○高島市情報公開条例

平成18年9月29日

条例第80号

高島市情報公開条例(平成17年高島市条例第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第17条)

第3章 審査請求(第18条―第20条)

第4章 市政情報の公開の総合的な推進(第21条)

第5章 雑則(第22条―第27条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に則り、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利および市の保有する情報の公開の総合的な推進に関して必要な事項を定めることにより、市政運営の透明性の一層の向上を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政への市民参加の促進と市民との信頼関係を深め、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長および病院事業管理者をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および写真ならびに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 市の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 市の施設において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(公文書の公開の請求方法)

第6条 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 公開請求するものの氏名または名称および住所または事業所の所在地ならびに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令もしくは条例(以下「法令等」という。)の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員および職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として公にしないこととされているもの、その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(4) 法令等の規定により、または法律もしくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号ヘに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により明らかに公にすることができない情報

(5) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験または租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、国もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に明らかに有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第4号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部または一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨および公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、または公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定のうち一部を公開する旨または前項の決定をしたときは、前2項に規定する書面に公開請求に係る公文書の一部または全部を公開しない理由を併せて記載しなければならない。この場合において、実施機関は、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項または第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については、相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨およびその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人ならびに公開請求者以外の者(以下この条第19条および第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イまたは同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公文書の公開を実施する日との間に少なくとも2週間をおかなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨およびその理由ならびに公文書の公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに公開請求者に対して公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、文書、図画または写真については、閲覧または写しの交付により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(費用負担)

第16条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は、徴収しない。

2 公開請求に係る公文書(前条第2項ただし書の写しを含む。)の写しの交付を受けるものは、当該公文書の写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。

(他の制度等との調整)

第17条 この条例の規定は、法令または他の条例の規定により公文書を閲覧し、もしくは縦覧し、または公文書の謄本、抄本その他の写しを受けることができる場合においては、適用しない。

2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、市立の図書館、資料館その他の施設において一般の利用に供することを目的としている公文書の公開については、適用しない。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 公開決定等または公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第19条 実施機関は、公開決定等または公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに高島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開する場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人および参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を却下する場合等における手続等)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 市政情報の公開の総合的な推進

(市政情報の公開の総合的な推進)

第21条 実施機関は、市政情報の公開の総合的な推進を図るため、第2章に定める公文書の公開のほか、市政情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、広報活動その他の市政情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

第5章 雑則

(適用除外)

第22条 この条例の規定は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類および押収物については、適用しない。

(公文書の管理)

第23条 実施機関は、公文書の適切な保管および保存ならびに迅速な検索に資するため、公文書の管理体制の確立を図るように努めなければならない。

(実施状況の公表)

第24条 市長は、毎年度、公文書の公開の実施状況を公表するものとする。

(出資法人の情報公開)

第25条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(以下「出資法人」という。)は、当該出資の公共性にかんがみ、当該出資法人の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第26条 市の公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、その管理を行う公の施設に係る情報について、市民の必要とする情報の提供に努めなければならない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の高島市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定によりされている公文書の公開請求は、第6条第1項の規定による公開請求とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第13条第2項の規定により審査会に対してされている諮問は、第18条第1項の規定による審査会に対する諮問とみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。

(適用区分)

5 この条例は、合併前のマキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町および新旭町ならびに湖西広域連合から承継された公文書(ただし、合併前のマキノ町情報公開条例(平成13年マキノ町条例第21号)、今津町情報公開条例(平成13年今津町条例第13号)、安曇川町情報公開条例(平成12年安曇川町条例第40号)、高島町情報公開条例(平成13年高島町条例第22号)もしくは新旭町情報公開条例(平成13年新旭町条例第6号)または解散前の湖西広域連合情報公開条例(平成15年湖西広域連合条例第2号)のそれぞれが対象としていた公文書に限る。)について適用する。

(平成19年9月27日条例第45号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(高島市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日の前日までに、前項の規定による改正前の高島市情報公開条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に旧条例の規定により市長に対してなされた申請その他の行為で、病院事業管理者の事務に係るものは、施行日以後においては、病院事業管理者がした処分その他の行為または病院事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この付則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

高島市情報公開条例

平成18年9月29日 条例第80号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成18年9月29日 条例第80号
平成19年9月27日 条例第45号
平成22年9月28日 条例第35号
平成28年3月29日 条例第9号