○高島市会計年度任用職員の報酬、期末手当および費用弁償に関する条例

令和元年10月7日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、高島市の会計年度任用職員の報酬、期末手当および費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(報酬)

第3条 会計年度任用職員の報酬は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表および給与条例別表第2医療職給料表(3)ならびに高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成17年高島市規則第31号)別表第1技能職給料表および同規則別表第2労務職給料表(以下これらを「給料表」という。)を準用し、別表第1に掲げる報酬表(以下「報酬表」という。)の区分に応じて支給するものとし、会計年度任用職員の報酬の額の算定については、次に掲げるとおりとする。

(1) 月額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額は、当該月額に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額。以下この条において同じ。)とする。

(2) 日額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額は、当該月額を20で除して得た額に、当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(3) 時間額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額は、当該月額を155で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、給料表の改正があった場合における会計年度任用職員に対する改正後の給料表の準用については、当該改正のあった日以後最初に到来する4月1日が含まれる年度から適用する。

3 会計年度任用職員には、特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬、宿日直報酬および期末手当ならびに費用弁償を支給する。

4 前3項の報酬等の支給は、他の条例に別段の定めがある場合を除き、現金で行わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(職務の級)

第4条 会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づき、これを報酬表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(特殊勤務報酬)

第5条 会計年度任用職員が高島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成26年高島市条例第11号。以下「特殊勤務手当条例」という。)に規定する勤務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給する。

2 特殊勤務報酬の額は、特殊勤務手当条例の規定により支給される特殊勤務手当の例による。

(時間外勤務報酬)

第6条 会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。

2 時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、会計年度任用職員の勤務時間の合計が常勤職員の勤務時間を超えない場合のこの項本文の規定の適用については、「100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

(休日勤務割増報酬)

第7条 会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日および12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)ならびにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務割増報酬を支給する。

2 休日勤務割増報酬の額は、給与条例第21条の規定により支給される休日勤務手当の例による。

(夜間勤務割増報酬)

第8条 会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務割増報酬を支給する。

2 夜間勤務割増報酬の額は、給与条例第22条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。

(宿日直報酬)

第9条 会計年度任用職員の宿日直報酬については、給与条例第23条の規定の例による。

(期末手当)

第10条 規則で定める者を除く会計年度任用職員には、次に定めるところにより、期末手当を支給する。

(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用された会計年度任用職員または6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で当市の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった会計年度任用職員で、6月1日および12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

(2) 期末手当の額は、報酬の月額(日額または時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者に再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。

 6か月 100分の100

 5か月以上6か月未満 100分の80

 3か月以上5か月未満 100分の60

 3か月未満 100分の30

2 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第25条から第27条までの規定の例による。

(報酬の支給方法等)

第11条 会計年度任用職員の報酬(特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、宿日直報酬および夜間勤務割増報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。

3 会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。

4 月額で報酬が定められた会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のときまたは計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第12条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号のとおりとする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第3条第1項第3号の規定による額

(報酬の減額)

第13条 月額または日額により報酬を支給する会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇もしくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合またはその勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務をしない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(報酬からの控除)

第14条 任命権者は、会計年度任用職員に報酬を支給するとき、次に掲げるものを当該職員の報酬から控除することができる。

(1) 高島市職員互助会の会費および負担金

(2) 高島市職員団体の登録に関する条例(平成17年高島市条例第36号)第2条の規定に定める登録を行った職員団体の組合の組合費

(3) 団体扱いの生命保険料

(4) 団体扱いの損害保険料

(5) 預貯金

(6) 団体扱いの償還金

(7) 団体扱いの物品購入代金

(8) 職員の各種研修会等会費

(通勤に係る費用)

第15条 会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例第17条の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。

(旅行に係る費用の弁償)

第16条 会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 旅行に係る費用の弁償は、高島市職員の旅費に関する条例(平成17年高島市条例第47号)の適用を受ける職員の旅費の例による。

(任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等)

第17条 第2条から前条までの規定にかかわらず、任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等については、常勤の職員との権衡およびその職務の特殊性等を考慮し、月額のときは37万5,000円、日額のときは1万8,750円および時間額のときは2,500円を上限とし任命権者が別に定めるものとする。

(休職者の報酬等)

第18条 会計年度任用職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合に限り、報酬および期末手当を支給する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日条例第49号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 保育所、認定こども園その他施設に勤務し、保育士資格または幼稚園教諭免許を有する会計年度任用職員で、1週間当たりの勤務時間が20時間以上で、当該職員が社会保険被保険者である者に対する第10条第1項第2号の規定の適用については、同号中「100分の120」とあるのは「100分の127.5」とする。

(令和4年9月30日条例第31号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第31号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

報酬表

職種区分

適合する給料表

職務の級

適合する号給の範囲

(1) 一般事務職員

行政職給料表

1級

9号給から25号給まで

(2) 事務補助職員

行政職給料表

1級

3号給から19号給まで

(3) 医療技術員

行政職給料表

1級

17号給から37号給まで

(4) 看護師等

医療職給料表(3)

1級

21号給から37号給まで

(5) 保育士

行政職給料表

1級

9号給から47号給まで

2級

11号給から27号給まで

(6) 技能労務職員

技能職給料表

5号給から57号給まで

労務職給料表

17号給から33号給まで

(7) 教員

行政職給料表

1級

9号給から45号給まで

2級

9号給から25号給まで

医療職給料表(3)

1級

21号給から37号給まで

(8) 教育活動指導支援員

行政職給料表

1級

9号給から37号給まで

(9) 図書館職員

行政職給料表

1級

1号給から33号給まで

(10) その他

行政職給料表

1級

17号給から49号給まで

医療職給料表(3)

1級

21号給から37号給まで

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職種区分

職務の級

基準となる職務

(1) 一般事務職員

1級

事務系の常勤職員が通常行う業務に類似する業務を行う者

(2) 事務補助職員

1級

事務系の常勤職員が通常行う業務に類似する業務のうち補助業務を行う者

(3) 医療技術員

1級

歯科衛生士、栄養士等

(4) 看護師等

1級

看護師、准看護師、保健師

(5) 保育士

1級

保育所等に勤務する保育士のうちクラス担任を担っていない者、施設保育士等

2級

保育所等に勤務する保育士のうちクラス担任を担っている者

(6) 技能労務職員

運転手、給食調理員、各種作業員、各種整備士、用務員等

(7) 教員

1級

幼稚園等に勤務する教員のうちクラス担任を担っていない者、学校等に勤務する教員、養護教諭

2級

幼稚園等に勤務する教員のうちクラス担任を担っている者

(8) 教育活動指導支援員

1級

教育活動等の支援業務を行う者

(9) 図書館職員

1級

図書館等で図書館資料の選択・貸出業務・読書案内等に携わる者

(10) その他

1級

相談員(消費生活等)、支援員(生活保護等)、調査員(介護認定等)、手話通訳員、学芸員、青少年育成推進員、地域おこし協力隊員、その他非常勤業務に携わる者

高島市会計年度任用職員の報酬、期末手当および費用弁償に関する条例

令和元年10月7日 条例第14号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年10月7日 条例第14号
令和2年11月25日 条例第49号
令和3年3月26日 条例第1号
令和4年3月25日 条例第7号
令和4年9月30日 条例第31号
令和5年9月28日 条例第31号