○高島市補助金等交付規則
平成17年1月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例または他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金(市に相当の反対給付のないものをいう。)
(3) 利子補給金(元利補給金を含む。)
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接または間接にその財源の全部または一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金または利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書またはこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては、その実施設計書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
2 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前項の規定により市長が補助金等の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容およびこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、またはその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更するものとする。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部または一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等または間接補助事業者等が補助事業等または間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等または間接補助事業等に要する経費のうち補助金等または間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等または間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等または間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令の定めならびに補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件その他市長の指示および命令に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。
2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせなければならない。
(状況報告および調査)
第10条 市長は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者等から補助事業の遂行状況の報告を求め、または調査することができる。
(補助事業等の遂行の指示等)
第11条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第2号)に市長が別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第14条 市長は、第12条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。
2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払または前金払により交付することができる。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令等またはこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
2 市長は、間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途に使用し、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後において適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
4 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付または融通の目的を達成するためとった措置および当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(加算金および延滞金)
第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により加算金もしくは延滞金の全部または一部を免除することができる。
(財産の処分制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。