○高島市介護医療院陽光の里施設サービス運営要綱
令和8年2月6日
病院事業告示第1号
目次
第1章 総則
第2章 職員の定数、職種および職務内容
第3章 入所定員および介護医療院サービスの内容
第4章 入所者負担の額および施設利用に当たっての留意事項
第5章 職員の服務規律等
第6章 その他施設の管理等に関する重要事項
付則
第1章 総則
(運営要綱設置の趣旨)
第1条 この告示は、高島市病院事業が開設する高島市介護医療院陽光の里(以下「施設」という。)において実施する介護医療院サービスの適正な運営を確保するために、人員および管理運営に関する事項を定める。
(施設の目的)
第2条 施設の円滑な運営管理を図るとともに、入所者の意思および人格を尊重し、入所者の立場に立った適切な介護医療院サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 施設は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものとする。
2 施設は、入所者の意思および人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供に努めるものとする。
3 施設は、入所者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、心身の状況等に応じて妥当適切に療養を行うものとする。
4 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、入所者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(平成30年滋賀県条例第1号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
6 介護医療院サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者またはその家族に対して療養上必要な事項について説明を行うとともに、入所者の同意を得て実施する。
(施設の名称等)
第4条 施設の名称および所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 高島市介護医療院陽光の里
(2) 所在地 滋賀県高島市勝野1667番地14
第2章 職員の定数、職種および職務内容
(職員の職種および員数)
第5条 施設の職員の職種および員数は、次のとおりとする。
(1) 施設長(医師と兼務) 1人
(2) 医師(介護老人保健施設と兼務) 1人(常勤換算方式で0.4人)
(3) 薬剤師(高島市民病院と兼務) 1人以上(常勤換算方式で0.2人)
(4) 看護職員 7人以上
(5) 介護職員 7人以上
(6) 支援相談員(介護老人保健施設と兼務) 1人以上
(7) 理学療法士または作業療法士(介護老人保健施設と兼務) 1人以上
(8) 栄養士または管理栄養士(介護老人保健施設と兼務) 1人以上
(9) 介護支援専門員(介護老人保健施設と兼務) 1人以上
(10) 診療放射線技師(高島市民病院と兼務) 1人以上(常勤換算方式で0.1人)
(11) 事務職員(介護老人保健施設と兼務) 2人以上
(12) 業務員(介護老人保健施設と兼務) 2人以上
(職員の職務内容)
第6条 前条に定める職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 施設長は、職員の管理および業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 医師は、入所者の健康管理、療養上の指導ならびに病状に応じて妥当適切な診療を行う。
(3) 薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、入所者に対し服薬指導を行う。
(4) 看護職員は、医師の指示に基づき入所者の病状および心身の状況に応じ看護の提供に当たる。
(5) 介護職員は、入所者の病状および心身の状況に応じ介護の提供に当たる。
(6) 支援相談員は、入所者の受け入れ、入所者の日常的な相談、入所者の家族からの相談等を行う。
(7) 理学療法士または作業療法士は、医師等その他の職種のものと共同し、リハビリテーション実施計画を作成するとともに医師の指示に基づき効果的な機能訓練を行えるよう指導する。
(8) 栄養士または管理栄養士は、必要な栄養管理や栄養食事相談等を行う。
(9) 介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に関する業務に当たる。
(10) 診療放射線技師は、医師の指示のもと、放射線を用いた検査、治療や機器管理を行う。
(11) 事務職員は、施設の管理運営および管理運営上の事務処理を行う。
(12) 業務員は、自動車運転および営繕等を行う。
第3章 入所定員および介護医療院サービスの内容
(入所定員)
第7条 施設の入所定員は、40人(短期入所療養介護および介護予防短期入所療養介護入所者を含む。)とし、指定基準は、Ⅱ型療養床とする。
(介護医療院サービスの内容)
第8条 介護医療院サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 施設サービス計画の作成
(2) 診療
(3) 入浴
(4) 排せつ
(5) 褥瘡の予防
(6) 離床、着替え、整容等の日常生活上の世話
(7) 食事
(8) 機能訓練
(9) 相談、援助
(10) レクリエーション行事
(11) 栄養管理
(12) 口腔衛生の管理
第4章 入所者負担の額および施設利用に当たっての留意事項
(入所者負担の額)
第9条 入所者負担の額は、高島市病院事業の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第177号)および高島市病院事業管理運営規程(平成23年高島市病院事業管理規程第1号)に定めるとおりとする。
(施設利用に当たっての留意事項)
第10条 施設の利用に当たっての留意事項は、次のとおりとする。
(1) 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取すること。
(2) 食費は保険給付外の利用料と位置づけられているが、同時に、施設は利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任すること。
(3) 面会は、午前8時30分から午後9時までとする。
(4) 消灯時間は、午後9時とする。
(5) 外出・外泊は、事前に届け出ること。
(6) 飲酒・喫煙は、原則禁止とする。
(7) 火気の取扱いは、原則として全面禁止とする。
(8) 設備・備品の利用は、職員に申し出て利用する。
(9) 所持品・備品等の持込みは、事前に届け出ること。
(10) 金銭・貴重品の持込みは、原則禁止とし、やむを得ない場合は、自己責任のもと管理する。
(11) 外泊時等の施設外での受診は、施設医師の許可を受けること。
(12) ペットの持込みは、禁止とする。
(13) 営利行為、宗教の勧誘および政治活動は、禁止とする。
(14) 他利用者への迷惑行為は、禁止とする。
(要介護認定に係る援助)
第11条 施設は、介護医療院サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無および要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2 施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう、必要な援助を行うものとする。
3 施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行うものとする。
(入退所に当たっての留意事項)
第12条 施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要な介護医療院サービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院または診療所の紹介その他の適切な措置を講ずる。
2 施設は、その病状および心身の状況ならびにその置かれている環境に照らし、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者に対し、介護医療院サービスを提供するものとする。
3 施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めるものとする。
4 施設は、入所者の病状、心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、第5条に定める職員の間で協議の上、定期的に検討し、その内容等を記録するものとする。
5 施設は、入所に際しては入所の年月日ならびに入所している介護保険施設の種類および名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載するものとする。
第5章 職員の服務規律等
(職員の服務規律)
第13条 職員は、介護保険関係法令および諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い自己の業務に専念するとともに、服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1) 利用者に対しては、人格を尊重し、懇切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2) 常に健康に留意し、明朗はつらつとした態度で仕事に取り組むこと。
(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の勤務条件)
第14条 職員の就業に関する事項は、高島市病院事業企業職員就業規程(平成23年高島市病院事業管理規程第13号)その他高島市病院事業が定める関係例規によるものとする。
(職員の健康管理)
第15条 職員は、施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜間勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。
第6章 その他施設の管理等に関する重要事項
(衛生管理)
第16条 入所者の使用する施設、食器その他設備または飲用に供する水については、衛生的な管理に務め、衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品および医療用具の管理を適正に行う。
2 食中毒および感染症の発生を防止するとともに、蔓延することがないよう水廻り設備、厨房設備等の衛生的な管理を行う。
3 調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に、鼠族および昆虫の駆除を行う。
(事故発生時の対応)
第17条 施設は、介護医療院サービスの提供等により事故が発生した場合には、入所者に対し次に定める措置を講じるものとする。
(1) 医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関または他の専門的医療機関での診療依頼
(2) 入所者または入所者の家族等が指定する者に対する連絡
(協力医療機関)
第18条 施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関として、高島市民病院を定めるものとする。
(非常災害対策)
第19条 施設は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 施設は、非常災害の発生の際に介護医療院サービスが継続されるよう、他の社会福祉施設等との連携および協力を行う体制を構築するよう努めるものとする。
(苦情処理)
第20条 施設は、介護医療院サービスの提供に係る入所者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 施設は、提供した介護医療院サービスに関し、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは掲示の求めまたは当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、および市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 施設は、提供した介護医療院サービスに係る入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
(人権への配慮等)
第21条 職員は、入所者の意思および人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスを提供するよう努めるものとする。
2 施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対して研修の機会を確保するものとする。
(個人情報の保護)
第22条 施設は、入所者またはその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)および厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日付け個情第534号・医政発0414第6号・薬生発0414第1号・老発0414第1号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・医薬・生活衛生局長・老健局長通知)を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 施設が得た入所者またはその家族の個人情報については、施設での介護医療院サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については入所者またはその家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(虐待防止のための措置)
第23条 施設は、虐待の発生またはその再発を防止するため、以下の措置を講じること。
(1) 施設における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができるものとする。
(2) 施設における虐待防止のための指針を整備すること。
(3) 施設は、職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 施設は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めるものとすること。
(身体的拘束等の禁止)
第24条 施設は、サービスの提供に当たっては、入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。
2 施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の入所者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得ない理由を記録すること。
3 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければならない。
(1) 施設における身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができるものとする。
(2) 施設における身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 施設は、職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(地域との連携)
第25条 施設は、その運営に当たっては、地域住民またはその自発的な活動等との連携および協力を行う等の地域との交流を図るものとする。
(業務継続計画の策定)
第26条 施設は、感染症の蔓延や非常災害の発生時において、入所者に対して継続的な介護医療院サービスを提供し、または早期に介護医療院サービス再開を図るため業務継続計画を策定するものとする。
(ハラスメントへの対応)
第27条 施設は、適切なサービスを提供するため、職員等に対するハラスメント行為(性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって、必要かつ相当な範囲を超えたものおよび入所者およびその家族からの要求等について、その内容が著しく妥当性を欠き、また、その要求への対応手段等が社会通念上不相当なものであって、当該対応手段等によって職員等の就業環境が害されるものをいう。)を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第28条 施設は、職員の資質向上のために研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1) 採用時研修 採用後1月以内
(2) 継続研修 年1回
2 職員は、業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を保持する。
3 施設は、職員であった者に、業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約に記載する。
4 施設は、介護医療院サービスの提供に関する記録を整備し、そのサービスを完結した日から最低5年間は保存するものとする。
5 地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、入所定員を超えて入所させてはならない。
6 運営規程の概要、職員の勤務体制、併設病院、入所者負担の額およびその他重要事項を施設内に掲示しなければならない。
7 介護医療院サービスに関連する政省令および通知ならびにこの規程に定めのない重要事項については、施設長が別に定める。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。