○高島市病院事業院内保育所設置規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第20号
(設置)
第1条 高島市病院事業(以下「病院事業」という。)に勤務する職員(会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の乳幼児を保育することにより、職員の確保および定着を図り、もって病院事業の円滑な運営を行うことを目的に、病院事業に院内保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(定員)
第2条 保育所の入所定員は、15人とする。
(入所許可)
第3条 保育所を利用できる職員および乳幼児(以下「保育児」という。)は、次に掲げる条件を満たす者とし、高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が入所を許可する。
(1) 家庭での保育が職務と両立しないとき。
(2) 保育児の年齢が満1歳から満3歳までであること。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。
2 入所には、保育児の保護者の同意を必要とする。
3 保育時間は、午前8時から午後5時30分までとする。
4 休所日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定められた休日および年末年始(12月29日から1月3日までの日)とする。
(入所の制限および取消し)
第4条 管理者は、保育能力その他病院の都合により入所を制限し、または停止することがある。
2 管理者は、入所することが不適当と認めた場合および職員が前条第1項に規定する条件を満たさなくなった場合は、入所を取り消すことがある。
(設置場所)
第5条 保育所の設置場所は、高島市民病院内とする。ただし、都合により管理者において場所を変更することができる。
(入所の申込み)
第6条 入所を希望する者は、入所申込書(様式第1号)により管理者に申し出るものとする。
(誓約書の提出)
第7条 入所の許可を受けた者は、誓約書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(保育料)
第8条 保育料は、保育児1人につき1日1,000円とする。
2 保育児の保護者は、保育料を病院長が指定する日までに納めなければならない。
3 前項の保育料は、1月ごとに徴収する。
(傷害の治療)
第9条 保育児が明らかに病院の過失によって傷害を受けた場合は、その治療費は病院が負担しなければならない。ただし、病気による費用は含まない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、院内保育所に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の公立高島総合病院託児所規程(平成17年高島市訓令第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成23年11月1日病管規程第26号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日病管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月28日病管規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年7月10日病管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月30日病管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。