○高島市職員等の旅費に関する規則
令和8年3月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市職員等の旅費に関する条例(令和8年高島市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(附属の島)
第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定めるその附属の島は、本州、北海道、四国および九州に附属する島をいう。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者および軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第9号に規定する規則で定めるものは、役務およびカード等とする。
(旅行命令書等の記載事項)
第5条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 旅行者の所属、住所、職名および氏名
(2) 旅行の発令年月日、出発地、用務、用務先および到着地
(3) 旅行期間
(4) 利用する交通機関、宿泊施設等の概要
(5) 旅費の概算額
(6) その他旅行に必要な事項
(鉄道賃に係る鉄道)
第6条 条例第8条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)
第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機)
第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(宿泊費の特例)
第9条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により、条例第12条本文に規定する額(以下「宿泊費基準額」という。)の範囲内の額で宿泊できる宿泊施設を利用することが困難な場合
(2) 宿泊費基準額を超える宿泊施設を利用することが、公務の円滑な遂行に資すると認められる場合
(1) 朝食または夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第14条で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食および夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第14条で定める定額の3分の1の額
3 旅行者が、旅行中自宅(住所または居所もしくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
3 職員または家族が他から赴任に係る旅費の支給またはこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給または当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(渡航雑費の細則)
第12条 条例第18条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のために特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 保険料
(2) 医薬品の購入に係る費用
(3) 携行品の購入に係る費用
(4) 健康診断その他医療機関での受診に係る費用
(5) 条例第18条に規定する費用に類するまたは付随する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして市長が認める費用
(退職者等の旅費の細則)
第13条 条例第20条に規定する規則で定める範囲は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(遺族等の旅費の細則)
第14条 条例第21条に規定する規則で定める範囲は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
2 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費および包括宿泊費を除く。)
(1) 旅行者が、高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号)第17条に規定する通勤手当またはこれに相当する費用(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(2) 在勤地(常時勤務する在勤地のない場合または旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次号において同じ。)または旅行地(以下この号において「在勤地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤地等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤地等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(3) 既に旅行している者が、旅行地から在勤地以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤地以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(年度経過等による区分)
第16条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃およびその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分およびそれ以後の分に区分して算定する。
(給与の種類)
第17条 条例第26条第3項に規定する規則で定める給与の種類は、高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号)および高島市会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当および費用弁償に関する条例(令和元年高島市条例第14号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当(第1種初任給調整手当および第2種初任給調整手当をいう。)、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当および勤勉手当またはこれらに相当する給与および報酬とする。
(旅費法の準用)
第18条 内国旅行および外国旅行の旅費の支給についてこの規則に規定のないものについては、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)および国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)の規定を準用する。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。