○高島市病院事業の設置等に関する条例
平成17年1月1日
条例第177号
(病院事業の設置等)
第1条 市民の健康保持に必要な医療および介護サービスを提供するため、医療事業および介護事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
2 病院事業を行う施設の名称および位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
医療事業 | 高島市民病院 | 高島市勝野1667番地 |
介護事業 | 高島市介護老人保健施設陽光の里 | 高島市勝野1667番地14 |
高島市訪問看護ステーション | 高島市勝野680番地 |
3 高島市民病院の付属施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市民病院朽木診療所 | 高島市朽木市場701番地 |
高島市民病院平良出張診療所 | 高島市朽木平良100番地1 |
高島市民病院針畑診療所 | 高島市朽木生杉588番地 |
(法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項ならびに同条第2項の規定により、病院事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 前項の規定による運営のほか、病院事業は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づく事業を円滑に実施し、地域における保健施設として公衆衛生の向上および増進に寄与し、国民健康保険の健全な運営に貢献するものとする。
3 高島市民病院の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 精神科・神経科
(3) 循環器科
(4) 小児科
(5) 外科
(6) 整形外科
(7) 脳神経外科
(8) 皮膚科
(9) 泌尿器科
(10) 産婦人科
(11) 眼科
(12) 耳鼻いんこう科
(13) リハビリテーション科
(14) 放射線科
(15) 歯科
(16) 歯科口腔外科
(17) 麻酔科
(18) 心臓血管外科
4 高島市民病院の病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 206床
(2) 感染症病床 4床
5 高島市介護老人保健施設陽光の里の入所定員および通所定員は、次のとおりとする。
(1) 入所定員 100人
(2) 通所定員 15人
6 高島市訪問看護ステーションは、次に掲げる訪問看護事業(以下「訪問看護」という。)を行う。
(1) 健康保険法第88条(大正11年法律第70号)第1項に規定する指定訪問看護事業
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護事業
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護事業
(4) 介護保険法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護事業
(5) 居宅系施設との契約による訪問看護事業
(6) 障害福祉サービス事業所等における訪問看護事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める訪問看護事業
(管理者および組織)
第4条 病院事業の業務を執行させるため、高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、高島市民病院および介護老人保健施設陽光の里を置く。
(特別会計)
第5条 法第17条の規定に基づき、病院事業に高島市病院事業会計を置く。
(診療費用等)
第6条 病院事業を利用する者は、診療に要する費用その他の必要な費用(以下「診療費用等」という。)および介護サービスに要する費用その他の必要な費用(以下「使用料等」という。)を納入しなければならない。
2 高島市民病院における診療費用等の額は、健康保険法第76条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の定めるところにより算定した額ならびに同法第85条第2項および第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額または高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項に規定する療養に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額ならびに同法第74条第2項および第75条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額(次項においてこれらを「基準額」という。)の範囲内において別に定める。ただし、次の各号に掲げるサービスを利用した場合は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法に係る指定居宅サービス 同法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 介護保険法に係る指定介護予防サービス 同法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条の規定による療養の給付を受ける場合 厚生労働省の定める労災診療費算定基準により算定した額
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療を受ける場合 基準額に1.5を乗じて得た額
(3) その受ける診療につき健康保険法その他の社会保険法の規定による保険給付が行われない場合 基準額に1.5を乗じて得た額
4 高島市介護老人保健施設陽光の里における使用料等の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 居宅介護サービス費の額は、介護保険法第41条第4項各号および第53条第2項各号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(2) 施設介護サービス費の額は、介護保険法第48条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(3) 療養室を使用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
5 高島市訪問看護ステーションにおける使用料等の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 基本利用料 健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、医療保険各法により支給される訪問看護費を控除した額または高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、その額に同法第67条第1項に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額
(2) 介護保険利用料 介護保険法第41条第4項または第53条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、介護保険法により支給される居宅介護サービスおよび介護予防サービス費を控除した額
7 前5項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、使用料等を減額または免除することができる。
(損害の賠償)
第7条 患者、付添人または来訪者が病院事業の施設その他の物件を破損もしくは滅失したときは、それによる損害を賠償しなければならない。
(重要な資産の取得および処分)
第8条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産または動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第10条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附または贈与の受領でその金額またはその目的物の価額が100万円を超えるものおよび法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるもの(自動車の運行による事故に係るものにあっては、300万円を超えるもの)とする。
(業務状況説明書類の提出)
第11条 管理者は、病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概況および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の湖西広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成11年湖西広域連合条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年3月30日条例第50号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年9月27日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、現に行われた分べんに係る分べん料および同日までに申し込みのあった診断書に係る料金については、この条例による改正後の別表第3項および第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成20年3月27日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月26日条例第42号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成20年12月25日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、現に行われた分べんに係る分べん料については、この条例による改正後の別表第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成21年9月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、現に行われた分べんに係る分べん料等については、この条例による改正後の別表第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成22年9月28日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定および付則第8項の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の高島市病院事業の設置等に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に旧条例の規定により市長に対してなされた申請その他の行為で、病院事業管理者の事務に係るものは、施行日以後においては、病院事業管理者がした処分その他の行為または病院事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(高島市情報公開条例の一部改正)
3 高島市情報公開条例(平成18年高島市条例第80号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高島市個人情報保護条例の一部改正)
5 高島市個人情報保護条例(平成17年高島市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高島市職員定数条例の一部改正)
7 高島市職員定数条例(平成17年高島市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高島市職員の定年等に関する条例の一部改正)
8 高島市職員の定年等に関する条例(平成17年高島市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年12月19日条例第27号)
この条例は、平成24年5月1日から施行する。
付則(平成25年3月19日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月20日条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月22日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(高島市国民健康保険診療所条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 高島市国民健康保険診療所条例(平成17年高島市条例第170号)
(2) 高島市国民健康保険診療施設勘定条例(平成17年高島市条例第171号)
(高島市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 高島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成26年高島市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和元年6月28日条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年6月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年6月30日条例第39号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
付則(令和2年12月22日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の高島市病院事業の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第177号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。また、施行日前に高島市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第174号)の規定により市長に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後においては、管理者がした処分その他の行為または管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(高島市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の廃止)
3 高島市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例は、廃止する。
(高島市職員定数条例の一部改正)
4 高島市職員定数条例(平成17年高島市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高島市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
5 高島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成26年高島市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和4年6月24日条例第25号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、現に行われた分べんに係る分べん料等については、この条例による改正後の別表第1第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和5年12月22日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の高島市病院事業の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。また、施行日前に高島市訪問看護ステーション等の設置および管理に関する条例の規定により市長に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後においては、管理者がした処分その他の行為または管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(令和6年3月25日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年6月27日条例第28号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
付則(令和6年9月30日条例第37号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
高島市民病院使用料および手数料
1 健康保険法第63条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養についての費用の額は、次の各号に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加算した額とする。ただし、助産に要した費用については、これを加算しない。
(1) 特別の療養環境の提供
区分 | 基準 | 金額 |
特別個室 | 1日につき | 10,000円 |
個室A | 1日につき | 4,000円 |
個室B | 1日につき | 3,600円 |
(2) 選定療養費
区分 | 金額 |
初診時選定療養費(医科) | 7,000円 |
初診時選定療養費(歯科) | 5,000円 |
再診時選定療養費(医科) | 3,000円 |
再診時選定療養費(歯科) | 1,900円 |
(3) 前歯部の鋳造歯冠修復または歯冠継続歯に使用する金合金または白金加金の支給 1歯につき 139,000円以内
(4) 金属床による総義歯の提供
ニッケルクロム 139,000円
チタン 186,000円
白金 232,000円
(5) う蝕にり患している患者(う蝕多発傾向を有しないものに限る。)であって継続的な指導管理を要するものに対する指導管理料 1回につき 1,000円
(6) 平成14年厚生労働省告示第81号および第82号に基づく入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る療養 当該療養を構成する点数であって別に厚生労働大臣が定めるものに100分の15を乗じた点数につき1点を10円として算出した額
(7) 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第15号に規定する医薬品(以下「長期収載品」という。)の処方等または調剤に係る費用 長期収載品の薬価から当該長期収載品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に10円を乗じて得た額
2 保険に係る診療以外の診療については、それぞれ次に掲げる額の範囲内において定める額に消費税相当額を加算した額とする。ただし、助産に要した費用については、これを加算しない。
区分 | 費用の額 | |
分べん料等 | 正常分べん(個室または2人室、分べんセット、薬剤、検査その他分べんに要する経費を含む。) | 1児につき 500,000円。ただし、分べんによる入院期間が7日を超える場合は、その超える日1日につき20,000円を加算する。 |
帝王切開または助産施設における分べん介助料 | 1児につき 270,000円 | |
人工妊娠中絶料(投薬および麻酔を含む。) | 妊娠11週まで | 50,000円 |
妊娠11週を超え21週6日まで | 60,000円 | |
避妊リング処置料 | 挿置 | 20,000円 |
交換 | 30,000円 | |
抜去 | 10,000円 | |
インプラント補綴 | ステント(手術時位置決定用) | 1症例につき 20,000円 |
1次手術 | 1本につき 150,000円 | |
2次手術 | 1本につき 30,000円 | |
付随手術 | 1部位につき 170,000円 | |
仮構造物 | 1本につき 10,000円 | |
上部構造 | 1本につき 200,000円 | |
定期診断料 | 1症例につき 2,000円 | |
CT | 保険診療点数につき1点を10円として算出した額 | |
入院に要する費用 | 保険診療点数につき1点を10円として算出した額 | |
インプラント修理 | 技術料 | 1本につき 20,000円 |
材料料 | 実際に要した費用 | |
技工料 | 実際に要した費用 | |
ホワイトニング治療(ホームホワイトニングに限る。) | 機械的歯面清掃(歯面清掃当日の口腔保健指導を含む。) | 1口腔につき 5,000円 |
上下両側犬歯までの漂白、診断料および初回薬剤料 | 1口腔につき 30,000円 | |
片顎の薬剤料および観察料 | 1週間につき 5,000円 | |
ホームブリーチ用トレー | 1個につき 5,000円 |
3 証明書、診断書料等については、それぞれ右欄に掲げる額に消費税相当額を加算した額とする。
項目 | 金額 |
通院証明書、医療費証明書 | 500円 |
おむつ証明書 | 1,000円 |
病院所定診断書、特定診断書、みなし申請書、出生届、出産育児一時金・出産手当金証明書、死亡診断書(2通目以降)、市町村交通災害共済組合診断書 | 2,000円 |
自動車損害賠償責任保険診療明細書 | 2,600円 |
身体障害者手帳診断料請求書、身体障害者各種手当診断料請求書、障害・厚生・国民年金診断書 | 3,000円 |
死亡診断書、死体検案書、死産届、死胎検案書、自動車損害賠償責任保険診断書 | 4,000円 |
生命保険・傷害保険診断書(証明書)、保険会社所定死亡診断書、自動車損害賠償責任保険後遺症診断書 | 5,000円 |
4 駐車場の使用料については、次に掲げる額とする。
区分 | 単位 | 金額 |
高島市民病院 | 1台1回につき | 30分につき100円。ただし、最初の1時間までは無料とする。 |
備考
1 30分を使用時間の単位とし、30分に満たない時間がある場合においては、これを30分とする。
2 次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 外来患者が診療を受けるために使用する場合 無料
(2) 入院患者が入院日および退院日に使用する場合 無料
(3) 医師が必要と認めた入院患者の付添人が使用する場合 無料
(4) 業務委託業者が使用する場合 1台1月につき3,000円
(5) その他管理者が特に認める場合 管理者が別に定める額
5 次のものについては、それぞれ中欄の基準ごとに右欄に掲げる額に消費税相当額を加算した額とする。ただし、松葉杖に要した費用については、これを加算しない。
区分 | 基準 | 金額 |
寝具使用料 | 1日につき | 200円 |
ガソリン代 | 1kmにつき | 140円 |
松葉杖使用料(外来患者使用分に限る。) | 1日につき | 60円 |
6 医師との直接面接等(診療以外に限る。)に要する費用 1回につき 5,000円に消費税相当額を加算した額とする。
7 死体処置に要する費用 1体につき 9,000円に消費税相当額を加算した額とする。
8 セカンドオピニオン相談料 1件につき30分以内 10,000円(ただし、30分を超える場合は30分ごと(30分に満たない端数があるときは、これを30分として算定する。)に5,000円を加算する。)に消費税相当額を加算した額とする。
9 前各項に定めるものを除くほか、特別に要した費用については、実費に消費税相当額を加算した額を徴収する。ただし、助産に要した費用については、これを加算しない。
別表第2(第6条関係)
高島市介護老人保健施設陽光の里使用料および手数料
1 居住費等については、それぞれ右欄に掲げる額とする。
区分 | 使用料(1日につき) | |
居住費 (滞在費) | 個室 | 介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額および施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額ならびに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額および事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)において定める額。ただし、介護保険負担限度額認定証の交付を受けている者の居住費または滞在費については、当該認定証に記載する負担限度額を上限とする。 |
多床室 |
区分 | 使用料(1日につき) | ||
加算 | 特別室料 | 個室(トイレ付) | 330円 |
多床室(2人室) | 500円 |
2 証明書、診断書料等については、それぞれ次に掲げる額に消費税相当額を加算した額とする。
診断書料 1通につき 2,000円
証明書料 1通につき 500円
診断書、証明書で生命保険に係るもの 1通につき 5,000円
死体処置料 1体につき 9,000円
3 入所または通所する者で食事その他日常生活用具の給付を受けた者は、これらに要する費用として管理者が別に定める額を納付しなければならない。
別表第3(第6条関係)
高島市訪問看護ステーション使用料および手数料
区分 | 項目 | 単位 | 金額 |
第6条第5項第1号に加算するその他の利用料 | 長時間加算料 | 1回の訪問看護に要する時間が90分を超えるとき、その超える時間30分までごとに | 健康保険法第88条第4項および高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項の規定による厚生労働大臣が定めるところにより算定した訪問看護基本療養費(以下「基本療養費」という。)の4分の1に相当する額 |
休日利用加算料 | 規則で定める開所日以外の日に訪問看護を利用したとき、その利用した時間30分までごとに | 基本療養費の4分の1に相当する額に100分の25を乗じて得た額 | |
交通費 | 1回の訪問看護ごとに | 300円 | |
衛生材料費 | 当該費用を要したごとに | 実費相当額 | |
第6条第5項第2号に加算するその他の利用料 | 衛生材料費 | 当該費用を要したごとに | 実費相当額 |