○高島市病院事業院内保育所設置規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第20号

(設置)

第1条 高島市病院事業(以下「病院事業」という。)に勤務する職員(会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の乳幼児を保育することにより、職員の確保および定着を図り、もって病院事業の円滑な運営を行うことを目的に、病院事業に院内保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(定員)

第2条 保育所の入所定員は、15人とする。

(入所許可)

第3条 保育所を利用できる職員および乳幼児(以下「保育児」という。)は、次に掲げる条件を満たす者とし、高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が入所を許可する。

(1) 家庭での保育が職務と両立しないとき。

(2) 保育児の年齢が満1歳から満3歳までであること。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

2 入所には、保育児の保護者の同意を必要とする。

3 保育時間は、午前8時から午後5時30分までとする。

4 休所日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定められた休日および年末年始(12月29日から1月3日までの日)とする。

(入所の制限および取消し)

第4条 管理者は、保育能力その他病院の都合により入所を制限し、または停止することがある。

2 管理者は、入所することが不適当と認めた場合および職員が前条第1項に規定する条件を満たさなくなった場合は、入所を取り消すことがある。

(設置場所)

第5条 保育所の設置場所は、高島市民病院内とする。ただし、都合により管理者において場所を変更することができる。

(入所の申込み)

第6条 入所を希望する者は、入所申込書(様式第1号)により管理者に申し出るものとする。

(誓約書の提出)

第7条 入所の許可を受けた者は、誓約書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(保育料)

第8条 保育料は、保育児1人につき1日1,000円とする。

2 保育児の保護者は、保育料を病院長が指定する日までに納めなければならない。

3 前項の保育料は、1月ごとに徴収する。

(傷害の治療)

第9条 保育児が明らかに病院の過失によって傷害を受けた場合は、その治療費は病院が負担しなければならない。ただし、病気による費用は含まない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、院内保育所に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の公立高島総合病院託児所規程(平成17年高島市訓令第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年11月1日病管規程第26号)

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月28日病管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日病管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月10日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日病管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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高島市病院事業院内保育所設置規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第20号
平成23年11月1日 病院事業管理規程第26号
平成24年3月28日 病院事業管理規程第2号
平成28年3月28日 病院事業管理規程第3号
平成30年7月10日 病院事業管理規程第6号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第4号