○高島市病院事業管理者の職務代理者に関する規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づく高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の職務を代理する職員の指定について必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 管理者に事故があるときまたは欠けたときに、その職務を行う職員およびその順位は、次のとおりとする。
(1) 高島市民病院
第1順位 病院長
第2順位 副院長(副院長が複数いる場合は、管理者があらかじめ指名する副院長)
(2) 高島市介護老人保健施設陽光の里
第1順位 施設長
付則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月28日病管規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。