○高島市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成26年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項および高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号)第19条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 死体処理作業手当

(2) 行旅死亡人処置手当

(3) 動物死体処理手当

(4) 緊急訪問看護手当

(5) 防疫等作業手当

(6) 保育士等処遇改善手当

(7) 看護師等処遇改善手当

(死体処理作業手当)

第3条 第2条第1号の死体処理作業手当は、訪問看護ステーションに勤務する職員が死体処理に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、1件につき1,000円とする。

(行旅死亡人処置手当)

第4条 第2条第2号の行旅死亡人処置手当は、職員が行旅死亡人の処置に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、1件につき1,000円とする。

(動物死体処理手当)

第5条 第2条第3号の動物死体処理手当は、職員が有害鳥獣等の死体処理に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、1件につき300円とする。

(緊急訪問看護手当)

第6条 第2条第4号の緊急訪問看護手当は、訪問看護ステーションに勤務する看護師および准看護師が、正規の勤務時間以外、週休日または休日において、緊急の呼出しを受けて訪問看護業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、規則で定める額とする。

(防疫等作業手当)

第7条 第2条第5号の防疫等作業手当は、職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたものに限る。)から市民等の生命および健康を保護するために行われた措置に係る作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、1日につき1,500円とする。

(保育士等処遇改善手当)

第8条 第2条第6号の保育士等処遇改善手当は、保育所、認定こども園その他施設に勤務し、かつ、保育士資格または幼稚園教諭免許を有する職員に支給する。ただし、1週間当たりの勤務時間が20時間以上で、かつ、職員本人が社会保険被保険者である者に限る。

2 前項の手当の額は、1月につき9,000円とする。

(看護師等処遇改善手当)

第9条 第2条第7号の看護師等処遇改善手当は、高島市訪問看護ステーションに勤務し、かつ、看護師または准看護師免許を有する職員に支給する。ただし、1週間当たりの勤務時間が20時間以上で、かつ、職員本人が社会保険被保険者である者に限る。

2 前項の手当の額は、1月につき12,000円とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日条例第24号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高島市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年9月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

高島市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成26年3月28日 条例第11号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成26年3月28日 条例第11号
平成28年3月29日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第42号
平成29年3月30日 条例第6号
平成30年6月27日 条例第24号
令和2年12月22日 条例第56号
令和3年3月26日 条例第2号
令和4年9月30日 条例第28号
令和5年9月28日 条例第28号
令和5年12月22日 条例第46号