○高島市病院事業管理者の権限に属する事務の委任に関する規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292条)第13条第2項の規定により高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の委任に関する事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 高島市民病院(以下「病院」という。)の病院長に委任する事務は、高島市病院事業事務決裁規程(平成23年高島市病院事業管理規程第2号)に規定する管理者の決裁区分に属する事務を除き、次に掲げる事項とする。
(1) 診療報酬、介護報酬およびこれに付随する収入について、収入の調定をし、および納入通知を発すること。
(2) 病院に係る計画の決定および実施に関すること。
(3) 病院に係る申請、照会、報告、通知、進達、副伸等に関すること。
(4) 病院に係る協定の締結および覚書の交換に関すること。
(5) 病院に係る統計および調査の実施、資料の収集、作成、提出、提供および配付ならびに刊行物の発行に関すること。
(6) 病院に係る儀式、表彰等に関すること。
(7) 病院の内部協議機関等に係る設置、委員の任命、開催、協議事項等に関すること。
(8) 病院に係る行事(会議、説明会、研修会、講習会、懇談会等を含む。)の開催、共催および後援に関すること。
(9) 病院に係る研究会、協議会その他の関係団体への加入およびそれらの団体からの脱退に関すること。
(10) 病院の管理運営上必要な契約その他の行為に関すること。
(11) 高島市病院事業看護師等修学資金貸与規程(平成23年高島市病院事業管理規程第19号)に規定する修学資金の貸与に関すること。
(12) 高島市病院事業院内保育所設置規程(平成23年高島市病院事業管理規程第20号)に規定する院内保育所の管理運営に関すること。
(13) 高島市病院事業の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第177号)第6条の規程による高島市訪問看護ステーション使用料等の徴収および減免に関する事務
(14) 前各号に規定するもののほか、病院長に委任することが適当と認められる事務の処理に関すること。
2 病院の診療所長に委任する事務は、診療報酬およびこれに付随する収入について、収入の調定をし、および納入通知を発することとする。
3 高島市介護老人保険施設陽光の里の施設長に委任する事務は、高島市病院事業事務決裁規程(平成23年高島市病院事業管理規程第2号)に規定する管理者の決裁区分に属する事務を除き、次に掲げる事項とする。
(1) 入所および退所ならびに通所に関する事務
(2) 高島市病院事業の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第177号)第6条の規程による高島市介護老人保健施設陽光の里使用料等の徴収および減免に関する事務
(委任の例外)
第3条 前条の規定にかかわらず、重要または異例に属すると認められる事項については、あらかじめ管理者の指示を受けなければならない。
(臨時の委任)
第4条 管理者は、必要があると認めるときは、この規程に定めるもののほか、病院長その他の職員に委任することができる。
付則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日病管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年8月1日病管規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月28日病管規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日病管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。