

341,500

410,500

455,100

514,600

606,400

18

344,600

412,700

457,100

516,600

607,400

19

347,700

414,800

459,000

518,600

608,400

20

350,800

416,900

460,900

520,400

609,400

21

354,000

419,000

462,300

522,200

610,400

22

357,100

420,500

464,100

524,000

611,400

23

360,200

422,000

465,900

525,800

612,400

24

363,200

423,500

467,700

527,600

613,400

25

366,200

424,900

469,500

529,200

614,400

26

368,500

426,400

471,300

531,000

615,400

27

370,800

427,900

473,100

532,800

616,400

28

373,000

429,300

474,900

534,600

617,400

29

374,900

430,700

476,700

536,200

618,400

30

376,600

432,200

478,500

538,000

619,400

31

378,300

433,700

480,300

539,800

620,400

32

380,100

435,100

482,100

541,500

621,400

33

381,900

436,500

483,900

543,100

622,400

34

383,700

438,000

485,800

544,900

623,400

35

385,300

439,500

487,700

546,600

624,400

36

386,700

440,900

489,600

548,300

625,400

37

388,100

442,300

491,500

549,800

626,400

38

389,600

443,700

493,200

551,400

627,400

39

391,100

445,100

495,000

552,800

628,400

40

392,600

446,500

496,800

554,400

629,400

41

394,100

447,900

498,400

555,900

630,400

42

394,800

449,300

500,200

557,300

631,400

43

395,400

450,700

502,000

558,700

632,400

44

396,100

452,100

503,600

560,000

633,400

45

397,000

453,500

505,000

561,200

634,400

46

397,600

454,900

506,700

562,200

635,400

47

398,200

456,300

508,500

563,200

636,400

48

398,800

457,700

510,200

564,200

637,400

49

399,400

459,100

511,700

565,200

638,400

50

399,900

460,800

513,000

566,100

639,400

51

400,400

462,400

514,300

567,000

640,400

52

400,900

464,000

515,600

567,900

641,400

53

401,400

465,600

516,600

568,700

642,400

54

401,800

466,800

517,900

569,600

643,400

55

402,200

468,000

519,200

570,500

644,400

56

402,600

469,100

520,500

571,400

645,400

57

403,000

470,100

521,500

572,300

646,400

58

403,400

471,100

522,300

573,200

647,400

59

403,800

472,000

523,100

574,100

648,400

60

404,200

472,800

523,900

574,800

649,400

61

404,600

473,500

524,800

575,700

650,400

62

405,000

474,200

525,600

576,600

651,400

63

405,400

474,900

526,400

577,500

652,400

64

405,800

475,500

527,100

578,400

653,400

65

406,100

476,200

527,900

579,300

654,400

66


476,900

528,700

580,200

655,400

67


477,500

529,400

581,100

656,400

68


478,100

530,300

582,000

657,400

69


478,400

531,200

582,900

658,400

70


479,000

532,000

583,800

659,400

71


479,700

532,900

584,700

660,400

72


480,400

533,800

585,600

661,400

73


480,800

534,600

586,500

662,400

74


481,400

535,500

587,400

663,400

75


482,100

536,400

588,300

664,400

76


482,800

537,100

589,200

665,400

77


483,200

537,900

590,100

666,400

78


483,800

538,800

591,000

667,400

79


484,400

539,700

591,900

668,400

80


484,900

540,600

592,800

669,400

81


485,400

541,400

593,700

670,400

82


485,900

542,300

594,600

671,400

83


486,400

543,200

595,500

672,400

84


486,900

544,100

596,400

673,400

85


487,300

544,900

597,300

674,400

86


487,800

545,800

598,200

675,400

87


488,200

546,700

599,100

676,400

88


488,700

547,600

600,000

677,400

89


489,200

548,400

600,900

678,400

90


489,800

549,200

601,800

679,400

91


490,400

550,000

602,700

680,400

92


490,800

550,800

603,600

681,400

93


491,300

551,600

604,500

682,400

94


491,900

552,400

605,400

683,400

95


492,500

553,200

606,300

684,400

96


493,000

554,000

607,200

685,400

97


493,500

554,800

608,100

686,400

98


494,000

555,600

609,000

687,400

99


494,500

556,400

609,900

688,400

100


495,000

557,200

610,800

689,400

101


495,500

558,000

611,700

690,400

102


496,000

558,800

612,600

691,400

103


496,500

559,600

613,500

692,400

104


497,000

560,400

614,400

693,400

105


497,500

561,200

615,300

694,400

106


498,000

562,000

616,200

695,400

107


498,500

562,800

617,100

696,400

108


499,000

563,600

618,000

697,400

109


499,500

564,400

618,900

698,400

110


500,000

565,200

619,800

699,400

111


500,500

566,000

620,700

700,400

112


501,000

566,800

621,600

701,400

113


501,500

567,600

622,500

702,400

114


502,000

568,400

623,400

703,400

115


502,500

569,200

624,300

704,400

116


503,000

570,000

625,200

705,400

117


503,500

570,800

626,100

706,400

118


504,000

571,600

627,000

707,400

119


504,500

572,400

627,900

708,400

120


505,000

573,200

628,800

709,400

121


505,500

574,000

629,700

710,400

122


506,000

574,800

630,600

711,400

123


506,500

575,600

631,500

712,400

124


507,000

576,400

632,400

713,400

125


507,500

577,200

633,300

714,400

126


508,000

578,000

634,200

715,400

127


508,500

578,800

635,100

716,400

128


509,000

579,600

636,000

717,400

129


509,500

580,400

636,900

718,400

130


510,000

581,200

637,800

719,400

131


510,500

582,000

638,700

720,400

132


511,000

582,800

639,600

721,400

133


511,500

583,600

640,500

722,400

134


512,000

584,400

641,400

723,400

135


512,500

585,200

642,300

724,400

136


513,000

586,000

643,200

725,400

137


513,500

586,800

644,100

726,400

138


514,000

587,600

645,000

727,400

139


514,500

588,400

645,900

728,400

140


515,000

589,200

646,800

729,400

141


515,500

590,000

647,700

730,400

142


516,000

590,800

648,600

731,400

143


516,500

591,600

649,500

732,400

144


517,000

592,400

650,400

733,400

145


517,500

593,200

651,300

734,400

146


518,000

594,000

652,200

735,400

147


518,500

594,800

653,100

736,400

148


519,000

595,600

654,000

737,400

149


519,500

596,400

654,900

738,400

150


520,000

597,200

655,800

739,400

151


520,500

598,000

656,700

740,400

152


521,000

598,800

657,600

741,400

153


521,500

599,600

658,500

742,400

154


522,000

600,400

659,400

743,400

155


522,500

601,200

660,300

744,400

156


523,000

602,000

661,200

745,400

157


523,500

602,800

662,100

746,400

158


524,000

603,600

663,000

747,400

159


524,500

604,400

663,900

748,400

160


525,000

605,200

664,800

749,400

161


525,500

606,000

665,700

750,400

162


526,000

606,800

666,600

751,400

163


526,500

607,600

667,500

752,400

164


527,000

608,400

668,400

753,400

165


527,500

609,200

669,300

754,400

166


528,000

610,000

670,200

755,400

167


528,500

610,800

671,100

756,400

168


529,000

611,600

672,000

757,400

169


529,500

612,400

672,900

758,400

170


530,000

613,200

673,800

759,400

171


530,500

614,000

674,700

760,400

172


531,000

614,800

675,600

761,400

173


531,500

615,600

676,500

762,400

174


532,000

616,400

677,400

763,400

175


532,500

617,200

678,300

764,400

176


533,000

618,000

679,200

765,400

177


533,500

618,800

680,100

766,400

178


534,000

619,600

681,000

767,400

179


534,500

620,400

681,900

768,400

180


535,000

621,200

682,800

769,400

定年前再任用短時間勤務職員


301,700

344,400

399,500

473,300

573,800

備考 この表は、病院事業に勤務する医師および歯科医師に適用する。

別表第2(第2条関係)

医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

341,100

2

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

342,800

3

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

344,500

4

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

346,100

5

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

347,700

6

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

349,400

7

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

351,000

8

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

352,600

9

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

354,200

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

355,900

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

357,600

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

359,200

13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

360,700

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

362,400

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

364,000

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

365,600

17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

367,200

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

368,800

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

370,400

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

372,000

21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

373,600

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

375,600

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

377,600

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

379,600

25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

381,000

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

382,700

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

384,400

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

386,100

29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

387,800

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

389,300

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

390,800

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

392,300

33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

393,600

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

394,900

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

396,200

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

397,300

37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

398,400

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

399,500

39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

400,600

40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

401,700

41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

402,500

42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

403,300

43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

404,100

44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

404,900

45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

405,300

46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

405,900

47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

406,400

48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

406,800

49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

407,200

50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

407,400

51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

407,700

52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

408,000

53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

408,300

54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

408,600

55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

408,900

56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

409,200

57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

409,400

58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

409,700

59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

410,000

60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

410,300

61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

410,500

62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

410,800

63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

411,100

64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

411,400

65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

411,600

66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200


67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800


68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400


69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800


70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300


71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800


72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300


73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900


74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400


75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000


76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600


77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100


78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600


79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100


80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600


81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900


82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400


83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800


84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200


85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600


86


294,100

330,400

351,200



87


294,300

330,600

351,500



88


294,500

330,900

351,800



89


294,900

331,300

352,200



90


295,100

331,700

352,500



91


295,300

332,000

352,800



92


295,500

332,300

353,100



93


295,900

332,600

353,500



94


296,100

332,800

353,800



95


296,300

333,200

354,100



96


296,600

333,500

354,400



97


296,900

333,700

354,700



98


297,100

334,000

355,100



99


297,300

334,300

355,500



100


297,600

334,600

355,900



101


297,900

334,800

356,400



102


298,100

335,100

356,800



103


298,300

335,400

357,200



104


298,600

335,600

357,600



105


298,900

335,800

358,100



106



336,000




107



336,400




108



336,600




109



336,800




110



337,200




111



337,600




112



338,000




113



338,200




定年前再任用短時間勤務職員


193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

備考 この表は、病院事業に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師等に適用する。

別表第3(第2条関係)

医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

342,200

2

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

343,900

3

211,400

245,000

279,800

294,200

312,700

345,600

4

213,100

247,200

280,800

294,700

313,800

347,300

5

214,800

249,400

281,800

295,200

314,900

349,000

6

216,700

250,400

282,300

295,800

316,000

350,700

7

218,500

251,300

282,800

296,400

317,100

352,400

8

220,200

252,200

283,300

296,900

318,200

354,000

9

221,900

253,100

283,800

297,400

319,300

355,500

10

223,900

254,300

284,300

298,000

320,300

357,200

11

225,800

255,400

284,800

298,600

321,300

358,900

12

227,700

256,300

285,300

299,100

322,300

360,600

13

229,600

257,100

285,800

299,600

323,300

362,000

14

231,600

257,800

286,300

300,200

324,500

363,700

15

233,600

258,500

286,800

300,800

325,700

365,400

16

235,600

259,400

287,300

301,300

326,900

367,100

17

237,600

260,500

287,800

301,800

328,000

368,900

18

239,600

261,600

288,300

302,500

329,200

370,900

19

241,700

262,700

288,800

303,200

330,300

372,900

20

243,700

263,800

289,300

303,900

331,400

374,900

21

245,600

264,900

289,800

304,600

332,500

376,600

22

246,800

266,000

290,300

305,500

333,700

378,700

23

248,000

267,100

290,800

306,400

334,800

380,800

24

249,100

268,200

291,300

307,300

335,900

382,800

25

250,200

269,200

291,800

308,100

337,000

384,700

26

251,100

270,300

292,300

309,000

338,200

386,300

27

252,000

271,400

292,800

309,900

339,300

388,100

28

252,900

272,400

293,300

310,800

340,400

389,900

29

253,700

273,400

293,800

311,600

341,500

391,600

30

254,500

274,100

294,400

312,500

342,700

393,300

31

255,200

274,800

295,200

313,400

343,800

395,200

32

255,900

275,500

296,000

314,300

344,900

396,900

33

256,700

276,200

296,700

315,100

346,000

398,600

34

257,500

276,800

297,500

316,200

347,300

400,300

35

258,300

277,300

298,300

317,300

348,600

402,100

36

259,000

277,800

299,100

318,400

349,900

403,800

37

259,700

278,300

299,800

319,500

351,100

405,400

38

260,600

278,900

300,600

320,600

352,600

407,100

39

261,500

279,400

301,400

321,700

354,100

408,900

40

262,300

279,900

302,100

322,800

355,600

410,700

41

263,100

280,300

302,900

323,900

356,800

412,200

42

264,000

280,800

303,700

325,100

358,300

413,700

43

264,800

281,300

304,500

326,200

359,700

415,200

44

265,600

281,800

305,300

327,300

361,100

416,500

45

266,400

282,300

306,000

328,100

362,500

417,600

46

267,100

282,800

307,000

329,200

363,500

418,700

47

267,800

283,300

308,000

330,300

364,900

419,800

48

268,400

283,800

308,900

331,300

366,200

421,000

49

269,000

284,300

309,800

332,300

367,500

422,300

50

269,500

284,800

310,800

333,300

368,900

423,400

51

270,000

285,300

311,800

334,300

370,200

424,600

52

270,400

285,800

312,700

335,300

371,500

425,700

53

270,800

286,300

313,600

336,500

373,000

426,900

54

271,300

286,800

314,600

337,800

374,200

427,900

55

271,800

287,300

315,600

339,000

375,300

429,000

56

272,200

287,800

316,600

340,200

376,500

430,100

57

272,600

288,300

317,400

341,100

377,600

431,100

58

273,000

289,100

318,400

342,300

378,500

431,600

59

273,400

289,900

319,400

343,400

379,500

432,200

60

273,800

290,600

320,300

344,700

380,400

432,600

61

274,200

291,300

321,200

345,700

381,000

433,200

62

274,600

292,200

322,200

346,600

381,800

433,700

63

275,000

293,100

323,200

347,700

382,600

434,100

64

275,400

293,900

324,100

348,900

383,400

434,600

65

275,800

294,700

325,000

350,000

384,100

435,100

66

276,200

295,600

326,200

351,200

384,800

435,500

67

276,600

296,400

327,400

352,400

385,500

435,800

68

277,000

297,200

328,600

353,400

386,100

436,100

69

277,400

298,000

329,300

354,400

386,700

436,500

70

277,900

298,900

330,400

355,400

387,300


71

278,400

299,800

331,500

356,500

388,000


72

278,800

300,700

332,400

357,600

388,600


73

279,200

301,600

333,500

358,400

389,300


74

279,800

302,500

334,200

359,500

389,800


75

280,400

303,400

335,300

360,600

390,400


76

280,900

304,300

336,400

361,600

390,900


77

281,400

305,100

337,500

362,300

391,300


78

282,000

306,100

338,700

363,100

391,900


79

282,600

307,100

339,800

363,900

392,400


80

283,100

308,000

340,900

364,600

392,700


81

283,600

308,500

342,000

365,200

393,000


82

284,100

309,400

343,100

365,700

393,500


83

284,600

310,300

344,100

366,200

393,900


84

285,100

311,100

345,200

366,700

394,200


85

285,600

311,900

346,100

367,300

394,500


86

286,100

312,900

347,100

367,800

395,000


87

286,600

313,900

348,000

368,300

395,500


88

287,100

314,900

349,000

368,800

395,900


89

287,600

315,800

349,900

369,200

396,200


90

288,100

316,900

350,700

369,600

396,600


91

288,600

317,900

351,500

370,200

397,100


92

289,100

318,900

352,300

370,700

397,500


93

289,600

319,700

352,900

371,000

397,900


94

290,200

320,400

353,500

371,500



95

290,800

321,100

354,100

371,900



96

291,400

321,700

354,700

372,200



97

292,000

322,200

355,100

372,800



98

292,500

322,500

355,500

373,300



99

293,000

323,100

356,000

373,800



100

293,500

323,700

356,400

374,300



101

294,000

324,100

356,900

374,900



102

294,500

324,700

357,300

375,400



103

295,000

325,300

357,800

375,900



104

295,400

325,800

358,200

376,300



105

295,800

326,200

358,500

376,900



106

296,300

326,700

359,000

377,400



107

296,800

327,200

359,400

377,900



108

297,100

327,700

359,700

378,400



109

297,300

328,100

360,100

379,000



110

297,600

328,500

360,600

379,400



111

297,800

328,800

361,100

379,900



112

298,100

329,100

361,600

380,400



113

298,400

329,400

362,100

381,000



114

298,600

329,800

362,600




115

298,900

330,100

363,100




116

299,100

330,400

363,500




117

299,400

330,600

363,900




118

299,700

330,900

364,300




119

300,000

331,200

364,800




120

300,300

331,400

365,300




121

300,600

331,600

365,700




122

301,000

331,900

366,200




123

301,300

332,200

366,700




124

301,600

332,500

367,200




125

301,800

332,700

367,500




126

302,000

333,000





127

302,300

333,400





128

302,700

333,600





129

302,900

333,800





130

303,200

334,000





131

303,600

334,400





132

304,000

334,600





133

304,200

334,900





134

304,500

335,300





135

304,800

335,700





136

305,100

336,100





137

305,300

336,400





138

305,600

336,800





139

305,900

337,200





140

306,200

337,600





141

306,400

337,900





142

306,800

338,300





143

307,200

338,600





144

307,500

339,000





145

307,700

339,300





146

307,900

339,700





147

308,200

340,100





148

308,600

340,500





149

308,800

340,800





150

309,000

341,200





151

309,300

341,600





152

309,600

342,000





153

310,000

342,300





154

310,200






155

310,400






156

310,700






157

311,000






158

311,300






159

311,600






160

311,900






161

312,300






162

312,600






163

312,900






164

313,200






165

313,600






166

313,900






167

314,200






168

314,500






169

314,900






定年前再任用短時間勤務職員


239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

備考 この表は、病院事業に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師等に適用する。

別表第4(第2条関係)

級別標準職務表

(1) 医療職給料表(1)級別標準職務表

職務の級

職務の内容

1級

医療業務を行う職務

2級

医療業務を行う職務

3級

困難な医療業務を行う職務

4級

(1) 副院長、科長、副科長、部長または施設長

(2) 特に困難な医療業務を行う職務

5級

病院長の職務

(2) 医療職給料表(2)級別標準職務表

職務の級

職務の内容

1級

(1) 診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または視能訓練士の職務

(2) 歯科衛生士、歯科技工士または心理療法士の職務

(3) 技術または経験を必要とされる技術職員の職務

2級

(1) 薬剤師の職務

(2) 比較的困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または視能訓練士の職務

(3) 特に高度な技術または経験を必要とする歯科衛生士、歯科技工士または心理療法士の職務

3級

(1) 困難な業務を行う薬剤師の職務

(2) 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または視能訓練士の職務

(3) 困難な業務を行う主任歯科衛生士、主任歯科技工士または主任心理療法士の職務

4級

(1) 困難な業務を行う主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任栄養士、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士または主任視能訓練士の職務

(2) 特に困難な業務を行う主任歯科衛生士、主任歯科技工士または主任心理療法士の職務

5級

(1) 副医療技術部長の職務

(2) 薬局長、技師長または室長の職務

(3) 薬局長補佐、技師長補佐または室長補佐の職務

6級

医療技術部長の職務

(3) 医療職給料表(3)級別標準職務表

職務の級

職務の内容

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師、助産師または看護師の職務

(2) 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

(1) 主任看護師の職務

(2) 困難な業務を行う保健師、助産師または看護師の職務

(3) 高度な知識または経験に基づき特に困難な業務を行う准看護師の職務

4級

(1) 看護師長または室長の職務

(2) 看護師長補佐の職務

5級

副看護部長の職務

6級

看護部長の職務

別表第5(第3条の5関係)

薬剤師支給額表

職務の級

2級

3級

4級

号給

支給額(円)

支給額(円)

支給額(円)

1

50,000

35,900

15,800

2

50,000

34,700

15,000

3

50,000

33,600

14,200

4

50,000

32,500

13,400

5

50,000

31,400

12,600

6

50,000

30,600

11,800

7

50,000

29,800

11,000

8

50,000

29,000

10,300

9

50,000

28,200

9,600

10

50,000

27,400

8,900

11

50,000

26,600

8,200

12

50,000

25,800

7,400

13

50,000

25,000

6,600

14

50,000

24,200

5,800

15

50,000

23,400

5,000

16

48,800

22,600

4,300

17

47,600

21,800

3,600

18

46,400

21,000

2,500

19

45,200

20,200

1,400

20

44,000

19,400

200

21

42,900

18,600


22

42,000

17,800


23

41,200

17,000


24

40,400

16,200


25

39,600

15,400


26

38,800

14,500


27

38,000

13,600


28

37,200

12,800


29

36,400

12,000


30

35,600

11,100


31

34,800

10,200


32

34,000

9,400


33

33,200

8,600


34

32,400

7,500


35

31,700

6,500


36

30,900

5,500


37

30,000

4,500


38

29,200

3,400


39

28,400

2,400


40

27,600

1,400


41

26,800

400


42

26,000



43

25,200



44

24,400



45

23,700



46

22,900



47

22,100



48

21,300



49

20,600



50

19,800



51

19,100



52

18,400



53

17,700



54

17,000



55

16,300



56

15,600



57

14,900



58

14,200



59

13,500



60

12,900



61

12,300



62

11,600



63

10,900



64

10,300



65

9,700



66

9,000



67

8,300



68

7,700



69

7,100



70

6,400



71

5,700



72

5,100



73

4,500



74

4,000



75

3,600



76

3,200



77

2,800



78

2,500



79

2,200



80

1,900



81

1,600



82

1,300



83

1,000



84

700



85

500



86

300



87

100



別表第5の2(第3条の5関係)

保健師、助産師、看護師支給額表

職務の級

2級

3級

4級

号給

支給額(円)

支給額(円)

支給額(円)

1

50,000

21,800

6,400

2

50,000

20,700

5,800

3

50,000

19,600

5,200

4

50,000

18,600

4,700

5

50,000

17,600

4,200

6

49,000

17,100

3,600

7

48,100

16,600

3,000

8

47,200

16,100

2,500

9

46,300

15,600

2,000

10

45,100

15,100

1,400

11

44,000

14,600

800

12

43,100

14,100

300

13

42,300

13,600


14

41,600

13,100


15

40,900

12,600


16

40,000

12,100


17

38,900

11,600


18

37,800

11,100


19

36,700

10,600


20

35,600

10,100


21

34,500

9,600


22

33,400

9,100


23

32,300

8,600


24

31,200

8,100


25

30,200

7,600


26

29,100

7,100


27

28,000

6,600


28

27,000

6,100


29

26,000

5,600


30

25,300

5,000


31

24,600

4,200


32

23,900

3,400


33

23,200

2,700


34

22,600

1,900


35

22,100

1,100


36

21,600

300


37

21,100



38

20,500



39

20,000



40

19,500



41

19,100



42

18,600



43

18,100



44

17,600



45

17,100



46

16,600



47

16,100



48

15,600



49

15,100



50

14,600



51

14,100



52

13,600



53

13,100



54

12,600



55

12,100



56

11,600



57

11,100



58

10,300



59

9,500



60

8,800



61

8,100



62

7,200



63

6,300



64

5,500



65

4,700



66

3,800



67

3,000



68

2,200



69

1,400



70

500



別表第6(第6条関係)

区分

管理職手当を支給する職

支給月額

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

病院長

101,300円

副院長

77,200円

医療職給料表(2)の適用を受ける職員

医療技術部長

50,500円

副医療技術部長

45,000円

薬局長

42,600円

技師長

39,600円

技師長補佐

30,200円

医療職給料表(3)の適用を受ける職員

看護部長

50,500円

副看護部長

45,000円

看護師長

39,600円

看護師長補佐

30,200円

別表第7(第6条関係)

区分

管理職員特別勤務手当を支給する職

支給額

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

病院長

6,000円

副院長

6,000円

医療職給料表(2)の適用を受ける職員

医療技術部長

6,000円

副医療技術部長

6,000円

薬局長

6,000円

技師長

4,000円

栄養管理室長

4,000円

技師長補佐

4,000円

栄養管理室長補佐

4,000円

医療職給料表(3)の適用を受ける職員

看護部長

6,000円

副看護部長

6,000円

看護師長

6,000円

看護師長補佐

4,000円

別表第8(第6条関係)

給与表

職員

加算割合

医療職給料表(1)

職務の級が5級および4級(副院長に限る。)の職員

100分の20

職務の級が4級および3級の職員

100分の15

職務の級が2級(副医長に限る。)の職員

100分の10

医療職給料表(2)

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級、3級および2級(管理者が定める職員に限る。)の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級および4級の職員

100分の10

職務の級が3級および2級(管理者が定める職員に限る。)の職員

100分の5

高島市病院事業企業職員の給与に関する規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第14号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第14号
平成23年12月16日 病院事業管理規程第27号
平成24年9月28日 病院事業管理規程第10号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成26年12月22日 病院事業管理規程第4号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成28年2月25日 病院事業管理規程第2号
平成28年12月22日 病院事業管理規程第9号
平成29年3月9日 病院事業管理規程第1号
平成29年3月21日 病院事業管理規程第6号
平成29年12月22日 病院事業管理規程第7号
平成30年3月23日 病院事業管理規程第3号
平成30年12月10日 病院事業管理規程第8号
令和元年12月5日 病院事業管理規程第4号
令和2年12月28日 病院事業管理規程第9号
令和3年6月30日 病院事業管理規程第7号
令和4年3月30日 病院事業管理規程第3号
令和4年6月24日 病院事業管理規程第7号
令和4年11月29日 病院事業管理規程第10号
令和4年12月23日 病院事業管理規程第11号
令和5年3月27日 病院事業管理規程第5号
令和5年4月1日 病院事業管理規程第7号
令和5年11月29日 病院事業管理規程第11号
令和6年3月29日 病院事業管理規程第2号
令和6年12月24日 病院事業管理規程第8号