○高島市創業資金利子補給金交付要綱
平成28年12月6日
告示第168号
(目的)
第1条 この告示は、市内で新たに事業を行う中小企業者の経営の安定と発展を図るために融資を受けた資金(以下「融資資金」という。)に係る利子の一部について、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 特定創業支援等事業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。)第2条第25項に規定する特定創業支援等事業であって、高島市創業支援等事業計画に記載されているものをいう。
(2) 証明書 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条に規定された特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者に対して、当該支援を受けたことを市長が証明するものをいう。
(対象となる融資資金)
第3条 利子補給金の交付の対象となる融資資金(以下「対象資金」という。)は、高島市創業支援等事業計画の始期である平成27年9月1日以降に受けた、滋賀県中小企業振興資金融資制度(以下「県融資」という。)または株式会社日本政策金融公庫の国民生活事業における融資制度(以下「公庫融資」という。)のうち、創業向けの融資制度であると市長が認めるものとする。
(交付対象者)
第4条 利子補給金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に事業所を有し、かつ、現に市内で事業を営んでいる個人または法人
(2) 個人にあっては住民登録が、法人にあっては事業所の登記が本市にある者
(3) 市税に未納のない者
(4) 前条に規定する融資資金の借入れに係る償還金を約定償還日に遅滞なく支払っている者
(5) 証明書の交付を受けた者
(利子補給率)
第5条 利子補給金の補給率(以下「利子補給率」という。)は、年1.0パーセント以内で市長が定める率とする。
(利子補給金の額)
第6条 利子補給金の額は、毎年1月1日(初年度は融資実行日)から12月31日までに支払った利子(返済の遅滞に伴って生じた利子を除く。)に利子補給率を乗じ、対象資金の融資利率で除した額とする。ただし、対象者が支払った利子額の範囲内で15万円を限度とする。
2 前項に規定する額に、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 償還期限を切り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日
(2) 市外へ移転した場合 移転した日
(3) 事業を休止または廃止した場合 休止または廃止した日
(交付申請)
第8条 利子補給金の交付を受けようとする者は、創業資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、高島市商工会を経由して市長に申請するものとする。
(1) 利子払込証明書(様式第2号)(県融資の場合)または支払済額明細書(公庫融資の場合)
(2) 当該融資の償還表の写し
(3) 市税の納税証明書(未納がない旨の証明)
(4) 住民票の写し(個人の場合)または登記事項証明書(法人の場合)
(5) 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書の提出期限は、市長が別に定める日までとする。
(実績報告)
第10条 利子補給金の交付に係る実績報告については、第8条第1項に規定する交付申請によりなされたものとみなす。
(交付請求)
第11条 利子補給金を請求する者は、創業資金利子補給金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の返還)
第12条 市長は、虚偽その他不正な手段により利子補給金の交付を受けた者があると認めたときは、その者に対して既に交付した利子補給金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(平成28年度分に係る利子補給金交付の特例)
1 平成28年度分に係る利子補給金の交付については、第6条中「毎年1月1日」とあるのは「平成28年4月1日」とする。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日以前に第8条の規定により提出された交付申請によって得ることのできた権利およびその権利に付された条件等については、失効日後もなおその効力を有する。
改正文(令和6年3月26日告示第80号)抄
令和6年4月1日から施行する。