○高島市病院事業管理運営規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 病院(第2条―第14条)

第3章 老健陽光の里(第15条―第24条)

第4章 その他(第25条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市病院事業の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第177号)第4条第2項に規定する高島市民病院(以下「病院」という。)および高島市介護老人保健施設陽光の里(以下「老健陽光の里」という。)の組織、事務分掌および職制ならびに運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 病院

(組織)

第2条 病院の組織は、次のとおりとする。

室、科、局および課等

救急部


地域医療支援部

地域医療連携室、入退院支援室、患者相談支援室

診療部

血液内科、糖尿病・内分泌内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、脳神経内科、腎臓内科、総合診療科、精神科・神経科、小児科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、歯科、歯科口腔外科、麻酔科、心臓血管外科、歯科技工室、中央手術室

医療技術部

薬局、放射線室、中央検査室・病理検査室、リハビリテーション室、臨床工学室、栄養管理室、外来医療技術室

看護部

外来、病棟、中央材料室

医療安全部

医療安全推進室

感染防止対策部

感染防止対策室

事務部

経営統括課、病院総務課、医事課、健診室

(分掌事務)

第3条 前条に規定する組織の分掌事務は、次のとおりとする。

1 救急部の分掌業務

(1) 救急患者の診療に関すること。

(2) 救急隊との連携に関すること。

2 地域医療支援部の事務分掌

地域医療連携室

(1) 病診連携および病病連携に関すること。

(2) 在宅医療に関すること。

(3) 福祉医療に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) その他地域医療業務に関すること。

入退院支援室

(1) 入院支援に関すること。

(2) 退院支援に関すること。

(3) 転院支援に関すること。

患者相談支援室

(1) 医療に係る相談および指導に関すること。

(2) 患者相談支援センターに関すること。

(3) がん相談支援センターに関すること。

3 診療部の分掌業務

診療各科

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 診療室、研究室その他診療関係室の管理に関すること。

(3) 医療機械および器具ならびに分置薬品の請求および保管に関すること。

(4) 健康相談その他疾病の予防に関すること。

(5) 看護部への診療上の指導に関すること。

(6) 医療技術部への診療上の指導に関すること。

(7) 患者給食に係る食事療法上の指導に関すること。

(8) 診療報酬請求書の確認に関すること。

(9) 診断書その他診療上の説明に関すること。

(10) その他診療業務に関すること。

歯科技工室

(1) 歯科技工に関すること。

(2) 歯科技工関係機械および器具ならびに材料の請求保管に関すること。

中央手術室

(1) 手術室の運営管理に関すること。

(2) 手術室利用の総合調整に関すること。

(3) 手術室関係機械および器具ならびに材料の請求保管に関すること。

(4) その他手術室利用に関すること。

4 医療技術部の分掌業務

薬局

(1) 調剤および整剤に関すること。

(2) 調剤室、薬品庫その他薬剤関係室の管理に関すること。

(3) 薬品および衛生材料の出納保管に関すること。

(4) 薬事に関する文書、統計および報告に関すること。

(5) その他薬局業務に関すること。

放射線室

(1) 患者その他の放射線照射に関すること。

(2) 放射線関係室の管理に関すること。

(3) 放射線関係機械および器具ならびに材料の請求保管に関すること。

(4) その他放射線業務に関すること。

中央検査室・病理検査室

(1) 患者の臨床検査および病理検査に関すること。

(2) 検査関係室の管理に関すること。

(3) 検査関係機械および器具ならびに材料の請求保管に関すること。

(4) その他臨床検査業務および病理検査業務に関すること。

リハビリテーション室

(1) 患者のリハビリテーションに関すること。

(2) リハビリテーション関係室の管理に関すること。

(3) リハビリテーション関係機械、器具および材料の請求保管に関すること。

(4) その他リハビリテーション業務に関すること。

臨床工学室

(1) 医療機器の操作、点検、修理に関すること。

(2) 人工透析室の業務に関すること。

(3) その他臨床工学技士の業務に関すること。

栄養管理室

(1) 食事療養業務の企画、運営および実施に関すること。

(2) 食事療養施設、事務等の管理に関すること。

(3) 食事療養施設、食品、器具、環境等の衛生に関すること。

(4) 栄養指導に関すること。

(5) 食事療養の効果判定に関すること。

(6) 食材の購入に関すること。

(7) 他部門との連絡に関すること。

(8) その他食事療養に関すること。

外来医療技術室

(1) 外来患者等の診療、検査および健診等に関すること。

(2) 外来医療技術関係室の管理に関すること。

(3) 外来医療技術関係機械および器具ならびに材料の請求保管に関すること。

(4) その他外来医療技術関係業務に関すること。

5 看護部の分掌業務

(1) 患者の看護および診療介助に関すること。

(2) 病室、ナースステーション、中央材料室その他看護関係室の管理に関すること。

(3) 看護関係機械および器具ならびに材料の請求保管に関すること。

(4) 助産師、看護師、准看護師およびその他看護関係職員の配属に関すること。

(5) 診療記録等の整備に関すること。

(6) その他看護業務に関すること。

6 医療安全部の分掌業務

医療安全推進室

医療安全

(1) 院内医療安全に関すること。

(2) その他医療安全に関すること。

7 感染防止対策部の分掌業務

感染防止対策室

感染防止対策

(1) サーベイランス業務

(2) 病棟ラウンド

(3) 抗菌薬の使用状況確認

(4) 感染対策マニュアルの作成および監査、改訂

(5) 院内感染防止のために必要な職員教育を行うこと

(6) 病院各部門との連携

8 事務部の分掌業務

経営統括課

(1) 病院事業に係る企画および調整に関すること。

(2) 総合調整および他機関との連絡調整に関すること。

(3) 医療機器の整備および購入に関すること。

(4) 不用物品の処分に関すること。

(5) 調査、統計および広報に関すること。

(6) その他企画、広報に関すること。

(7) 警備取締りに関すること。

(8) 電話交換業務に関すること。

(9) 土地、建物および宿舎の維持管理に関すること。

(10) 土地、施設の管理、整備および営繕に関すること。

(11) 施設の整備および維持管理に関すること。

(12) 清掃に関すること。

(13) 医療廃棄物等廃棄物の処理に関すること。

(14) 宿舎への入退居等に関すること。

(15) 駐車場の管理に関すること。

(16) 院内の売店運営に関すること。

(17) 医薬品およびその他の物品の購入および検収に関すること。

(18) 医薬品およびその他の物品の出納および保管に関すること。

(19) 物品倉庫の管理に関すること。

(20) 病院事業の予算および決算に関すること。

(21) 公金の収納または支払に関すること。

(22) 公金の保管に関すること。

(23) 窓口の現金収納事務に関すること。

(24) 財務諸表の作成に関すること。

(25) 企業債および一時借入金に関すること

(26) 資金計画および財政計画に関すること

(27) 出納取扱金融機関に関すること

(28) 資産管理に関すること

(29) その他財務会計に関すること

病院総務課

(1) 職員の人事、給与および勤務条件に関すること。

(2) 職員の保健衛生および安全管理に関すること。

(3) 職員の研修に関すること。

(4) 職員の福利厚生に関すること。

(5) 臨床研修医等の研修の受入れに関すること。

(6) 公務災害の手続に関すること

(7) 市町村職員共済組合に関すること。

(8) 職員組合に関すること。

(9) 文書の収受、発送および保管に関すること。

(10) 文書法規に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 管理運営会議その他の各種会議に関すること。

(13) 総合案内に関すること。

(14) 自動車の管理運用に関すること。

(15) 寝具および洗濯業務に関すること。

(16) 図書に関すること。

(17) 院内保育所業務に関すること。

(18) 病児保育業務に関すること。

(19) 病院の防災および危機管理に関すること。

(20) 他課に属さない事務に関すること。

医事課

入院外来

(1) 入退院事務に関すること。

(2) 入院患者の診療報酬算定事務に関すること。

(3) その他入院患者の医療事務に関すること。

(4) 外来患者に係る事務に関すること。

(5) 診療契約事務に関すること。

(6) 外来患者の診療報酬算定事務に関すること。

(7) へき地診療に関すること。

(8) 未収金の徴収に関すること。

(9) 患者サービス向上等に関すること。

(10) 施設基準に関すること。

(11) その他外来患者の医療事務に関すること。

情報管理

(1) 診療録等の管理および保管に関すること。

(2) 診療情報等の整理、分析等に関すること。

(3) 医事統計、病歴および記録に関すること。

(4) 情報システム等の管理および運営に関すること。

(5) その他情報管理業務に関すること。

健診室

(1) 健診および人間ドックに関すること。

(2) 予防接種等予防医学に関すること。

(3) その他健診等に関すること。

(職名)

第4条 職員の職名は、病院長、副院長、救急部長、地域医療支援部長、診療部長、科長、副科長、部長、医長、副医長、医師、診療所長、医療技術部長、看護部長、医療安全部長、感染防止対策部長、事務部長、次長、管理官、副医療技術部長、副看護部長、課長、看護師長、薬局長、技師長、室長、主監、看護師長補佐、薬局長補佐、技師長補佐、室長補佐、参事、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任管理栄養士、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任視能訓練士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任心理療法士、主任看護師、主任、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、歯科衛生士、歯科技工士、心理療法士、保健師、助産師、看護師、准看護師、主査、主事および看護補助者とする。

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、特別顧問および顧問を置くことができる。

(職の設置)

第5条 次の表の左欄に掲げる職を病院事業に置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

病院長

病院の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副院長

病院長を助け、病院長に事故あるときは、その職務を代理する。

救急部長

救急部に関する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

地域医療支援部長

地域医療支援部に関する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

診療部長

診療部に関する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

科長

診療科医師を統括し、他診療科との調整を行い、病院運営に関する決定事項の実践を指揮監督する。

副科長

科長を助け、他診療科との調整を行い、診療科業務を掌理し、配属職員を指揮監督する。

部長

診療科業務を掌理し、配属職員を指揮監督する。

医長

担当業務を処理し、配属職員を指揮監督する。

副医長

医長を助け、担当業務を処理する。

医師

担当業務を処理する。

医療技術部長

技術に関する業務を統括し、配属職員を指揮監督する。

看護部長

看護に関する業務を統括し、配属職員を指揮監督する。

医療安全部長

医療安全に関する業務を統括し、配属職員を指揮監督する。

感染防止対策部長

感染防止対策部に関する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

事務部長

事務部の業務を統括し、配属職員を指揮監督し、各部署との調整を行う。

次長および管理官

部長を助け、配属職員を指揮監督する。

副医療技術部長

医療技術部長を助け、配属職員を指揮監督する。

副看護部長

看護部長を助け、配属職員を指揮監督する。

課長

課の事務を掌理し、配属職員を指揮監督する。

看護師長、薬局長、技師長および室長

担当業務を処理し、配属職員を指揮監督する。

主監

課長と連携して課の事務を掌理し、担当職員を指揮監督するとともに、管理者が指定する特定の事務を処理する。

看護師長補佐、薬局長補佐、技師長補佐および室長補佐

各担当長を助け、担当業務を処理する。

参事

所属の事務のうち、管理者が指定する事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任管理栄養士、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任視能訓練士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任心理療法士および主任看護師

担当業務を処理し、担当職員を指揮監督する。

主任

担当事務または担当業務を処理し、担当職員を指揮監督する。

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、歯科衛生士、歯科技工士、心理療法士、保健師、助産師、看護師および准看護師

担当業務を処理する。

主査

担当事務を処理する。

主事

担当の事務に従事する。

看護補助者

軽易な労務を補助する。

2 付属施設である朽木診療所、平良出張診療所および針畑診療所にそれぞれ診療所長、その他必要な職員を置く。

(1) 診療所長は、医師である職員をもって充てる。

(2) 診療所長は、上司の命を受け、その担当する診療所の医務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 他の職員は、診療所長の命を受けて、所務に従事する。

(4) 診療所における事務部に掲げる事務については、事務部において行うものとする。

(診療日時等)

第6条 病院の業務日および業務時間は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 外来患者の診療時間は、午前9時から正午までとする。

3 急を要する患者については、前2項の規定にかかわらず、診療を行う。

4 病院長は、特別の事情がある場合においては、第1項および第2項の規定にかかわらず、これを変更できる。

(診療手続)

第7条 診療を受けようとする者は、診察券の交付を受け、診療の都度これを提示しなければならない。

(入院誓約書)

第8条 入院して診療を受けようとする者は、独立の生計を営む者2人が保証した入院誓約書(様式第1号)を病院長に提出しなければならない。

(承諾書)

第9条 手術を受けようとする者は、手術説明同意書(様式第2号)を病院長に提出しなければならない。ただし、軽易な手術の場合にあっては、説明承諾書(様式第3号)に替えることができる。

(診療費の納付)

第10条 診療費用の支払を要する患者は、収入原符により、その都度納付しなければならない。

2 入院診療費用の支払を要する患者は、当該費用額の請求を受けた日から5日以内に、これを納付しなければならない。

3 前項に規定する診療費の請求締切日は、毎月末日とする。ただし、病院長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(指示事項)

第11条 病院長は、入院患者が次のいずれかに該当するときは、退院を命ずることができる。

(1) 病院における療養の必要がなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく診療費または使用料を支払わないとき。

(3) 病院に関する規則等に違反し、または主治医の指示に従わないとき。

(4) その他病院の管理上不都合な行為があると認められるとき。

(秩序の維持)

第12条 治療または健康診断等を受ける者およびその関係者は、診断等または病院等の内部の秩序維持に関し病院長が定める規程および診療等または病院内の秩序維持に関する病院長等の指示に従わなければならない。

(付添人)

第13条 入院患者が付添人を必要とするときは、病院長の承認を受けなければならない。

(面会)

第14条 入院患者との面会時間は、診療上支障がない限度において病院長が定める。

第3章 老健陽光の里

(組織)

第15条 老健陽光の里の組織は、次のとおりとする。

チーム

管理部

メディカルチーム、ケアチーム、マネジメントチーム

(分掌業務)

第16条 前条に規定する組織の分掌業務は、次のとおりとする。

組織区分

分掌業務

メディカルチーム

医療担当

(1) 入所者および通所者の診療、健康管理および保健衛生管理に関すること。

(2) 看護師、准看護師、理学療法士および作業療法士等の診療上の指導に関すること。

(3) 入所者および通所者の給食に係る食事療法上の指導に関すること。

(4) 医療機器の管理に関すること。

(5) その他診療業務に関すること。

薬剤担当

(1) 医薬品の調剤および整剤に関すること。

(2) その他医薬品に関すること。

理学療法または作業療法担当

(1) 入所者および通所者の理学療法または作業療法に関すること。

(2) 理学療法または作業療法関係機器の管理に関すること。

(3) その他理学療法または作業療法に関すること。

栄養管理担当

(1) 栄養指導に関すること。

(2) 給食に関すること。

(3) その他栄養管理に関すること。

ケアチーム

看護担当

(1) 入所者および通所者の看護ならびに診療介助に関すること。

(2) 診療記録の整備および看護の記録に関すること。

(3) 看護師および介護士の勤務に関すること。

(4) 医薬品および医療器具の受払に関すること。

(5) 看護関係機器の管理に関すること。

(6) 健康相談、保健指導および環境衛生に関すること。

(7) その他看護業務に関すること。

介護担当

(1) 入所者および通所者の介護に関すること。

(2) 介護記録に関すること。

(3) 介護関係機器の管理に関すること。

(4) 介護指導に関すること。

(5) その他介護業務に関すること。

マネジメントチーム

管理係

(1) 予算および決算に関すること。

(2) 収入および支出に関すること。

(3) 現金および有価証券の出納保管に関すること。

(4) 資金計画の策定、調整および運用に関すること。

(5) 物品の取得、管理および処分に関すること。

(6) 施設および設備の保守管理に関すること。

(7) 介護老人保健施設事業に係る企画および調整に関すること。

(8) 職員の人事、給与および勤務条件に関すること。

(9) 公印の保守に関すること。

(10) 介護老人保健施設の庶務に関すること。

(11) 他のチームに属さないこと。

支援相談係

(1) 入所者、通所者および家族に対する生活指導相談ならびに助言に関すること。

(2) 入所、退所および通所の手続に関すること。

(3) 保健、医療および福祉関係機関との連絡調整に関すること。

(4) ボランティアの受入れに関すること。

(5) 入所者および通所者台帳に関すること。

(6) 介護支援専門員の業務に関すること。

(7) その他ソーシャルワーカーの業務に関すること。

(職名)

第17条 老健陽光の里の職員の職名は、施設長、管理部長、次長、事務長、医師、薬剤師、看護師、介護職員、支援相談員、理学療法士、管理栄養士、介護支援専門員、事務職員、業務員とする。

(職の設置)

第18条 次の表の左欄に掲げる職を老健陽光の里に置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

施設長

老健陽光の里の業務を総括し、執行する。

管理部長

管理部の業務を掌理し、配属職員を指揮監督し、各部署との調整を行う。

次長

管理部長を助け、配属職員を指揮監督する。

事務長

マネジメントチームの事務を掌理し、配属職員を指揮監督する。

医師

利用者の病状および心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。

薬剤師

医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。

看護師

医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の施設サービス計画およびリハビリテーション計画に基づく看護を行う。

介護職員

利用者の施設サービス計画およびリハビリテーション計画に基づく介護を行う。

支援相談員

利用者およびその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市との連携を図るほか、ボランティアの指導を行う。

理学療法士

医師や看護師等と共同してリハビリテーション計画を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。

管理栄養士

医師や看護師等と共同して栄養ケア計画を作成するとともに利用者の栄養管理を行う。

介護支援専門員

利用者の施設サービス計画を作成するとともに、要介護認定および要介護認定更新の申請手続を行う。

事務職員

施設の管理運営および管理運営上の事務処理を行う。

業務員

自動車運転および営繕を行う。

(通所者へのサービスの提供日時)

第19条 老健陽光の里に通所する者(以下「通所者」という。)への施設療養その他のサービスの提供日時は、次に掲げる日以外の日の午前9時から午後4時までとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 施設長は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、通所者へのサービスの提供日時を変更することができる。

(入所等の可否の判定等)

第20条 老健陽光の里に入所もしくは通所しようとする者またはさせようとする者(以下「申請者」という。)は、介護老人保健施設入所・通所申請書(様式第4号)に、必要な書類を添付して施設長に提出しなければならない。

(退所等の確認)

第21条 施設長は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。

2 前項の検討に当たっては、医師、看護・介護職員、理学・作業療法士、支援相談員、介護支援専門員等の間で検討しなければならない。

(使用料等)

第22条 条例第6条第5項別表第2の規則で定める額は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく厚生労働大臣が定める基準額に介護保険負担割合証に記載する割合の額を勘案して算出した額とし、区分支給限度額を超えた場合については、厚生労働大臣が定める基準額の相当額とする。

2 前項のほか規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用料等の納付)

第23条 条例第6条に規定する使用料等の支払を要する入所者および通所者は、当該使用料等の請求を受けた日から5日以内にこれを納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第24条 条例第6条第6項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、介護老人保健施設使用料等減免申請書(様式第5号)に、必要な書類を添付して、施設長に提出しなければならない。

2 施設長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、介護老人保健施設使用料減免決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

第4章 その他

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日病管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月1日病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日病管規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日病管規程第5号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日病管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年8月1日病管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日病管規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(高島市病院事業会計規定の一部改正)

第2条 高島市病院事業会計規定の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市病院事業文書管管理規定の一部改正)

第3条 高島市病院事業文書管管理規定の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市病院事業事務決裁規程の一部改正)

第4条 高島市病院事業事務決裁規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日病管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月23日病管規程第3号)

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月30日病管規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日病管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、高島市介護老人保健施設の管理運営に関する規則(平成17年高島市規則第88号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規程によりなされたものとみなす。

(高島市病院事業事務決裁規程の一部改正)

3 高島市病院事業事務決裁規程(平成23年高島市病院事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市病院事業管理者の権限に属する事務の委任に関する規程の一部改正)

5 高島市病院事業管理者の権限に属する事務の委任に関する規程(平成23年高島市病院事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市病院事業管理者の職務代理者に関する規程の一部改正)

6 高島市病院事業管理者の職務代理者に関する規程(平成23年高島市病院事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市病院事業文書管理規程の一部改正)

7 高島市病院事業文書管理規程(平成23年高島市病院事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市病院事業公印規程の一部改正)

8 高島市病院事業公印規程(平成23年高島市病院事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市病院事業防火管理規程の一部改正)

9 高島市病院事業防火管理規程(平成23年高島市病院事業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市病院事業企業職員就業規程の一部改正)

10 高島市病院事業企業職員就業規程(平成23年高島市病院事業管理規程第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市病院事業企業の給与に関する規程の一部改正)

11 高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成23年高島市病院事業管理規程第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の一部改正)

12 高島市病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(平成23年高島市病院事業管理規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市病院事業会計年度任用職員の給与、期末手当および費用弁償に関する規程の一部改正)

13 高島市病院事業会計年度任用職員の給与、期末手当および費用弁償に関する規程(令和2年高島市病院事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年4月1日病管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月18日病管規程第4号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年11月24日病管規程第8号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月30日病管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日病管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成23年高島市病院事業管理規程第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の一部改正)

3 高島市病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(平成23年高島市病院事業管理規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第21条関係)

使用料等

(単位:円/日)

区分

入所

(介護予防)短期入所療養介護

(介護予防)通所リハビリテーション

備考

食費

1,380

1,380

650

介護保険負担限度額認定証の交付を受けている者は、当該認定証に記載する負担限度額を上限とする。

日常生活品費

162

162

54


教養娯楽費

108

108

54


理美容代

1回2,880

1回2,880

散髪(1回)

2,880

パーマ(1回)

7,200

毛染め(1回)

4,110

おむつ代

1枚130

(65)


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高島市病院事業管理運営規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第1号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成24年3月28日 病院事業管理規程第1号
平成25年2月1日 病院事業管理規程第2号
平成25年3月28日 病院事業管理規程第4号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成27年12月28日 病院事業管理規程第5号
平成28年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成28年8月1日 病院事業管理規程第6号
平成29年3月29日 病院事業管理規程第4号
平成30年3月23日 病院事業管理規程第2号
令和元年8月23日 病院事業管理規程第3号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第6号
令和2年12月28日 病院事業管理規程第9号
令和3年4月1日 病院事業管理規程第2号
令和3年5月18日 病院事業管理規程第4号
令和3年11月24日 病院事業管理規程第8号
令和4年3月30日 病院事業管理規程第2号
令和4年6月24日 病院事業管理規程第7号