○高島市病院事業事務決裁規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁事項および職員の決裁事項を定めることにより、決裁処理の責任の明確化および事務処理の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事案について最終的に意志を決定することをいう。

(2) 専決 事案について常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 事案について管理者または専決権者が不在のときに、その者に代わって臨時に決裁することをいう。

(4) 不在 決裁することができる者に事故があり、またはその者が欠け、事案について決裁できない状態をいう。

(5) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して、的確な意志決定をすることができるように、関係職位と協議または調整することをいう。

(7) 部長 管理運営規程第5条の表に掲げる事務部長、看護部長および医療技術部長をいう。

(8) 次長 管理運営規程第5条の表に掲げる次長および管理官をいう。

(9) 課長 管理運営規程第5条の表に掲げる課長をいう。

(10) 職位 職員に与えられた職務上の地位およびその地位にある者をいう。

(管理者の決裁)

第3条 管理者の決裁事項ならびに病院長等、部長、次長および課長の専決事項は、別表第1別表第2および別表第3(以下これらを「別表」という。)のとおりとする。

(専決事項として定められていない事項の専決)

第4条 病院長等、部長、次長および課長は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。

(専決事項の特例)

第5条 前2条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、管理者の決裁事項または上司の専決事項とする。

(1) 内容が特に重要であると認められる事項

(2) 内容が異例であり、または重要な先例になると認められる事項

(3) 内容に疑義があり、または現に紛議を生じ、もしくは生ずるおそれがあると認められる事項

(4) 内容が将来の財政負担を伴うと認められる事項

(専決の報告)

第6条 前3条の規定により専決した者は、必要があると認めるときは、その専決した事項について、その都度または定期にその内容を上司に報告しなければならない。

(合議)

第7条 部長および課長(以下「部長等」という。)は、この規程に定めるところにより事務を処理する場合において、関係職位と協議または調整する必要があるものについては、関係職位に合議しなければならない。

2 前項の規定による合議をしなければならない関係職位(以下「指定合議先職位」という。)は、別表のとおりとする。

3 部長等は、決裁を得なければならない事項について、指定合議先職位以外の関係職位とも協議または調整する必要があると認められる事項については、前項の規定にかかわらず当該関係職位に合議しなければならない。

4 前2項の合議に加え、別表第1から別表第3までに掲げる事務において、次の表に掲げるものについては、当該表に定める本庁の職にあるものに合議しなければならない。

決裁事項

合議を受ける本庁職員

1 人事給与に関するもののうち重要な事項

総務部長

2 法令、条例および規則の制定・改廃に関連する事項

総務部長

3 財政負担等予算の編成に関連するもののうち重要な事項および財産の取得、管理および処分に関する事項

財政課長

総務部長(予算および決算の総括に係るものに限る。)

4 企画立案および計画または総合調整を行う必要がある事項ならびに広報に関連する事項のうち市政に重大な影響を与えるもの

事案に応じて、総務部長、政策部長および健康福祉部長

5 行財政改革に関係する事項

総務部長

6 本庁部署に関係する事項

本庁の関係部署の長

(代決)

第8条 管理者が不在のときは、病院長等がその事務を代決するものとする。

2 管理者および病院長等がともに不在のときは、高島市病院事業管理者の職務代理者に関する規程(平成23年高島市病院事業管理規程第4号)に規定する順位に基づき、その事務を代決するものとする。

3 病院長等が不在のときは、部長がその事務を代決するものとする。

4 部長が不在のときは、次長を置く部にあっては次長が、次長を置かない部にあっては課長がその事務を代決するものとする。

5 課長が不在のときは、あらかじめ上司が指定する順位に従い、その事務を代決するものとする。

(代決の制限)

第9条 代決は、急を要するもの、またはその処理についてあらかじめ管理者または専決権者の指示を受けたものに限るものとする。

(代決の報告)

第10条 第8条の規定により代決したときは、速やかに管理者または専決権者にその代決した事項について報告しなければならない。

(決裁事項および専決事項の一部委譲)

第11条 管理者の決裁事項または課長以上の専決事項のうち、軽易または定例なものは、下位の職にある者の専決事項とすることができる。

2 前項の規定により管理者の決裁事項または課長以上の専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項としようとする場合においては、事務部長を経由して管理者の承認を得なければならない。

(競合規程事項の取扱い)

第12条 決裁を受ける事案が管理者の決裁事項または病院長等以下の専決事項の2以上に該当する場合においては、そのうちの上位の職にある者の決裁を受けるものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、病院事業に係る事務決裁については、高島市事務決裁規程(平成19年高島市訓令第5号。以下「本庁事務決裁規程」という。)の規定の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日までに、高島市事務決裁規程(平成19年高島市訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年11月1日病管規程第25号)

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月28日病管規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年8月1日病管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日病管規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日病管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(高島市病院事業事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)

4 この規程の施行日の前日までに、高島市事務決済規程(平成19年高島市訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月27日病管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第7条関係)

共通決裁事項

決裁事項

決裁権者

合議先

管理者

病院長等

部長

次長

課長

1 病院事業の予算編成方針および予算案の決定






2 病院事業の決算案の総括






3 病院事業に属する議会関係事務の総括






4 病院事業の組織機構の決定






5 病院事業の人事給与に関する事務(病院総務課)







(1) 職員の採用、昇任、人事配置および退職に関すること(会計年度任用職員および臨時的任用職員(以下「会計年度任用職員等」という。)に係るものを除く。)






(2) 職員の採用計画に関すること。






(3) 職員の分限および懲戒に関すること。






(4) 職員の賠償責任に関すること。






(5) 職員の試験および選考に関すること(臨時職員等に係るものを除く。)






(6) 職員の給与支給基準に関すること。






(7) 職員の採用時における給料表および職階の決定に関すること。






(8) 職員の普通昇給の決定に関すること。






(9) 職員の昇給延伸者およびその期間の決定に関すること。






(10) 職員の復職による昇給調整の決定に関すること。






(11) 職員の特別昇給および勤勉手当の支給額の決定に関すること。






(12) 労働協約および労使協定の締結に関すること。






別表第2(第3条、第7条関係)

1 一般決裁事項

決裁事項

決裁権者

合議先

管理者

病院長等

部長

次長

課長

1 病院事業に係る計画の決定および実施

特に重要・重要

定例

軽易



市長決裁(特に重要なもの)

2 本庁が行う行財政改革の実施

重要

定例

軽易



市長決裁(重要なもの)

3 市議会の議決、承認、認定もしくは同意を要する事項に係る議案または市議会への報告の原案作成





市長決裁

4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条および第180条の規定による専決処分の原案作成





市長決裁

5 条例および規則の制定ならびに改廃





市長決裁

6 規程、告示および訓令の制定ならびに改廃






7 不服申立て、訴訟、和解、調停等






8 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出および許認可の申請、副伸または進達

特に重要・重要

定例・軽易




市長決裁(特に重要なもの)

9 国、県、市町村その他の地方公共団体および関係団体等との協議

特に重要・重要

定例・軽易




市長決裁(特に重要なもの)

10 許可、承認、取消等の行政処分その他法令、条例等の規定による権限の行使および指導、勧告等の行政指導(他に規定するものを除く。)

重要

定例

軽易




11 申請、照会、報告、通知、進達、副伸等

特に重要

重要

定例


軽易

病院総務課長(特に重要および重要なもの)

経営統括課長(財政負担を伴うもの)

12 協定の締結および覚書の交換

特に重要

重要

定例

軽易


病院総務課長

経営統括課長

13 統計および調査の実施、資料の収集、作成、提出、提供および配付ならびに刊行物の発行

特に重要

重要

定例


軽易


14 儀式、表彰その他行事の実施

重要

定例

軽易




15 内部協議機関等に係る設置、委員の任命、開催および協議事項等






16 付属機関その他外部協議機関に係る設置、委員の任命および委嘱ならびに協議事項等

定例・軽易




病院総務課長

17 行事(会議、説明会、研修会、講習会、懇談会等を含む。)の開催、共催および後援

特に重要

重要

定例


軽易

病院総務課長

18 研究会、協議会その他の関係団体への加入およびそれらの団体からの脱退

特に重要




病院総務課長

経営統括課長(財政負担を伴うもの)

19 文書の保存期間、保存文書の廃棄ならびに収受文書の処理方針および処理期限






20 公印の使用(印影を含む。)の承認





病院総務課長

21 高島市情報公開条例(平成18年高島市条例第80号)に基づく公文書の請求に対する決定および通知ならびに公文書の公開の実施

特に重要




病院総務課長

22 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報の開示、訂正または利用停止の請求に対する決定および通知ならびに個人情報の開示の実施

特に重要




病院総務課長

備考 11から19までの決裁事項のうち、診療部における部長および課長の専決区分はいずれも科長に、看護部および医療技術部の部署における部長および課長の専決区分はそれぞれ所属の部長および所属長に、地域医療サービス部および医療安全部における課長の専決区分はそれぞれ所属長に、朽木診療所における課長の専決区分は診療所長に読み替えるものとする。

2 人事給与決裁事項

(1) 職員の職務、給与等

決裁事項

決裁権者

合議先

管理者

病院長

部長

次長

課長

1 職務に専念する義務の免除






2 組合の業務に専従することの許可






3 営利企業等の従事の許可


重要

軽易




4 職員倫理の届出に係る承認






5 育児休業、修学部分休業または自己啓発等休業承認または承認の取消






6 宿舎の貸与もしくは退居の承認または宿舎の管理運営に係る事務の処理






7 会計年度任用職員等の採用、人事配置および退職の承認





看護部長および医療技術部長(所管部署に属する職員)

8 会計年度任用職員等の労務管理(7を除く。)に係る事務の処理






9 身分証明書および職員記章の交付






10 職員に係る証明書等の交付






11 被服の貸与決定






12 健康診断の実施






13 諸手当の認定






14 法令控除、給与の差押え等の給与からの控除決定






15 扶養親族の認定






16 退職手当の支給額の決定(病院長等および副院長に係るものを除く。)






17 職員組合との交渉に対する回答

特に重要

重要

軽易




(2) 職員の勤怠管理

決裁事項

決裁権者

合議先

管理者

病院長

部長

次長

課長

1 出張命令(宿泊を含む。)および復命

病院長等

副院長

病院長

副院長




病院総務課長(海外出張の場合は、管理者決裁)

診療部


科長以下




看護部

医療安全部


部長

副部長

師長


師長補佐以下

医療技術部


部長

技師長


技師長補佐以下

事務部


部長

次長

課長

主監以下

2 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、および組合休暇の承認

病院長等

副院長

病院長

副院長




病気休暇、特別休暇、介護休暇および組合休暇は、病院総務課長

診療部


科長以下




看護部

医療安全部


部長

副部長

師長


師長補佐以下

医療技術部


部長

技師長


技師長補佐以下

事務部


部長

次長

課長

主監以下

3 宿日直勤務、時間外勤務および休日勤務命令

診療部


科長以下





看護部

医療安全部





医療技術部





事務部





4 勤務時間および休憩時間の割振り

病院長等

副院長

病院長

副院長





診療部


科長以下




看護部

医療安全部


部長

副部長

師長


師長補佐以下

医療技術部


部長

技師長


技師長補佐以下

事務部


部長

次長

課長

主監以下

備考 看護部、医療技術部、地域医療サービス部および医療安全部における課長の専決区分はそれぞれ所属長に、朽木診療所における課長の専決区分は診療所長に読み替えるものとする。

別表第3(第3条、第7条関係)

財務に関する決裁事項

1 一般決裁事項

決裁事項

決裁権者

合議先

管理者

病院長等

部長

次長

課長

1 予算要求書等の作成






2 歳出予算流用申請






3 予備費の充当申請






4 負担行為伺および決議

別表第3 2支出負担行為および決議の表による。

経営統括課長

5 支出の命令

6 戻入の命令

7 収入の調定および納付書の発行等





収入調書は経営統括課長

8 前金払確認報告





経営統括課長

9 負担金、補助金、交付金等の国または県に対する交付申請および交付請求の決定







(1) 交付申請

3,000万円以上

1,500万円以上3,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

経営統括課長

経営統括課長

(2) 実績報告





経営統括課長

経営統括課長

(3) 交付請求





経営統括課長

経営統括課長

(4) 補助金等に係る財産処分の承認申請





経営統括課長

経営統括課長

10 寄附金および寄附物品の受領およびその処分の決定

重要


軽易



経営統括課長

経営統括課長

※100万円以上は市長決裁

11 営繕(維持修繕)、建設改良および固定資産購入の施行伺い

別表第3 2支出負担行為および決議の表による。


12 財産の取得、管理および処分



(1) 公有財産の取得または売払の決定

3,000万円以上

1,500万円以上3,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

経営統括課長

経営統括課長

(2) 財産の無償による取得および借受の決定





経営統括課長

経営統括課長

(3) 行政財産の目的外使用の許可(使用料の決定を含む。)



重要


軽易

経営統括課長

経営統括課長

(4) 行政財産の用途廃止および用途変更の決定





経営統括課長

経営統括課長

(5) 公有財産の所管換および所管換の決定






(6) 普通財産の貸付






2 支出負担行為および決議

科目

決裁権者

合議先

管理者

病院長等

部長

次長

課長

給与費

給与






手当

賃金

報酬

法定福利費

退職給与費

材料費

薬品費


1,500万円以上

500万円以上1,500万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費

厚生福利費




100万円以上

100万円未満


報償費

旅費交通費






職員被服費




100万円以上

100万円未満


消耗品費

消耗備品費

光熱水費






燃料費

食糧費

印刷製本費




100万円以上

100万円未満


修繕費

3,000万円以上

1,500万円以上3,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


保険料






賃借料




100万円以上

100万円未満


通信運搬費






委託料

3,000万円以上

1,500万円以上3,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


諸会費




100万円以上

100万円未満


交際費






雑費

3,000万円以上

1,500万円以上3,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


研究研修費

研究材料費




100万円以上

100万円未満


謝金

旅費






図書費




100万円以上

100万円未満


研究雑費






患者外給食材料費



1,500万円以上

500万円以上1,500万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


職員養成費



1,500万円以上

500万円以上1,500万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


支払利息および企業債取扱諸費

企業債利息






一時借入金利息

消費税







建設改良費

有形固定資産購入費

3,000万円以上

1,500万円以上3,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

1件500万円以上 事務部長

1件100万円以上 次長

1件100万円未満 経営統括課長

病院改築事業費

3,000万円以上

1,500万円以上3,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

1件500万円以上 事務部長

1件100万円以上 次長

1件100万円未満 経営統括課長

投資

貸付金

3,000万円以上

1,500万円以上3,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


企業債償還金

企業債償還金






備考

1 すべての会計調書は、病院の経理担当の確認を受けなければならない。

2 支出負担行為伺が終了した案件について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用する場合または地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第18条の2の規定により継続費を逓次に繰り越して使用する場合における支出負担行為伺の決裁区分は、部長決裁とすることができる。

3 勘定科目に係る支出負担行為については、対応する予算科目に準じた決裁区分とする。

4 この表に定めのない予算科目に係る支出負担行為については、本庁事務決裁規程の規定の例による。

3 入札および契約

事務の種類

項目

決裁権者

合議先

管理者

病院長等

部長

次長

課長

入札等に関する事務

(1) 入札執行の決定

3,000万円以上

1,500万円以上3,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

1件500万円以上 事務部長

1件100万円以上 次長

1件100万円未満 経営統括課長

(2) 入札参加者の決定

(3) 再入札の執行の決定

(4) 契約の決定

(5) 予定価格等の決定

高島市病院事業事務決裁規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成23年11月1日 病院事業管理規程第25号
平成24年3月28日 病院事業管理規程第6号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成28年8月1日 病院事業管理規程第6号
平成29年3月29日 病院事業管理規程第4号
令和2年12月28日 病院事業管理規程第9号
令和5年3月27日 病院事業管理規程第1号